乗り物や駐車場 車椅子のためにバリアフリー法が規定する目標値

電車、バス、航空機、客船、UDタクシー、そして駐車場まで、バリアフリー法とそのガイドラインでは、様々な数値的目標が挙げられています。その中から、一般的には知られていない、具体的な数値目標を抜粋して紹介します。

なお、通路幅やスロープ角度の数値は、別稿「バリアフリー法が推奨する通路幅やスロープ角度の具体的な数値」を参照してください。

《電車》

・客室には1列車ごとに2以上の車椅子スペースを設ける。ただし3両編成以下の車両で組成する列車にあっては 1 以上とすることができる。

・車椅子スペースの長さは、1,300mm 以上とする。ただし、車椅子使用者が同じ向きの状態で利用する車椅子スペースを2以上縦列して設ける場合にあっては、2台目以降の車椅子スペースの長さは、1,100mm 以上とすることができるものとする。

・車椅子スペースの幅は、750mm 以上とする

・車椅子スペースには、車椅子使用者が握りやすい位置(高さ 800~850mm 程度)に横手すりを設置する。上記手すりの径は 30mm 程度とする。

・(特急車両などに設ける)車椅子スペースの広さは、1,400mm 以上×800mm 以上とすることが望ましい。そして車椅子が転回できるよう、周囲を含めると1,500mm 以上×1,500mm 以上の広さを確保することが望ましい。

・車椅子で単独乗降しやすいプラットホームと車両乗降口の段差・隙間に関する実証試験では、段差 3cm・隙間 7cm の組み合せであれば、車椅子自走者約 9 割の被験者が乗降可能であった。段差・隙間の縮小に向けた当面の目安値は 段差3cm × 隙間7cm以内とする。

・客室にトイレを設置する場合は、そのうち 1 列車ごとに 1 以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適したトイレを設ける。

バリアフリー法が規定する目標値

《バス》

・乗降時における乗降口の踏み段(ステップ)高さは 270mm 以下とする。出来れば高さは 200mm 以下とすること が望ましい。

・車椅子使用者等を乗降させる際のスロープ板の角度は 7 度(約 12%勾配・約 1/8)以下とし、スロープ板の長さは 1,050mm 以下とする。出来れば、スロープ板の角度は 5 度(約 9%勾配・約 1/12)以下とすることが望ましい。

・スロープ板の耐荷重については、電動車椅子本体(80~100kg)、車椅子使用者本人、介助者の重量を勘案し、300kg 程度とする。

・乗降用リフトを設置する場合の耐荷重も、電動車椅子本体(80~100kg)、本人、介助者の重量を勘案し、300kg 程度とする

・乗り合いバスには 2 脚分以上の車椅子スペースを確保する。スペースは乗降口から 3,000mm 以内に設置する

・長時間の乗車となる場合の多い都市間バスにおいては、車内にトイレを設置する。ドアは軽い力で操作できる仕様とし、開き戸の場合は外開きとする。ドア開閉ノブ等の高さは 800~850mm 程度とする。出来れば車椅子使用者が利用可能なトイレを設けることが望ましい。

・車椅子対応トイレを設置しない車両の運行に際しては、高速道路サービスエリア等の公衆トイレを利用できるような運行計画を立てることが望ましい。

バリアフリー法が規定する目標値

《航空機》

・客席数が30以上の航空機には、通路に面する客席(構造上の理由によりひじ掛けを可動式とできないものを除く。)の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。

・客席数が60以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならず、備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。

・通路が2以上の航空機には、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有する便所を1以上設けなければならない。

バリアフリー法が規定する目標値

《客船》

・バリアフリー客席(基準適合客席)を、旅客定員 25 人に対して 1 個以上の割合で設置する。

・車椅子スペースを、旅客定員 100 人に対し 1 個以上の割合で設置する。

・バリアフリー食堂の車椅子使用者用テーブルを、バリアフリー食堂のいすの収容数 100 人に対して 1 個以上の割合で設置する。

バリアフリー法が規定する目標値

《UDタクシー》

・乗降口のうち 1 カ所は、スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備を備える。

・車椅子のまま乗車できる乗降口を1 以上設け、その有効幅は 700mm 以上、高さは 1,300mm 以上とする。

・車椅子のまま乗車できる車両の室内高は、1,350mm 以上とする。

・停車時の乗降口地上高は、350mm 以下とする。

バリアフリー法が規定する目標値

《都市公園の駐車場》

・車いす使用者用駐車施設の設置数は、当該駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合は、駐車台数に 1/50 を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が 200 を越える場合は、当該駐車台数に 1/100 を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設置する。

・車いす使用者用駐車施設の幅は 350cm 以上とする。

※(公財)東京都道路整備保全公社の「駐車場ユニバーサルデザインガイドライン」では、「障害者用駐車スペース」は幅 3.5m以上、奥行き 6m以上。「福祉車両対応の障害者用駐車スペース」は幅 3.5m以上、奥行き 8m 以上というガイドラインを示しています。

バリアフリー法およびガイドラインでは、以上の数値目標が掲げられています。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

バリアフリー法のガイドライン 駅・空港など旅客施設の車椅子への配慮

バリアフリー法に基づき、公共交通機関のバリアフリー化が進められています。「段差の解消」など一般的なバリアフリー要件以外に、具体的に車椅子利用者のために何が求められているのか。「バリアフリー整備ガイドライン(2020年3月版)」から、「望ましい整備内容」を中心に、駅・空港・バスターミナル、客船ターミナルなど、旅客施設に推奨されている設備を紹介します。

○乗り継ぎルートの円滑移動

飛行機から電車、電車からバスなど、他の交通モードへの乗り換えが車椅子で円滑にできるように配慮する。

その上で、隣接する他社線、公共空間とは連続的に案内サインが繰り返し配置されることが望ましい。

長い通路等では、動線に分岐がない場合であっても、誘導サインは繰り返し配置することが望ましい。

○屋外への出入口には庇を設置

車椅子利用者は傘をさすことが難しいため、屋外に通じる旅客施設の出入口には大きめの庇を設置することが望ましい。

○サインの掲示方法

構内案内図、旅客施設周辺案内図、時刻表などの掲出高さは、歩行者及び車椅子使用者が共通して見やすい高さとする。

地下駅などでは、階段構造の各出入口に、エレベーターが設置されている出入口までを示す位置案内図を設置し、バリアフリールートへの誘導経路を示すことが望ましい。

移動距離が長い場合、目的地までの距離を併記することが望ましい。

○エレベーターのタイプ・サイズ・機能

車椅子使用者の円滑な移動の観点から、設置可能な場合は、スルー型エレベーターを設置することが望ましい。

緊急時の対応等に配慮し、可能な箇所には、ストレッチャーを乗せることができる、奥行きのあるエレベーターを導入することが望ましい。

エレベーターのかご外部から、かご内の車椅子使用者や小児、また転倒した旅客が視認できるよう、ガラス窓の下端は床面から 50cm 程度が望ましい。

ドアが開いた状態は最低 4 秒維持するものとし、車椅子使用者対応の主・副操作盤の行き先ボタンを操作することにより、戸の開放時間が通常より長くなる(10 秒以上)機能を設置することが望ましい。

○トイレの配慮

異性介助に配慮し、男女共用車椅子使用者用便房を 1 以上設置する。

車椅子使用者用便房を男女別に設置する場合は、一般トイレ出入口付近等、異性介助の際に入りやすい位置に設置する。

高齢者、障害者等の利用状況に応じ機能分散の考え方を踏まえ、 車椅子使用者用便房(車椅子使用者用簡易型便房を含む)、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児連れ用設備を有する便房をそれぞれまたは同一の便房として増設する。

更なる機能分散を図る観点から、必要に応じて、一般便房にベビーチェアや簡易型オストメイト用設備(腰掛便座の背もたれに水栓をつけたもの等)などを設置することが望ましい。

車椅子使用者便房を2 ヵ所以上設置する場合は、右まひ、左まひの車椅子使用者等の便器への移乗を考慮したものとすることが望ましい。

介助者を伴って利用することが想定される便房内には、介助者の同伴に配慮し、カーテンなどを設置することが望ましい。

旅客施設の複数の方面からバリアフリールートが確保されている場合は、経路の方面ごとに、男女共用の車椅子使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児連れ用設備を有する便房を 1 以上設置する。

車椅子使用者用簡易型便房を設置する場合は、簡易型と分かる表示をすることが望ましい。

トイレの個室の大きさや備えている機能について、ホームページ等で情報を提供することが望ましい。

車椅子使用者の利用を想定する場合、洗面器の下に床上 60~65cm 程度の高さを確保し、洗面器上面の標準的高さを 75~80cm 程度とする。

排水溝などを設ける必要がある場合には、視覚障害者や肢体不自由者等にとって危険にならないように、配置を考慮することが望ましい。

便器に腰掛けた状態、車椅子から便器に移乗しない状態、床に転倒した状態のいずれからも操作できるように呼出しボタンを設置することが望ましい。この場合、音、光等で押したことが確認できる機能を付与する。

便器に背もたれを設置することが望ましい。

便器に腰掛けた状態と車椅子から便器に移乗しない状態の双方から使用できるように紙巻器を設置することが望ましい。

上肢が動かしにくい利用者に考慮し温水洗浄便座を設けることが望ましい。

小型手洗い器を便座に腰掛けたままで使用できる位置に設置することが望ましく、蛇口は操作が容易なセンサー式、押しボタ ン式などとする。

洗面台周りに石鹸容器やハンドドライヤー等を設置する場合には、仕上がり床面から 80cm~100cm 程度の操作可能な高さで、 洗面台中央から 75cm 程度の範囲に設置することが望ましい。

機能分散の観点から、おむつ交換台は車椅子使用者用便房以外の場所に設置することが望ましい。

障害者等のおむつ替え用等に、折りたたみ式大型ベッドまたは収納式の大型おむつ交換台を設置することが望ましい。

上記の折り畳み式大型ベッド等を設置する場合、畳み忘れであっても、車椅子での出入りが可能となるよう、車椅子に乗ったままでも畳める構造、位置とすることが望ましい。

大型ベッドを設置する際には、介助者の動きを考慮し、ベッドの両側に十分なスペースをとることが望ましい。

手摺りの材質は、冬期の冷たさに配慮した材質とすることが望ましい。

○発券機の構造

車椅子使用者が券売機を操作できるように、蹴込みの奥行きは 40cm 程度とする。

○待合室のレイアウト

待合室を設ける場合には、車椅子使用者、ベビーカー使用者等の利用に配慮し、室内の動線の妨げにならない位置に130cm 以上×75cm 以上のスペースを設けることが望ましい。

○水飲み台

車椅子使用者が使いやすいよう、高さは 70~80cm とする。壁付きの場合には、蹴込みの高さは60cm程度、奥行きは35~40cm 程度とする。

○駅の拡幅改札口

車椅子使用者の動作の余裕を見込み、有効幅 90cm 以上とすることが望ましい。

拡幅改札口は、有人改札口ではない自動改札機にある改札口に設けることが望ましい。その際、当該改札口は、車椅子使用者の問い合わせがある場合に対応できるよう有人改札から視認できる位置とする。

有人改札口のカウンターの一部は、車椅子使用者との対話に配慮して高さ 75cm 程度とすることが望ましい。

バリアフリー整備ガイドラインでは、車椅子利用者のために、旅客施設に以上のような配慮をもとめています。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

別稿で「電車・バスなど交通機関の車椅子「接遇ガイドライン」をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

外出先で多目的トイレを利用する障がい者・介助者の意見と要望

バリアフリー法の効果もあり、おそらく日本は、世界一便利で綺麗な多目的トイレ王国です。国土交通省では「建築設計標準」を定め、多目的トイレに関しても、必要なサイズ、あるべき設備など、設計の見本を具体的に示しています。

より良いトイレを増やすために、実際に利用する障がい者と介助者からの、意見や要望を紹介します。

○大型ベッドの導入が少ない

国土交通省の「建築設計標準」では、「介助を必要とする高齢者や、肢体不自由児・肢体不自由者等には、ベッド上での着脱衣やおむつ交換、排泄 (自己導尿等)等が必要となることがあるため、大型ベッドを設置することが求められている。」とし、長さ150cm以上、幅60cm以上、高さ50cm程度を推奨しています。

ユニバーサルベッド

「大人用ベッド」「ユニバーサルベッド」など、用語もまだ不統一です。

重度の身体障がいがある人を介助する家族からの、最も多い要望は大型ベッドの配置です。配置されている多目的トイレは、現状では少ないのが実情です。

ただしベッドがあることで、不適切な利用につながるリスクはあります。対策として、通常はロック状態にしておき、利用希望者はインターフォンで管理センターに連絡をして、リモートで開錠するトイレがあります。

○冬季の寒いトイレは心配

夏の暑いトイレも困りますが、身体障がいがある人の場合、寒いトイレは体調不調の原因になる可能性を恐れます。

寒冷地以外でも、屋外型トイレ内の多目的トイレには、ウォームレットだけではなく暖房器具を設置し、冬季は常時可動していると安心です。

○異性介助で利用出来ない

古い施設を改修してバリアフリー化しているトイレなどで、男女別トイレ内にそれぞれ多目的トイレを設置しているケースがあります。家族で異性介護の場合、利用に困ることがあります。

男女別トイレ内の多目的トイレのほうが、気軽に利用しやすいという人もいます。最善なのは、独立個室と男女別内それぞれに多目的トイレ、または広いスペースの個室があることです。

○固定式の手摺りが邪魔

あまりスペースに余裕がない多目的トイレは珍しくありません。バリアフリー法施行以後、車椅子が入らない狭いトイレは新設されませんが、便器の横、あるいは洗面台の横に固定された手摺りがあることで、車椅子が回転できない、移動できないトイレはあります。多目的トイレの手摺は、跳ね上げ式が便利です。

○車椅子が洗面台の下に入らない

新しい施設のトイレでも、たまにあります。おそらく設計者は、車椅子利用者は便器から手が届く、横の小さな手洗いを利用することを想定しているのかと思われます。そういう利用者もいるでしょうが、多目的トイレの洗面台は、下部に空間があるタイプが便利です。

○間違って非常ボタンを押してしまう

多くのトイレに、非常ボタン、呼び出しボタンがあります。当然、押しやすい場所に、簡単に押せる構造で設置されるので、手を動かして間違って触れること、それだけで敏感に反応することがあります。

手摺のよく掴む場所の横など、誤接触が頻繁に起こりやすい場所からは、少しずらして設置すると、利用者は安心です。

○自動ドアは間違いで閉まる

出るときに内側からドアを閉めると、そのまま使用中の状態になります。そういうイタズラを目撃したこともあります。そのため多くのトイレは30分の連続使用で自動解除される設定になっています。

手をかざして開錠するタイプで、介助者が用を足している最中に、知的な障がいのある人が偶然ドアを開けてしまった事例があります。

ウィルス感染対策の面では、逆に手動式のドアは問題があります。

多目的トイレのドアは、手動か自動かは、難しい問題です。

○待ち時間がわからない

トイレが使用中で待つことは必ずあります。そのまま待つべきが、違うトイレに移動すべきか、この判断に迷います。

健常者の不適切な利用は論外ですが、オストメイトを利用する人などで、トイレ利用に10分以上の時間が必要な障がい者は少なくありません。

設備的に待ち時間対策があるトイレは、おそらくまだありません。

○運用上の問題、故障、節電

最後に、実際にあった、困った経験談を2つ紹介します。

その施設に1つしかない多目的トイレが故障で使用禁止になっていました。確認したところ、鍵が故障ということなので、無理を言い利用させていただきました。

利用者が少ない施設の多目的トイレのウォシュレットの電源が、節電のために意図的に切られていました。作動しないので気が付き、電源を入れてしばらく待って利用しました。

以上、多目的トイレを利用する障がい者・介助者から、よく聞かれる生の声を紹介しました。中でも、大型ベッドが少ないことは、重度障がいの人にとって、重大な問題です。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

別稿で「介助者がいる重度障がい者の車椅子乗降に便利な身障者用駐車区画の要件」を掲載しています。ご参照ください。