障害者政策委員会による「障害者差別解消法」第52回見直し議論

令和2年6月22日に開催された「第52回 障害者政策委員会」での「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」の内容が内閣府から公表されました。新たに出された意見、従来よりも強い表現に修正された意見を中心に、委員会の意見を抜粋して紹介します。(意見書案の原文を転載しています)

〇事業者への合理的配慮の義務化

障害者が安心して生活を送るために社会における合理的配慮を進める必要があり、また障害者差別解消法の施行から既に4年が経過していることから、事業者による合理的配慮の義務化を明確に打ち出すべきである。

〇民間での事例の共有

企業の中には、公共機関よりもはるかに工夫をし、先駆的な合理的配慮の提供を行っているところもある。障害者対企業の問題ではなく、業界内の問題として意見を戦わせ、良い取組をしている企業からもっと前向きな意見を業界内に広めてもらうべきである。

〇相談機能の強化

相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方 公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。

相談を受け止める人がいなければ相談の掘り起こしにつながらないので、広域支援相談員の配置を地域の実情に応じて促すことに大賛成である。国からの財政措置を講じた上で、地方公共団体に対し力強く進めていくことを打ち出すべきではないか。

大阪府では、条例で地方公共団体が事業者への啓発を行う責任を明確にして啓発キャンペーンやガイドライン策定を行っているほか、広域支援相談員の配置など相談・紛争解決体制が整備されており、国や地方公共団体 の取組として学ぶべき点が多いのではないか。

地方公共団体における十分な紛争解決を担える権限や機能を持つ機関が必要であり、これを円滑に行うためには相談員が準拠できる相談対応マニュアルの作成が重要ではないか。

「事業者への合理的配慮の義務化」を強く提言する意見と、相談・紛争解決機能の強化に関する具体的な提言などが議論されました。

《生きるちから舎ニュース 2020年6月23日付》

文科省から公表された特別支援学校でのコロナ対策取組み事例

令和2年6月19日付で、文部科学省から「特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策に関する考え方と取組」が通知され、特別支援学校での取組み事例が紹介されています。その中から抜粋して、事例を紹介します。

〇スクールバスの乗車率50%以下へ

高知県の学校では、4コースの内1コースを福祉タクシー併用にして、乗車率を低減させ車内の密を回避しています。

〇保護者による登校とドライブスルー検査

熊本県の学校では、保護者の自家用車による登校時に、ドライブスルー方式による検温と問診を実施しています。再確認が必要な生徒は、別の場所に移動して養護教員が登校の是非を判断します。

〇盲学校での徹底した消毒

視覚障害のある児童生徒は、移動には手すり、学習では教材に触れるなど、どうしても接触行動が伴います。北海道と沖縄県の学校では、授業の前後に教職員が、児童生徒が触れる場所と物に、徹底した消毒を行っています。

〇聾学校での見える校内放送

聴覚障害のある児童生徒の意識付けのために、福岡県の学校では、廊下や天井にあるモニターに「2m離れよう」など、感染予防を呼びかけるメッセージを常時掲示しています。

〇スクリーンなどによる飛沫感染防止対策

多くの学校で、マスクやフェイスシールドの着用に加えて、教壇の前に透明スクリーンを張る、机に透明アクリルパネルを立てるなどの、飛沫感染防止策を実施しています。

〇接触介護における感染防止対策

医ケア、食事、排せつなど、必ず接触した介護が必要な児童生徒を担当する教職員は、フェイスシールド、マスク、エプロン、手袋などを着用して側面から対応するなど、多くの学校で出来る限りの対策を実施しています。

〇寄宿舎での対策

沖縄県の寄宿舎がある学校では、食堂での食事を中止し、職員が配膳を行い自室の学習机で食事をとっています。

〇放課後等デイサービスへの申し送り

沖縄県の学校では、下校時に毎日行っている学校看護師とデイサービス職員との申し送りを、デイサービス職員が校内に入校せずに、窓から申し送りを行うことにしています。

〇オンライン授業の取り組み

多くの学校でオンライン授業が行われています。愛知県の学校では、教員を対象にした、よりよい遠隔授業を行うための研修を実施しました。

以上のような取り組み事例が、文科省HPで写真付きで公開されています。

《生きるちから舎ニュース 2020年6月23日付》

別稿で「障害者支援施設 北総育成園 コロナ集団感染発生時の対応事例」を掲載しています。ご参照ください。

二人乗りベビーカーの乗合バス乗車は可 バリアフリー新基準

2020年3月、国土交通省が「子育てにやさしい移動に関する協議会」の検討結果として、二人乗りベビーカーの乗合バス乗車を可能とすることを公表しました。

現状はバス事業者によってそれぞれの見解があり、サイズの問題で折り畳み乗車をルールにしているバス事業者もある状況です。「バリアフリー法に基づいた公共交通機関等のバリアフリー化」の観点から、協議会でその是非が検討されました。

以下、公表された新基準の概要を紹介します。

〇乗車方法

車椅子乗車ができる、低床式フラット構造のバス車両であることが前提です。

実証実験の結果、縦型は前扉を通過できますが、横型の二人乗りベビーカーは、横幅の問題で前扉は利用出来ません。したがって中扉から乗降します。

そして以下の3点が提唱されています。

・中扉から乗降してもらう場合は、運転者がその旨を分かりやすい案内(運賃支払い方法の案内を含む)をする。

・ベビーカー使用者の求めに応じて、運転者が補助 (必要に応じてスロープを設置)するか、または運転者が乗客に呼びかけて補助してもらう。

・運転者は、車いす使用者またはベビーカー使用者が既に車いすスペースで車いす等を固定している場合は、次のバスに乗車してもらうよう案内する。

〇バス車内での固定方法

縦型の場合、現状の固定具を利用できるベビーカーもありますが、横型は適応しません。そのため対応として、以下の手順が示されています。

・運転者は、座席(2席)の跳ね上げの補助を行う。

・運転者は、車いすスペースの座席に既に座っている方がいれば、移動をお願いする。

・使用者はベビーカーに装備されている子どもの肩と腰のシートベルトを着用する。

・使用者が進行方向後ろ向きにベビーカーをバスに設置されているベルトで 2 箇所固定する。

2カ所固定が出来ない構造の場合は、現在設置されている規格ベルトを2つ連接して使用し、二人乗りベビーカーの1箇所を固定する。そして車いす横転防止用の補助ベルトや規格ベルトを2つ連接するなどして、二人乗りベビーカーのもう1箇所を固定する。

※今後は、バス事業者及びバスメーカーは、座席を跳ね上げてもベビーカーを固定できる長さの固定ベルト(規格ベルト)の仕様・導入を検討する。

・使用者がベビーカーの車輪のストッパーをロックする。

・使用者は、バス走行時は片手でベビーカーのハンドルを支える。

〇国民への周知、運転者への教育

以上の乗降方法、車内での固定作業を実施するには、他の利用客の理解、運転手への教育、そしてバス製造会社やベビーカー製作会社の周知が必要です。

ベビーカー利用への理解キャンペーンの実施、バス事業者は社内教育等を通じ運転者等への周知を徹底、ベビーカーメーカーは、二人乗りベビーカーをバスの中で使用しないよう注意を促している取扱説明書の内容の見直しを実施する必要がある、としています。

障がい児と共に生きる家族が利用することも多い二人乗りベビーカー。2020年からのバリアフリー新基準は「乗合バス乗車は可」です。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「電車・バスなど交通機関の車椅子「接遇ガイドライン」をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。