特別支援学校設置基準が公布 施行は令和4年4月

令和3年9月24日、文部科学省より、令和3年文部科学省令第45号「特別支援学校設置基準の公布等について」が通知されました。

校舎の面積、1学級の児童生徒数、運動場の面積、学科の種類、教諭等の人数、校舎に備えるべき施設や校具及び教具などが規定されています。

例えば、小中学校のクラス人数は6人(重複障がいの児童生徒は3人)以下で、クラスに1人以上の教諭を配置するとしています。

校舎には、教室、自立活動室、図書室、保健室、職員室を備え、幼稚部、小学校、中学校、高校別に、児童生徒数に応じた校舎と運動場の最低面積が決められています。

この設置基準は「特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準として位置付ける」とし、「この設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない」と定められています。

一方「設置基準の特例」が認められ、「都道府県の教育委員会」が「この基準に準じて、別段の定めをすることができる」と弾力性のある運用が認められています。

施行は「総則及び学科に係る規定については令和4年4月1日」です。

「編制並びに施設及び設備に係る規定については」、「現在建設計画中の特別支援学校もあることから、急な計画変更等により建設や開校の時期が遅れたり計画変更のために追加の費用が生じたりすることを避ける観点から、他の建築関係法規の例に倣い」、「令和5年4月1日から」としています。

《生きるちから舎ニュース 2021年9月24日付》

別稿で「新時代の特別支援教育の在り方 答申案がまとまる」を掲載しています。ご参照ください。

令和3年9月施行 医療的ケア児支援法をやさしく解説

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が、2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行されます。法律は21条。その全貌を平易に紹介します。

第1条(法律の目的)

社会全体で医療的ケア児を支援し、児の成長と、家族の離職を防止し、安心して子どもを生み育てることができる社会を実現する。

第2条(医療的ケア児の定義)

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為が必要な、高校生までの児童生徒。

第3条(基本理念)

社会全体で医療的ケア児と家族を支え、インクルーシブ教育を受け、高校卒業後も十分な支援が継続すること。またそれらの支援は本人と家族の意思が尊重され、地域間格差がないこと。

第4条(国の責務)

国が支援施策を総合的に実施すること。

第5条(地方自治体の責務)

地方公共団体は、国と連携して自主的に主体的に支援施策を実施すること。

第6条(保育所の責務)

保育所ほかすべての医療的ケア児を支援する施設の設置者や事業者は、医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。

第7条(学校の責務)

在籍する医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。

第8条(政府の責任)

必要な法律の整備と予算を編成すること。

第9条(保育所における支援)

保育所、認定こども園、放課後等デイサービス事業まで、医療的ケア児が在籍する施設は、看護師など医療的ケア行為を行えるスタッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。

第10条(学校における支援)

医療的ケア児が在籍する学校は、看護師など医療的ケア行為を行えるスタッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。

第11条(日常生活の支援)

医療的ケア児の成長や生活実態に応じた日常生活における支援が受けられるように、国と自治体が責任をもつこと。

第12条(相談体制の整備)

国と自治体は、当事者からの相談に総合的に応じることができる体制を整備すること。

第13条(情報の共有)

個人情報に配慮しながら、国と自治体は医療的ケア児と家族の情報を、有効な支援につながるように関係者と共有すること。

第14条(医療的ケア児支援センターの創設)

都道府県知事の責任で、総合的な支援を推進する医療的ケア児支援センターを創設すること。

第15条(医療的ケア児支援センターの守秘義務)

医療的ケア児支援センターの役職員は、個人情報の守秘義務がある。

第16条(医療的ケア児支援センターの管理)

都道府県知事、医療的ケア児支援センターの運営状況を管理監督すること。

第17条(医療的ケア児支援センターへの改善命令)

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターに対して、必要に応じて適正な運営を求める改善命令を行うこと。

第18条(医療的ケア児支援センターの指定取消)

医療的ケア児支援センターが命令に違反したときは、都道府県知事はその指定を取り消すことができる。

第19条(啓発活動)

国と自治体は、国民に医療的ケア児への支援の重要性が伝わるように、様々な広報を行うこと。

第20条(人材の確保)

国と自治体は、地域間格差がない医療的ケア児への支援を実現するために、人材確保のための予算措置などを行うこと。

第21条(研究開発の推進)

国と自治体は、医療的ケア児のための医療機器の研究開発や調査研究が進むように、予算措置などを行うこと。

以上が全21条のポイントです。医療的ケア児支援法における、国と地方公共団体の責任は重大です。

別稿で「医療的ケア児への障がい者福祉 法律の歴史をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

(本稿は2021年6月に執筆しました)

障がい児通所支援の在り方に関する検討会がキックオフ

児童福祉法などが改正され、障がい児支援体系の再編が行われたのが2012年。それから10年が経ち、障がい児をとりまく環境は変化しています。

2021年6月、厚生労働省が事務局となる「障害児通所支援の在り方に関する検討会」の活動が始まりました。同年9月には報告書が取りまとめられる予定です。

事務局が提案している主な検討事項は以下です。

・「福祉型」と「医療型」の児童発達支援センターが果たすべき「中核機能」が不明確。

・利用者と事業者が急増した放課後等デイサービスの、役割と機能、利用対象者はどうあるべきか。

・障がい児施設を利用しながら、同時に一般施設も利用する、地域社会へのインクルージョンをどのように推進すべきか。

・現状の障がい児通所支援の支給決定方法がアバウトで、サービスの質や量も現場任せになっている。

・事業所指定を自治体が行っているが、指定基準が不明確で、事業者が多い地域と少ない地域がある。

今後、関係団体のヒアリングが始まる予定です。

《生きるちから舎ニュース 2021年6月18日付》

別稿で「障がい児・者向けサービスの事業所数と利用者数の概況」を掲載しています。ご参照ください。