2020年代の福祉政策「地域共生社会」と「新事業」をやさしく解説

2040年代に高齢化社会がピークに達する日本の、これからの福祉政策はどうあるべきか。「地域共生社会推進検討会」の「最終とりまとめ」が、2019年12月末に提出されました。2020年代からの福祉政策の方向性を提言した報告書です。内容は従来の福祉行政の枠を超えて、社会政策全般に及びます。提言の骨子と、重度重複障がい者とその家族から見たポイントを紹介します。

また2020年6月に、地域共生社会を体現する「重層的支援体制整備事業」を行う法改正が可決しました。この新事業の方向性を紹介します。

〇過去の福祉政策から変換すべきポイント

・制度の枠を超える

障害福祉、児童福祉、高齢者介護、生活保護等の制度の枠組みを超えた事業を創出する。

・福祉の政策領域を超える

保健、医療など社会保障領域、成年後見制度等の権利擁護、再犯防止・更生支援、自殺対策など対人支援領域全体を俯瞰した事業を創出する。

・特定された課題解決を超える

障害、貧困、就労など、個人が抱える問題を解決に導くだけではなく、専門家が継続的に「伴走」して相談支援を行う制度を設計する。

【解説】

これまでの障害者福祉は、想定される一般的な課題を解決するために、縦割り行政の枠組みで、現金給付、現物給付、あるいは福祉サービスが提供されてきました。これからの障害者福祉は、一人ひとりの抱える様々なニーズに対し、必要な支援を包括的に提供できる仕組みを目指します。

〇3つの支援政策と財政支出方針

・事業の枠組み

新しい事業は「断らない相談支援」、「社会とのつながりや参加の支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に行う。

・共有プロセス重視

新たな事業の意義の一つは、地域住民や関係機関等と議論を行い、考え方等を共有するプロセス自体にあるので、任意事業として段階的に実施する。

・市町村が裁量を発揮できる仕組み

市町村が地域住民とプロセスを共有して構築する事業を柔軟に支えるために、国の財政支援が行われる設計にする。

ただし「障害者福祉」など既存の制度で保障されている水準は守られるべき。

【解説】

これまでに構築された公的な保障やセーフティネット機能を、否定しているのではありません。それだけでは解決できない、個別複雑な課題に対する社会的な取り組みを提言しています。

全国一律の行政サービスではなく、各地域の実情にあったサービスを、官民一体になって地域単位で創り上げるべき、としています。したがって新サービスの各論は提言されていません。

また地域の財政状況でサービス格差が起こらないように、国による適切な財政支出を求めています。

〇「断らない相談支援」の具体的なイメージ

・全ての相談を受け止める

医療、貧困、教育、介護そして引きこもりや家庭内暴力など、すべての相談を受け止め、自ら解決する、または関係機関につなぐ機能をもつ。

さらに相談に来ないケースにも、問題が顕在化する前に地域の情報を把握し、アウトリーチにより積極的に関与する。

・世帯全体を支援する関係者を調整する

例えば、母親が障害者で、父親が失業中、子供が不登校で家出を繰り返す世帯があった場合、その支援には複数の機関の取り組みが必須になる。「断らない相談支援」は、その協働の中核になる。

・継続的に支援する

いったんは課題が解決に向かった場合でも、組織的につながり続ける地域支援活動の中核になる。

【解説】

縦割り行政と、全国一律的な福祉サービス基準が起因になり、これまでの行政福祉窓口は、自分の担当範囲の相談を受ける機関でした。これからはワンストップで全ての相談を受け付ける機関が必要です。

また問題を抱えながら相談に来ない世帯への積極的なアプローチ、問題が解決した世帯への継続的な支援を重視しています。

例えば、重度重複障がいのある幼児を抱えて途方に暮れる家族などに、早期から総合的な支援が届く事業などが期待されます。

〇重度重複障がい者にとっての「社会とのつながりや参加の支援」

・既存の制度の狭間のニーズに対応する

社会参加に向けた支援は、介護、障害、子ども、生活困窮など属性毎の現状の制度においても、それぞれの属性の特徴に対応した支援をすでに充実させている。

例えば、生活困窮者の就労体験に経済的な困窮状態にない世帯のひきこもりの状態にある者を受け入れるなど、これからは制度の狭間のニーズに対応すべき。

・既存の地域資源の活用

地域の空き家を使って、地域のボランティアが勉強を教える場所を作り、学校とも連携しつつ、不登校の生徒に参加を働きかけ、支援を行うなど、地域による工夫が重要。

・国の財政支援

地域資源と支援対象者との間を取り持つ機能に必要な経費に対し、国として財政支援を行うことを検討すべきである。

【解説】

この枠組みは、就労支援、居住支援、学習支援などにおいて、現状の制度ではカバーされない人も対象にすること。そして福祉行政の枠を超えて地域創生や町づくりなどを考慮すること。その地域の個別施策に対して、国の財政を支出することを提言しています。

就労や一人暮らしなどが難しいレベルの重度重複した障がいのある人と家族にとっては、例えば既存の施設を活用して、緊急的な家族のレスパイトケアの要望に、スピーディーな支援を行う事業などが想定されます。

〇福祉の領域を超えた「地域づくりに向けた支援」の概念

・場や居場所の確保支援

住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保に向けた支援。

・地域づくりのコーディネート機能

ケアし支え合う関係性を広げ、交流・参加・学びの機会を生み出すコーディネート機能を創出。

・地域全体を俯瞰する視点

地域づくりにおいては、福祉の領域を超えて、まちづくり・地域産業など他の分野の可能性も広げる連携・協働を強化することが必要。

【解説】

「人と人とのつながりそのものがセーフティネットの基礎となる」という考え方がベースです。「地域における出会いや学びの場を作り出し、多様なつながりや参加の機会が確保されることで、地域の中での支え合いや緩やかな見守りが生まれる」という理念です。

「こども食堂」や「認知症カフェ」などが、事業の一つのイメージ例です。

重度重複障がいがある人とその家族にとって、地域の人に存在と悩みを正しく知ってもらうことは重要ですが、どのような事業が真に有効なのかは、これからの検討です。

〇2020年6月5日可決「改正社会福祉法」の概要

「地域共生社会」の実現に向けて法改正が行われました。その中に「市町村が任意で行う新事業を設け、既存制度の国の補助金を再編して交付金を創設する」ことが規定されています。

新事業の名称は「重層的支援体制整備事業」。参議院の付帯決議では「新事業の実施に当たり社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること」とされました。

新事業では、高齢、障害、子ども、生活困窮の制度ごとに分かれている相談支援などの関連事業について、国の財政支援を一体的に実施していくことになります。

【解説】

引きこもり8050問題など、現行制度の狭間にある課題に取り組む狙いがあります。そのために「伴走支援」「多機関協働」「アウトリーチ」など、「地域共生社会推進検討会」の「最終とりまとめ」で提案された、専門家による新しい取り組みを行います。ただし新事業は国会でも「分かりにくい」という意見がありました。

新しい交付金の算定方法など新事業の詳細は未定です。改正法の施行は2021年4月1日。それまでに有識者会議での検討や自治体の意向を確認しながら、新事業の具体策のとりまとめが進められます。

2021年度から、市町村に裁量がある「重層的支援体制整備事業」に国家予算(交付金)が付く予定です。

 (本稿は2020年6月に執筆しました)

※初年度の国家予算(交付金)については、別稿の重層的支援体制整備事業 概算予算116億円で令和3年度から開始を参照してください。

東京都の宿泊施設バリアフリー化支援事業 令和2年度分受付開始

東京都は、都内で「旅館・ホテル営業」又は「簡易宿所営業」を行っている施設を対象にした、バリアフリー改修工事への補助金事業を行っています。令和2年度分の受付が6月10日から始まりました。今年度より、以下の3点が拡充されています。

〇出入口幅の改修工事費用100%助成

対象は「建築物バリアフリー条例に定める」一般客室の整備等で、浴室等の出入口幅を75センチメートル以上とする場合と、車いす使用者用客室の整備等で、客室出入口の有効幅を90センチメートル以上とする場合です。

条件に合致すれば、最高で9,600万円まで100%助成されます。

〇設計に対する助成

対象は一定の条件に合致したバリアフリー化整備に限られますが、その設計費用に対する助成が導入されました。

助成金の補助率は80%で、上限額は100万円です。

〇補助限度額の引き上げ

一定の条件に合致する必要がありますが、「施設整備」「客室整備」「備品購入」「コンサルティング」の補助限度額が引き上げられています。

宿泊施設バリアフリー化支援事業の受付は、令和3年3月31日までです。

《生きるちから舎ニュース 2020年6月12日》

重度重複障がい児・者が受給できる手当と年金の金額をやさしく解説

障がいのある人のための、お金に係る様々な制度があります。重度重複した障がいを負って生まれた人は、手当や年金をどれくらい受給できるのか。日本の一般的な手当及び年金制度を簡潔にまとめます。なお受給金額は2020年現在の水準です。

《20歳未満の障がい児》

20歳までに受給できるのは「手当」です。手当には、国の制度、都道府県の制度、そして地域によっては市町村の制度があります。

そのほぼすべてに、扶養者の所得制限があります。したがって一定以上の所得がある世帯の障がい児は、受給できる手当がありません。詳しい金額は各行政機関が定める「所得制限基準表」を参照してください。おおよそのイメージとしては、扶養者の年間所得が600万円を超えると、ほぼすべての手当に制限にかかります。逆に400万円を下回ると、ほぼ支給対象になります。

医療費助成にも所得制限があります。現在は多くの地域で、中学生まで、あるいは高校生までは医療費が無料になっているので、お住いの地域の状況によってはその年齢までは無料です。中学を卒業、あるいは高校を卒業して無償年齢を超えると20歳になるまでは、所得制限を超える世帯の障がい児の医療費負担が発生します。

ではどのような手当があるのか。まとめて紹介します。

〇障害児福祉手当(国の制度)

月額14,880円。

20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。

〇特別児童福祉手当(国の制度)

1級(重度)月額52,500円

2級(中度)月額34,970円

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

以下は当社所在地の東京都における手当です。地域により異なります。

〇重度心身障害者手当(東京都の制度)

月額60,000円

常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)

〇児童育成手当(東京都の制度)

(障害手当)月額15,500円 ※この手当は扶養者の課税所得になります。

知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度。身体障害児で、「身体障害者手帳」1~2級程度。脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の心身障害児を扶養している方。

以上の手当をすべて上限額で受給すると、月額合計で142,880円になります。

《20歳以上の障がい者》

20歳以上になると、障害年金の対象になります。

また特別障害者手当以外の多くの手当と、医療費助成の所得制限対象が本人の所得になります。

ただし多くの手当は、施設に入所している障がい者は受給できません。年金は施設入所者にも支給されます。

では手当と年金の具体的な金額をまとめて紹介します。

〇特別障害者手当(国の制度)

月額27,350円  ※扶養者の所得制限あり

20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な在宅の方ただし、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月を超えて入院中の方を除きます。

〇障害基礎年金(国の制度)

1級 月額81,427円  介助が無ければほとんど日常生活を送ることが出来ない状態の人

2級 月額65,141円  自力で何とか出来るが日常生活を送るのが困難で労働することが出来ない人

障害者手帳の等級とは違います。医師の意見書に基づき、別に審査され等級が決定されます。

また障害基礎年金は、仮に本人に所得があっても制限内なら受給できます。

以下は東京都における手当です。地域により異なります。

〇重度心身障害者手当(東京都の制度)

月額60,000円 20歳以上は本人の所得が制限対象になります。

〇心身障害者福祉手当(東京都の区市町村で実施されている制度)

月額15,500円

身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。

身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。

支給は東京都の区市町村から行われます。

以上の手当と年金をすべて上限額で受給すると、月額合計で184,277円になります。

手当、年金とも、受給条件は様々な指定があります。また申請手続きは、あまり簡単ではありません。各種手当に関する相談窓口は市町村の担当課です。障害基礎年金については、相談に応じてくれる専門的なボランティア団体もあります。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい者とお金の問題 生活困窮者自立支援法と住居確保給付金をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。