災害時に避難所での生活が困難な障がい者を受け入れる福祉避難所

地震、水害、火災、噴火・・・。災害発生時に自宅からの非難を余儀なくされた場合、重度重複障がいのある人など、一般の避難所での生活が困難な要配慮者を受け入れるのが、各市町村で準備している福祉避難所です。運用ルールは各自治体で設定するため、全国一律ではありませんが、おおよそは共通しています。どのような施設が準備され、非常時の運用ルールはどうなっているのか。一般的な状況を紹介します。

〇地域の福祉施設と協定

福祉避難所は、耐震基準を満たすなど安全で且つバリアフリー施設であることが必要です。そのため各地域で用意されている施設の多くは、老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設、特別支援学校、保健センターなどの福祉施設です。

福祉施設だけでは要配慮者を受け入れるキャパシティーが足りない地域は、ホテルや旅館等の宿泊施設と協定しています。

また福祉避難所は、小学校区に一つ以上を用意すべきとされています。

避難者の受入が長期になると、施設入所者や通所者の処遇に支障をきたすことが想定されます。このようなケースの対応方針や費用負担のルールは、平常時に個々別々の検討が行われ、協定に盛り込まれています。

〇二次的な避難所

災害が発生し自宅が危険で避難が必要になった場合、最初に避難する先は、要配慮者であっても地域で定められている一般避難所です。多くの地域で、公立の学校、公民館などが指定されています。これら一時避難所でも、要配慮者居室やバリアフリートイレの設置など、避難困難者への配慮が進められています。

一時避難所は市町村の防災計画に則り、例えば震度5以上の地震がきたら開設など、基準に基づいて即時開設されます。一方福祉避難所は、多くの自治体で即時には開設されない計画になっています。

〇災害発生後に準備を完了させてから開設

各自治体の防災計画に基づく被害が発生すると、福祉避難所の開設準備が始まります。多くの自治体の計画では、災害発生後初日に開設が間に合わないケースが想定されています。2日目には開設、という基準を採用している自治体が多数です。

まず福祉避難所協定施設が、被災していないかが確認されます。そして要配慮者を受け入れるスタッフや必要な物資が準備されます。概ね要配慮者10人に1人の専門的な知識を有する生活相談員等を配置することが基準になっています。

用意されるスペースの基準は、1人あたり概ね2~4㎡(畳2畳程度)を確保とされています。ただしこれは、ビフォアーコロナ時代のガイドラインです。

ちなみに福祉避難所に要した経費は、災害救助法が適用されればすべて国庫負担になります。

〇自治体が調整して移動

多くの市町村では、災害が発生すると災害対策本部が設置されることになっています。

自宅からの避難が複数日以上になる要配慮者は、災害対策本部が調整して一時避難所から福祉避難所へ移送します。

福祉避難所での避難生活が困難な要配慮者については、緊急入所、緊急ショートステイ等での対応になることもあります。もちろん医療が必要な人は、病院への入院になります。

福祉避難所では要配慮者等受入リストを作成し、間違いのない避難生活の提供に努めます。

東日本大震災の時は、福祉避難所との連絡が難航し、移動も道路の寸断、車両が手配出来ない、ガソリンが無くなるなど、混乱が生じました。この経験を糧に、各地域で実情に応じた緊急時の行動計画が検討されています。

〇介助者は1名が原則

重度重複障がいのある人の場合、福祉避難所は要配慮者の家族も一緒に入所可能です。ただし介助者は1名を原則としている自治体が多数です。

福祉避難所は、その必要がなくなると閉鎖されます。多くの自治体は、最長で2週間の開設を想定した計画です。1週間想定の自治体もあります。

〇守秘義務の厳守

福祉避難所の設置運営にあたっては守秘義務が課せられています。入所者の情報を他に漏らしてはなりません。これは福祉避難所を閉鎖した後も同様とされています。

阪神淡路大震災を契機に始まった取り組みです。その後に災害対策基本法が改正され、全国で福祉避難所の整備と準備が進められてきました。しかし東日本大震災では十分に機能できず、ガイドラインの見直しなどが行われました。

そして2016年に発生した熊本地震でも、福祉避難所は計画通りには開設出来ませんでした。巨大災害に対する福祉対応は、極めて難しい問題です。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がいのある人を守る 災害派遣福祉チーム DCAT DWAT」を掲載しています。ご参照ください。

バリアフリー法が推奨する通路幅やスロープ角度の具体的な数値

車椅子で移動する際に、快適に移動できる通路や、楽に上がることができるスロープがあるととても便利です。そして使いやすいトイレ、利用しやすいホテルがあると助かります。では現在どのような基準が推奨されているのか、具体的な数値をまとめて紹介します。

ただし推奨基準には様々な前提条件があります。分かりやすくするために、代表的な推奨数値だけを取り上げます。ご承知おきください。

なお乗り物や駐車場に関する数値は、別稿「乗り物や駐車場 車椅子のためにバリアフリー法が規定する目標値」を参照してください。

〇敷地内通路

幅 120cm以上

傾斜角度 7.5%以下

段差 2cm以下

〇身障者用駐車場

幅 350cm以上

車椅子用リフト付き福祉車両の車両高さ(2.3 m以上)に対応した必要な有効高さを確保する

〇建築物の出入口

幅 80cm以上(段差を設けない)  通路は90㎝以上

出入口前後に140cm角以上の水平なスペースを設ける

〇屋内通路

幅 120cm以上で区間50m以内ごとに車椅子が転回可能な場所がある

スロープ路の傾斜角度 7.5%以下で高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設ける

〇エレベーター

幅 80cm以上 奥行 135cm以上

乗降ロビーは水平で150cm角以上

車椅子利用者用の操作ボタンの高さ 100cm程度

〇多目的トイレ

出入口の幅 有効で80cm以上

室内サイズ 200cm角以上で車椅子が回転できる径180cm以上の空間を確保

便座の高さ 40cm~45cm

横手摺の高さ 便座の高さ+20~25cm

便座と手摺の間隔 70~75cm

大型ベッド 長さ160cm 幅65cm 高さ50cm程度

洗面台 洗面台下の高さ60~65cm 洗面台上の高さ75cm程度

〇宿泊施設のバリアフリールーム

出入口の幅 有効80cm以上

ツインルームのベッド間隔 80cm以上

ハンガーパイプ・フックの高さ 100cm~120cm

〇その他

水飲み器 高さ70cm~80cm

自動販売機 操作ボタン、金銭投入口、取り出し口が高さ40cm~110cmにおさまる

コンセントやスイッチ 高さ40cm~110cm

飲食店は車椅子のまま食事ができるよう、原則として可動式の椅子席を設ける

主に車椅子利用者に関係する基準を抜粋しました。この他に、視覚や聴覚など、他の障がいのある人のための推奨基準があります。

(本稿は2021年3月に加筆修正しました)

別稿で掲載している関連記事です。ご参照ください。

・バリアフリー法によるマスタープラン基本構想制度をやさしく解説

・バリアフリー法 2025年度までの主な実現目標案

・令和2年5月成立 改正バリアフリー法を詳しく解説

重度重複障がい児・者と家族の生活に関わる福祉サービス基礎知識

重い障がいのある人が利用できる福祉サービス等はどのようなものがあるのか。重症心身障害児・者といわれる、身体障がいと知的障がいが重複している人が利用できる可能性がある、サービスや制度の概要を紹介します。

重度障がいがある子供が利用できる福祉サービスから紹介します。

・児童発達支援施設

障がいのある未就学児が通所できる施設です。障害者手帳の交付を受けていなくても、申請書と医師の意見書を提出して、利用の必要が認められれば市町村から受給者証が交付されます。

その子の障がいの状況により様々なプログラムと複数の施設があります。その状況は地域により異なります。

利用料金は原則1割負担ですが、多くの市町村で様々な減免措置があります。ただし一般に食費などの実費は利用者負担です。

・医療型障害児入所施設

自宅での養育が難しい重度障がいがある子供が入所する施設です。申請して利用が認められると受給者証と医療受給者証が交付されます。

利用料金は原則1割負担ですが、多くの市町村で様々な減免措置があります。

・特別支援学校

福祉サービスではなく、小中学校は義務教育ですが、同列に紹介します。

通学が難しい児童生徒は、先生が入院先や家庭に訪問するクラスを選択することができます。小学校、中学校まではもちろん、事実上高校までは、ほとんどの地域で希望すれば全入できます。

通学クラスの場合、多くの地域では通学バスが用意されます。また学校での生活は、トイレ、食事も含めて、学校側で行うのが一般的です。

ただし医療的ケアが必要な児童生徒の場合は、現状ではまだ多くの学校で専門スタッフが足りずに、スクールバス乗車が出来ずに保護者による通学が求められ、また在校中は保護者が医療的ケアをするために学校にいることが求められます。医療的ケア児の問題は、多くの学校で解決途上です。

授業料は、小中学校は無料、高校も多くの地域は無料です。給食費などの実費は自己負担が原則です。自治体によっては、校外活動などへの助成が行われています。

・放課後等デイサービス

小学校から高校までの児童生徒を対象にした、放課後や休校日に利用できる施設です。地域によりますが、重度重複障がい児を受け入れる施設もあります。

利用料金は原則1割負担です。医療的ケア児の受け入れ、バスによる送迎や食事の提供などのサービスの有無は、その施設によって異なります。

次に子供も大人も利用できる福祉サービスを紹介します。

・補装具の助成

車椅子や下肢装具など「日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具」を購入または修理した際の費用が助成されます。多くの場合、所得に応じた自己負担額があります。

・居宅介護(ホームヘルプ)

居宅でヘルパーに、入浴や排せつなどの身体介護をうけることが出来るサービスです。

18歳以上の人は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得の状況に応じて、様々な減免措置があります。

・短期入所(ショートステイ)

障がい者施設に短期間入所できるサービスです。施設の設備や入所時に提供されるサービスは、施設によってそれぞれです。利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得の状況に応じて、様々な減免措置があります。

保護者が急病になった場合などに、重度障がい者が緊急に入所できるベッドは、多くの自治体で準備されています。

最後に大人の障がい者が利用できる福祉サービスを紹介します。

・生活介護施設

18歳以上の重度の障がいがある人が、日中に通所で利用できる施設です。多くの地域で複数の施設から利用先を選べる状況になっていますが、医療的ケアが必要な人を受け入れる施設は、現状では限られます。

利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得の状況に応じて、様々な減免措置があります。

特別支援学校の高等部を卒業した重度重複障がい者の多くは、生活介護施設を利用します。そのため特別支援学校在学中に利用する施設に申し込み、卒後の進路を決めるのが一般的です。

・重度訪問介護

詳述は避けますが、一定の基準以上の重い障がいがある人が、ヘルパーを利用できる制度です。外出の支援、複数人のヘルパーを同時に利用することも認められます。

ただし就労や就学時には利用できません。参議院に重度障がいの国会議員が誕生して、話題になった制度です。利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得に応じて減免措置があります。

・療養介護

病院に入院している人の、日中介護を行うサービスです。障害支援区分5以上の重度の人がサービスの対象になります。

食事、入浴、排せつ、着替えなどがサービスの中心です。利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得に応じて減免措置があります。

・施設入所支援

施設に入所した人に夜間の日常的なケアを提供するサービスです。入浴、排せつ、食事、着替えの介助などが主な内容です。生活介護を受けている障害支援区分4以上の重度障がい者が対象です。

利用料金は原則1割負担ですが、障がいの状況や所得に応じて減免措置があります。

・重度障害者等包括支援

最重度の障がい者のための、包括的な福祉サービスです。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の10種類のサービスを、個別支援計画に基づいて同一の事業者から提供されます。

対象は障害支援区分6で、意思疎通が極めて難しい障がい者です。

主に重度重複した障がいのある人が利用できる福祉サービスは以上です。比較的軽度の障がい者が利用できるサービスは他にもあります。また他に、受給できる障害者手当や障害年金の制度があります。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい福祉+介護保険 共生型サービスをやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。