特別支援学校設置基準が公布 施行は令和4年4月

特別支援学校設置基準

令和3年9月24日、文部科学省より、令和3年文部科学省令第45号「特別支援学校設置基準の公布等について」が通知されました。

校舎の面積、1学級の児童生徒数、運動場の面積、学科の種類、教諭等の人数、校舎に備えるべき施設や校具及び教具などが規定されています。

例えば、小中学校のクラス人数は6人(重複障がいの児童生徒は3人)以下で、クラスに1人以上の教諭を配置するとしています。

校舎には、教室、自立活動室、図書室、保健室、職員室を備え、幼稚部、小学校、中学校、高校別に、児童生徒数に応じた校舎と運動場の最低面積が決められています。

この設置基準は「特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準として位置付ける」とし、「この設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない」と定められています。

一方「設置基準の特例」が認められ、「都道府県の教育委員会」が「この基準に準じて、別段の定めをすることができる」と弾力性のある運用が認められています。

施行は「総則及び学科に係る規定については令和4年4月1日」です。

「編制並びに施設及び設備に係る規定については」、「現在建設計画中の特別支援学校もあることから、急な計画変更等により建設や開校の時期が遅れたり計画変更のために追加の費用が生じたりすることを避ける観点から、他の建築関係法規の例に倣い」、「令和5年4月1日から」としています。

《生きるちから舎ニュース 2021年9月24日付》

別稿で「新時代の特別支援教育の在り方 答申案がまとまる」を掲載しています。ご参照ください。