アンケート調査から読む 障がい者入所施設と在所者の現状

全国の障がい者施設の内、入所支援サービス提供施設は約2,500箇所とされています。2018年度に全施設を対象に調査票を送付し、1,681件の有効回答を得たアンケート調査が実施されています。(平成30年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設のあり方に関する実態調査」)

このデータから入所施設の現状を紹介します。

〇入所理由の一番は「家族の限界」

・「家庭での支援が困難であるため」が 68.1%

2番目の理由は「行動改善や生活能力の習得を目的に入所施設を利用するため」23.2%です。

「家庭での支援が困難」の内訳は

・「家族の高齢化や疾病により、介護者はいるが介護できない状態」41.0%

・「常時介護が必要な重度障害者であるため、介護が困難」38.2%

・「親の離婚や家族との死別等、介護者が不在」が15.4%

新規入所者の過半数は、主に親による介護に限界きたことが入所理由です。

新規入所者の年齢は、18歳から70歳台まで広範囲に分布しています。その中で、50歳から60歳前半の年齢層がやや多い傾向はありますが、極端なボリュームゾーンはありません。家族が介護の限界に達する年齢は一律ではないようです。

〇施設から地域への移行者は退所者の半分以下

・「死亡退所」32.3%、「病院(入院)」 21.8%、「自宅・アパート等(親族と同居) 14.0%

退所者の理由は、死亡と入院で過半数を占めます。

退所までの入所期間は、「5 年未満」 39.3%、「30 年以上」 13.9%で、長短極端な区分で過半数を占めます。

またアンケートでは「入所者の地域移行に取り組んでいない」施設が32.0%あり、その理由として「入所者にとって施設の支援が一番適切であるため、地域移行は不要」が、半数以下ですが37.4%あります。もちろん65.4%の施設は地域移行に取り組んでいます。

〇入所者は施設内で日常を過ごす

・「生活介護」が97.4%、「就労継続支援B型」が10.1%

昼間実施サービス内容の複数回答の結果です。

また生活介護の活動場所は「同一法人敷地内で活動」が96.1%です。入所者の平均的な日常生活が想像されます。

〇入所者の高齢化の状況

・利用条件における年齢上限を「定めていない」施設が 96.9%

「定めている」施設は 2.9%で、その平均上限年齢は「64.3歳」です。

・高齢化に伴う症状が顕著な人が「いる(いた)」 88.8%

ほとんどの施設には高齢化症状の入所者がいます。

では高齢化症状とは何か。

「全般的な 体力の低下」79.5%、「歩行困難」75.1%、「嚥下障害」 74.5%、「認知機能の低下」72.0%、などが上位回答です。

実施している支援は「形態特別食(きざみ・流動食等)の対応」 82.2%、「食事介助場面の増加」71.0%、「排泄介助場面の増加」 69.2%、「服薬管理場面の強化」 61.9%、「通院同行場面の増加」 61.3%、「口腔ケア場面の強化」 60.8%、などの回答が上位です。

・高齢化症状のある入所者の年齢「65~69 歳」 21.8%、「70~74 歳」 17.5%、「50~59 歳」 17.0%

一般的な年齢よりも早く、50歳から高齢化問題が発生しています。

また「看取り・終末期対応を実施する際の課題」として、「延命治療などについて本人への意思確認等が難しい」が複数回答で67.0%あります。

〇入所施設の医療・介護の状況

・医療的ケアを「実施している」 58.6%

ただし「施設で受け入れ可能な医療的ケア」の内容は、「服薬管理」が 78.1%、「浣腸」65.4%、「摘便」54.5%、「膀胱(留置)カテーテルの管理」 48.4%、「じょく瘡の処置(Ⅰ度・Ⅱ度)」45.7%、「創傷処置」43.1%などです。一般的にイメージされる医療的ケアとは差異があります。

・「看護職員を1名以上配置」 96.5%

常勤換算で平均2.2人を配置しています。利用者100人あたりでは平均4.5人になります。

・たん吸引・経管栄養について研修受講職員(医師、看護職員以外)は「対応していない」 60.6%

「看護職員の勤務時間帯」は「9:00~16:59」 96.0%、「17:00~19:59」 24.5%、「6:00~8:59」 22.5%です。

有資格者は確保しているが、十分なケアは出来ない状況が浮かび上がる数値です。

そのため入居者が「医療的ケアが必要になった場合」は、 86.6%の施設が「高齢者施設(特別養護老人ホーム等)への移行等で対応する」と回答しています。

〇規模・運営主体など入所施設の状況

・運営主体は97.4%が「社会福祉法人」

国、自治体、医療法人が運営する施設はごく少数です。

・1施設あたりの入所定員数は平均52.3人

40人未満の施設が15.8%。70人未満の施設で累計80%を超えます。

・1施設あたりの生活支援員は平均で約30名

管理者などを除く支援員の平均で、常勤専従者21.6人、常勤兼務者(専従換算)5.3人、非常勤者(専従換算)3.5人、合計で約30名です。

・在所者の障がい区分

「知的障害」が 69.5%、「身体障害」が 28.9%、「精神障害」が 1.2%、「難病等」が 0.4%。

・年間の死亡事故件数は 94.3%の施設が0件

転倒などの「介護事故」の市町村への年間報告件数は、平均で3.3件です。

以上、公開されている調査結果から読む、障がい者入所施設と在所者の現状です。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

別稿で「施設で暮らす障がい者の人数 令和2年版厚生労働白書からの推計」を掲載しています。ご参照ください。

東京都特別支援教育推進計画 過去の成果・未来の目標・現在の施策

東京都は2004年に「東京都特別支援教育推進計画(第一期)」を策定し、2007年までを第一次実施計画、2010年までを第二次実施計画、そして2016年までを第三次実施計画として、計画を推進してきました。

現在は2017年から2027年までを期間とした「東京都特別支援教育推進計画(第二期)」の、2021年までを期間とした第一次実施計画を推進しています。

2016年までの「第一期計画の主な成果」、第二期計画のゴールである「2027年の主な目標」、そして現在取り組まれている「第二期第一次実施計画の主な施策」を紹介します。

「第一期計画の主な成果」

〇就業技術科の設置

卒後の就労と職場定着を目的にした職業教育を行うコースを、知的障害特別支援学校高等部に設置しました。比較的軽度の障がいの生徒向けの「就業技術科」を5校に設置。軽度から中度の生徒向けの「職能開発課」が2校に設置されました。就業技術科の卒業生の企業就職率は90%を超えています。

その一方で、高校生の教育目標が就労でよいのか、という議論はあります。

〇特別支援学校の新設と再編

障がいの種類によって分科していた養護学校を、知肢併置など複数のコースがある特別学校に再編しました。これにより第一期期間中に10校の特別支援学校が新設されました。

この再編と同期して、知的障害の生徒増に対応するために、15の既存校で普通教室が整備されました。

〇スクールバスの乗車時間の短縮

2004年度と2015年度の比較で、スクールバスの台数は114台から180台に増車され、その結果児童生徒の平均乗車時間が、72分から60分に短縮しました。

〇公立小学校に特別支援教室を設置

小学校の通常の学級には、知的発達に遅れはないものの、学習面又は行動面で著しい困難を示す発達障害の可能性があると考えられる児童が一定程度在籍しています。このような児童を対象にした特別支援教室を2016年度から設置し、初年度で全1,286校の内602校に特別支援教室が設置されました。

〇心理の専門家の学校派遣

発達障害のある生徒への有効な指導について助言等を行う目的で、2008年から心理の専門家を都立高校に派遣しています。毎年10校程度へ専門家が派遣されています。

〇特別支援教育コーディネーターの巡回相談

2007年の学校教育法の改正で「特別支援学校においては、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育諸学校の要請に応じて、(支援が必要な)幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言を行うよう努めるものとする。」と規定されました。

特別支援学校から地域の学校への巡回相談は、2015年度には50校、7,038件行われています。

「2027年の主な目標」

※2016年実績に対する目標数値です。

・特別支援学校高等部の準ずる教育課程を履修した卒業生の大学進学率

42.9%→53%以上

・特別支援学校高等部卒業生の企業就労率

41.2%→50%以上

・知的障害特別支援学校高等部就業技術科・職能開発科の設置校数

7校→13校

・副籍制度の利用率

小学校 52.1%→80%以上   中学校 29.2%→50%以上

・特別支援教室での指導が必要と考えられる児童生徒の内、特別支援教室を利用している児童の割合

37.8%→100%

・特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率

65.3%→100%

・教育委員会の当初の就学先の判断と保護者の意向が異なる事例の割合

9.5%→5%以下

「第二期第一次実施計画の主な施策」

・ICT教育の充実

視覚障害教育部門や聴覚障害教育部門はもちろん、肢体不自由教育部門や病院に入院しているような重度の病弱教育部門、家庭訪問教育部門でも、研究・実験・活用が進められています。

・知的障害特別支援学校における自閉症教育の充実

「学習環境の構造化」など、自閉症の児童・生徒が視覚的に分かりやすく理解できるようにするための指導の工夫に取り組んでいます。

・病院内教育の充実

病弱教育部門の再編を行い、専門性を有する教員の計画的な配置・育成、病院内訪問教育機能の拠点化、病院訪問指導時数の充実などに取り組んでいます。

・特別支援学校の施設設備の充実

特別教室及び体育館の冷房化、災害時対策も含めた老朽校舎の改築・ 大規模改修、障害者スポーツの振興に向けた施設設備の充実などを、計画的に進めています。

・児童・生徒の通学環境の改善(スクールバスの充実)

全児童・生徒 の乗車時間を60分以内にします。

・医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒への支援の充実

肢体不自由特別支援学校以外の特別支援学校への非常勤看護師の配置による医療的ケア実施体制の整備を行います。

・特別支援学校における宿泊防災訓練の充実

全都立特別支援学校で、東京消防庁や地域と連携した宿泊防災訓練を実施します。

・チーム学校の整備

これまでの教員を中心とした学校組織から、教職員が多様な専門家と連携・協働しながら特別な教育的支援を要する児童・生徒への対応を行う「チーム学校」の実現を目指しています。

・共生社会の実現に向けた特別支援教育の理解促進

都立特別支援学校における積極的な授業公開の実施、「障害者本人講座」や「ボランティア養成講座」の実施、障害者スポーツを介した地域交流、学校行事等における協力、防災訓練の実施などにより、地域との協力関係の構築を図ります。

学校教育法の一部改正により「特殊教育(心身障害教育)」から「特別支援教育」へ転換したのが2007年です。東京都は長期計画を立てて、特別支援教育を推進しています。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

別稿で「医療的ケア児がスクールバス通学 都立特別支援学校のガイドライン」を掲載しています。ご参照ください。

医療的ケア児と家族の生活 命と人権を守る社会の取り組み

生きていくために日常的に医療的なケアと医療機器が必要な子どもたちがいます。医療的ケア児の人数、本人の状態と家族の生活、そして社会での取り組みの状況を紹介します。

2016年に改正された児童福祉法では「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められています。

〇医療的ケア児の人数

2017年5月1日を基準日として、全国の公立特別支援学校(幼稚部から高等部まで)、公立の小中学校を対象に調査が行われました。

その結果は特別支援学校に8,218名、公立小中学校に858名、合計で9,076名の医療的ケア児が在籍していました。

就学年齢以前の幼児や、公立特別支援学校の高等部に在籍していない生徒は調査対象外になるので、医療的ケア児の全体数はもっと多くなります。厚生労働省では全国で約2万人と推定しています。

〇必要な医療的ケアの内容

同調査では、「吸引」が必要な人数、「経管栄養」が必要な人数など、医療行為別の件数も調査しています。

その結果は延べ件数で28,131件。つまり医療的ケア児一人当たり、平均で約3件の医療的行為が行われています。一人で複数の医療的ケアを必要とする子どもが多数存在することが分かります。

内容としては「たんの吸引等」の呼吸器関係の医療行為数が67%を占めています。

〇家庭の状況

複数の自治体で医療的ケア児の実態調査が行われています。2019年に神奈川県が実施したアンケート調査が2020年4月に公表されました。神奈川県内には約1,000人の医療的ケア児が生活していると推定されています。今回の調査は約200人から有効回答がありました。その結果からデータを紹介します。

・主たる介護者

「母親」が71.0%、「父親」が4.5%。「祖母」が1.0%です。残りの23.5%は、主たる介護者を選択していない回答です。

・主たる介護者の就労状況

「就労している」が31.5%、「預け先があれば就労したい」が43.5%です。自由意見爛には、就労ができないことによる経済面での不安の声が複数あげられています。

・重複障がいの状況

身体障害者手帳と療養手帳の両手帳の交付を受けている子どもが122人。

その内、両手帳とも1級(A1)の人が102人います。

医療的ケア児の多くは、重度で重複した障がい児です。

・本人の状態

「寝たきり」が61.5%、「自分で座れる」が12.5%、「一人立ちできる」が21.5%です。

過半数の医療的ケア児は寝たきりです。そして「寝返りが出来ない」が47.5%を占めます。

食事は「全介助」が74.0%。排せつは「全介助」が82.5%。入浴は「全介助」が81.0%です。

言語理解は「不可」が42.0%。コミュニケーションは「ほとんどできない」が46.5%です。

・通学手段

複数回答ありの条件で、一番は「自家用車」76.7%です。

二番は「スクールバス」で24.2%。神奈川県の分析では、医療的ケアの内容から、ほとんどの子どもはスクールバスを利用出来ないはずなので、下校時に利用する放課後等デイサービスへの送迎車両が、この回答に含まれている可能性があるとしています。

〇国や自治体の政策

医療的ケア児に関わる、国家予算がついている主な政策を紹介します。

・看護師の配置

政策により管轄省庁が異なり予算枠は複数になりますが、保育所から高等学校、放課後等デイサービスまで、そしてスクールバス添乗者も含めて、医療的ケア行為が出来る看護師の拡充が取り組まれています。

また指導的な立場の看護師の配置や、今後の在り方の調査研究にも予算が組まれています。

・事業者への報酬改定

医療機関から通所、入所サービス事業者など、医療的ケア児を受け入れる報酬を増額する政策に予算がついています。

・医療的コーディネイターの配置と協議の場の設置

医療的ケア児総合支援事業として、各自治体で障害児福祉計画を策定し、関係機関の協議の場を創設し、医療的ケア児等コーディネイターを配置して、計画を推進する政策です。2019年8月には都道府県レベルでの協議の場の設置は100%になりました。市区町村レベルでは68%と報告されています。

〇医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)

予算が組まれる政策の中から、2020年度に運用が始まる予定の新システムを紹介します。

「医療的ケア児の外出時の安心をサポート」することを目的とした、全国どこでも必要な医療の提供を受けられるように、かかりつけ病院以外でも医療情報を共有するシステムです。国家予算は2019年度に約2億円、2020年度は約5,400万円です。

事前登録制で、診察記録を登録し、許可した相手がその内容を参照できます。2019年からプレ運用が始まり、2020年度中には本格運用が開始される予定です。

全国の医療的ケア児とその家族の命と人権を守るために、以上のような取り組みが行われています。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

別稿で「医療的ケア児支援法をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。