重度の知的障がいがある人の想いを分かることは出来るのか

言葉で表現ができない、重い障がいのある人の「想い」を、他者が理解することは難しいことです。奇異な行動を「いつものこだわり」と表面的に理解する。または「理解できない」と分かる努力を放棄する。現実的には、そのようなケースが少なくないはずです。

障がいの状況は十人十色。「想い」は心の中にあるもの。重度な知的障がいがある人の想いが必ず分かる方法があるわけではありません。しかし実践と研究の積み重ねにより、「想い」にアプローチする「観点」は抽出されています。一般的には見落とされやすい5つの「観点」から、重度な知的障がいがある人の「想い」へのアプローチを紹介します。

○環境を考察する

身体障がいの分野では、段差解消などに象徴される「社会モデル」の考え方が浸透しています。一方、知的障がいの分野では、まだ「医学モデル」に偏重するケースが珍しくありません。

理解できない行動には、その行動をもたらす環境の問題があるはずです。長年介護をしている家族でも、家庭内環境の問題に気が付かないケースは珍しくありません。

本人の障がいと、生活環境の両面から、問題行動の要因を探るアプローチが有効です。

○能力と嗜好を整理する

「出来ること」と「やりたいこと」は必ずしも一致しません。本人が出来ることを組み上げて、目標とする生活を設計するケースが珍しくありません。

しかし重度の障がいがある人から、自分が「やりたいこと」を聞き出すことは困難です。「出来ること」「出来ないこと」と問題行動を分析し、「やりたいこと」を予測して、対策を考えます。能力と嗜好を整理して、重い障がいのある人の「想い」に近づく努力をします。

○不快の原因を追究する

自傷行為や奇声など、明らかに不快からくると判断される問題行動があります。何が嫌で不快なのかが本人から確認できない場合は、不快の原因を考えます。

音光や温湿度などの環境面、体の痛みなど体調面、大切な人がいない、好きな道具がないなどメンタル面、注意される、叱られるなどの対人関係など、原因の推計は可能です。

取り除くことができる不快の原因、出会う可能性を低めることが出来る不快の原因があります。

その一方で、本人に許容してもらう、我慢してもらう、慣れてもらうしかない原因もあります。この種の「取り除けない不快原因」への対応を丁寧に考えることは、重度の知的障がいがある人の想いを分かることに直結する重要な取り組みです。

○構造化の強弱を最適化する

強度行動障がいなど、家族や支援者が困る問題行動がある人への有効な施策が「構造化」です。スケジュール、物理的環境、関わる人などが、詳細に決まっていて、それがわかりやすく可視化されている状態を「強い構造化」とします。

これに対し、決め事が部分的であったり、曖昧なことがあったり、可視化領域が狭い状態を「弱い構造化」とします。

重度の知的障がいがあり、行動が不安定な状態の人には「強い構造化」が必要です。

その一方で、「強い構造化」は社会的ではありません。可能な限り「弱い構造化」に移行して、重度の知的障がいがある人に、社会スキルを身に着けていただくことが必要です。

この構造化の強弱を変えることで、重度の知的障がいがある人の内面がみえてきます。例えば、支援員の役割が途中で替わってもパニックを起こさないなら、「人」に関する構造化は少し弱められる可能性があります。

「強い構造化」状態で固定化するのではなく、注意深く強弱を最適化する取り組みが、重度の知的障がいがある人の「今の」想いの理解につながります。

○攻撃行動か否かを見極める

家族や周囲の関係者にとって、最も困る行為は、殴る、蹴る、引っ掻くなどの、他者への攻撃行動です。手に負えない場合は、縛る、閉じ込めるなどの強制措置、そして強い叱責などの懲罰行為が行われます。

攻撃行動にも必ず理由があります。なぜその人に攻撃を加えるのか、注意深く観察して、重度の知的障がいがある人の想いを推定し、その理由を取り除く対策を考えます。

攻撃行動が出現した場合、最初に見極めるのは、それが本人とって本当に攻撃行動が否かです。他者からみたら攻撃行動でも、例えば緊張感を発散するための、相手にダメージを与える意図のない行為なのかもしれません。

攻撃行動か否かの見極めは、難しい判断です。それまでの生活環境と対人関係、そして暴力行為の瞬間やその後の様子などを客観的に観察分析して、真相に迫らなくてはなりません。本当は発散行動だったのに、無差別な攻撃行動と誤認することは、重度の知的障がいがある人の本当の想いを間違えることであり、その対応策によっては、これまで培った信頼関係を失うなど重大な問題につながります。

言葉がなく、理解できない行動をする、重度の知的障がいがある人は、他者には分かり難い、本当の想いを抱えています。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「睡眠障害・自傷行為・奇声など強度行動障害を伴う身体障がいがある人」を掲載しています。ご参照ください。

障がい者雇用問題 働く障がい者の仕事と収入をやさしく解説

2020年4月に障害者雇用促進法が改正され、企業の障がい者雇用率は2.2%になりました。従業員数46名以上の会社には、最低でも1名の障がい者を雇用する義務があります。

しかしながら2019年の推計値で、障がい者雇用率を達成している企業は48%とされ、まだ過半数の企業は雇用率目標に届いていません。2021年3月には、雇用率の0.1%引き上げが予定されています。

そして2020年のコロナ禍、それによる不況が障がい者の雇用情勢に与える影響が心配されます。

働く障がい者の推計人数、仕事と報酬、助成金制度など「働く障がい者」に関する現状を、ポイントを絞って紹介します。

○働く障がい者は56万人

厚生労働省によると、2019年6月時点で民間企業に一般就労している障がい者総数の推計は56.1万人です。

厚生労働省が5年毎に実施している「障害者雇用実態調査結果」の「平成 30年度」版では、障がい種別による民間企業での雇用者数が推定されています。それによると身体障がい者は42.3万人、知的障がい者は18.9万人、精神障がい者は20万人、発達障がい者が3.9万人です。この数値は重複障がい者を該当する障がい種別に重複して推計した人数です。

民間企業の障がい者雇用数は16年連続で過去最高を更新中で、働く障がい者はこの20年間で2倍以上増加しています。

○働く人の障がい傾向

「平成 30年度障害者雇用実態調査結果」で公表されたデータからポイントを紹介します。

障がい種別に、どのような障がい者がある人が働いているのか、の割合です。

「身体」では「肢体不自由」が42%、「内部障害」が28%、「聴覚言語障害」が12%です。「視覚障害」は5%で、目が見えない人の就労の難しさが数値に出ています。また「重複障害」も6%と低く、知的障害を伴う人も就労に苦戦しています。中途障がいで、知的やコミュニケーション面であまり問題の無い身体障がい者が、就労者の7割程度を占めると推定されます。

「知的」では、「重度」が18%、「重度以外」が74%です。知的障がいの判定を客観的に行うことは難しいので、各企業が恣意的に判断したアンケートの回答結果にすぎませんが、知的障がいが「重度」の人が18%なのは、想像よりも多い印象をうけます。おそらくは「中度」程度の人が、「重度」と回答されていると推定されます。

「精神」では、「2級」が47%、「3級」が36%で、「1級」は1%です。病名では「統合失調症」が31%、「そううつ病」が26%で、この2種で過半数になります。

「発達障害」者の精神障害手帳の等級も同様の傾向で、「2級」が14%、「3級」が49%です。

「精神」及び「発達障害」者では、2級と3級相当の人が就労者の中心です。

○100人未満の事業所で事務や生産を担当

これ以後も「平成 30年度障害者雇用実態調査結果」からのデータです。

障がいのある人が働いている場所は中小規模の事業所が多く、30人未満で約50%、100人未満までで80%ほどになります。

「製造業」「卸・小売業」「医療・福祉」の3業種での就労が多く、「身体」は「事務」、「知的」は「生産」業務への従事者が多くなります。そして「精神」では「サービスの職業」がこれに加わります。

○フルタイム勤務が少なくない

週に30時間以上の勤務を行うフルタイム勤務者が少なくありません。

「身体」は80%、「知的」は66%、「精神」が47%、「発達障害」は60%です。

○月収は20万円前後

週に30時間以上働く障がい者の月収入です。

「身体」は平均勤続年数が10年2カ月で248千円、「知的」が平均勤続年数7年5カ月で137千円、「精神」は平均勤続年数が3年2カ月で189千円です。

「知的」の平均値では、賞与が年間で2か月分あったとして、年収は200万円程度です。

○企業の悩みは「適当な仕事」があるか

「平成 30年度障害者雇用実態調査結果」から、障がい者を雇用する企業側の悩みを紹介します。

障害種別に関わらず、課題として挙げられた最も多い回答は「会社内に適当な仕事があるか」です。おおよそ8割の企業が課題として認識しています。

また「職場の安全面の配慮が適切にできるか」を、3割以上の企業が課題に挙げています。

○8割の企業がハローワークを利用

募集や採用では、約8割の企業が「公共職業安定所」を利用または協力を求めています。更に雇用の継続についても、半数近い企業が「公共職業安定所」に協力を求めています。

そして障がい者を雇用する企業が「関係機関に期待する取組み」のトップ項目は、「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」です。

○障がい者雇用への助成金

障がい者など就職困難者の雇用に取り組む企業を対象とした「特定求職者雇用開発助成金」があります。適用条件は様々ありますが、本稿では助成金の概要を紹介します。

・特定就職困難者コース

65歳以上になるまで、継続して2年以上雇用する事が確実な場合

・生涯現役コース

65歳以上の離職者を雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、一年以上継続して雇用する事が確実な場合

・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難治性疾患患者を65歳以上になるまで継続して2年以上雇用する事が確実な場合

・障害者初回雇用コース

障害者雇用の経験のない中小企業が障害者を初めて雇用し、雇入れにより法定雇用率を達成する場合

・生活保護受給者等雇用開発コース

3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を雇用し、65歳以上になるまで継続して2年以上雇用する事が確実な場合

また以上の「特定求職者雇用開発助成金」は、コロナ対策として、「コロナの影響で労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例」が設けられています。

雇用した障がい者を対象にした「障害者雇用安定助成金」には「障害者職場定着支援コース」と「障害者職場適応援助コース」があります。この内「障害者職場適応援助コース」は、令和二年度補正二次予算のコロナ対策として、「ジョブコーチ(職場適応援助者)が職場を訪問して直接支援できない場合については、ICT等を活用した顔が見えるような支援形式による遠隔相談も助成対象」となっています。

新型コロナウィルス感染拡大により、出勤できない、仕事として集団作業が行えないなど、障がい者の仕事に負の影響がありました。一方、テレワーク、在宅勤務の一般化により、障がい者の新しい働き方が注目されています。働きたい障がい者に適した仕事を増やし、そして平均収入を増やすことが課題です。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「障がい者と仕事 みなし雇用制度は是か非か」を掲載しています。ご参照ください。

重度重複障がい者のマイナンバーカード 取得方法

マイナンバーカードを取得するには、規格に合致した顔写真を用意し、申請と受取りを本人が行うことが原則です。それが難しい重度重複障がい者も、マイナンバーカードの取得は可能です。家族が代理で申請するケースを想定して、主な手順とポイントを紹介します。

○写真の準備

45mm×35mmのサイズで、無背景で顔が正面を向いていることが写真の規格です。重度重複障がいがある人の場合、撮影は簡単ではありません。

マイナンバーカード総合サイトでは、そのような人の場合、「下記のいずれかのご対応をいただくことで使用可能といたします。」としています。

・交付申請書の表面の氏名欄に理由を記載して、交付申請書を送付ください。

・個人番号カードコールセンターに電話して、申請書IDを伝えてください。

ただし以下の2点が付記されています。

・各市区町村の窓口で、マイナンバーカードの交付時にご事情を確認させて頂く場合がございます。

・顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合、不備となることがありますのでご注意ください。

したがって、背景がある、顔が横を向いている写真でも、重度障がい者であることを記載、または連絡すれば、その写真でカードが作成されます。しかし、あまりにも本人確認が出来ないレベルの写真の場合は、カードは作成できません。

可能な限りの「良い写真」を用意してください。

○申請方法

スマホ、パソコンによる電子申請と、郵送による申請、そして役所の窓口に届け出る方法があります。

家族が申請を行う場合、電子申請または郵送による申請を行えば、本人確認などの手間は不要です。家族が所定の情報等を登録または記入して、申請を行います。

○受取り方法

受取りは本人が行うことが原則です。申請者が15歳未満の場合は、障がいの有無に関わらず、「法定代理人」として親の同伴が必要です。そして多くの自治体では、受取りは予約制です。

重度重複障がいがあっても、指定の場所、予約時刻に本人を同行できる場合は、通常の受取り方法と同じです。書面の記入、押印、役所担当者との会話を家族がおこなっても、マイナンバーカードの写真と本人が確認できれば問題ありません。

市町村によっては、顔認証システムに照合させてチェックを行っています。本人がカメラの前に顔を出すシステムの場合、重度障がい者には対応が難しいかもしれません。しかしそれを理由に交付を拒まれることは考えられません。

本人は同行せずに、家族がマイナンバーカードを受け取ることができます。本人が20歳以上の場合は、「任意代理人」の受取りに該当します。

必要な書類等は、本人受取りの場合に加えて、「代理人の本人確認書類」と申請者の障害者手帳など「本人の来庁が困難であることを証する書類」です。

そして送付された「マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」に同封されている、「はがき」や「書類」の「委任状欄」に記入したものを持参します。重度重複障がいがある本人による記入が難しい場合は、家族が代筆してください。代筆が認められているわけではありませんが、それしか方法はありません。

受取りの際に、4桁および6文字以上の3種類の暗証番号やパスワードの設定を行います。

以上の手続きで、家族によるマイナンバーカードの受取りができます。

顔写真の用意とカードの受取りには手間がかかりますが、重度重複障がい者もマイナンバーカードの取得は可能です。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「身体障害者手帳は顔写真が古いことを理由に再交付申請ができる」を掲載しています。ご参照ください。