障がい者雇用政策2022年の課題 雇用分科会意見書をやさしく解説

障害者雇用促進法による障がい者雇用の義務化などにより、この10年で障がい者雇用は拡大しています。

2022年6月17日付で厚生労働省より「労働政策審議会障害者雇用分科会意見書」が公開されました。ハローワークのアセスメント機能強化など、全17ページにわたり政策の方向性が提言されています。

意見書にまとめられた政策提言は、障がい者雇用における現状の課題に基づいています。2022年現在、分科会が考察する働く障がい者にとっての問題点を、7つの視点に編集して簡潔に解説します。

2022年雇用分科会意見書

○障がい者雇用の「質」が問題

これまでの政策は、雇用人数という「量」の問題が中心でした。現在はすでに「質」が問題であるという認識です。意見書では「障害者が能力を発揮して活躍することよりも、雇用率の達成に向け障害者雇用の数の確保を優先するような動きもみられる」、「障害者の就労能力や一般就労の可能性が十分に把握されておらず、適切なサービス等に繋げられていない場合もある」として、今後は「雇用後もその活躍を促進するため、キャリア形成の支援を含めて、適正な雇用管理をより一層積極的に行うことを求めることが適当」であり、「障害者雇用の質を向上させることが求められる」としています。

○重度重複障がい者の就業ニーズは想定外

これまでの政策では、通勤が可能で長時間勤務が可能な、比較的軽度な障がいのある人の雇用促進が政策のメインターゲットでした。意見書では「これまで就業が想定されにくかった重度障害者や多様な障害者の就業ニーズが高まっている等の課題が生じている。」としています。

○障がい者手帳がない障がいのある人のための雇用政策

これまでの政策では、各種障害者手帳の交付者が施策の対象でした。意見書では「それまでに診断等に繋がらず、障害者本人の障害認識が無いまま就職後に職場での具体的な状況から困難が生じ、障害を理解・認知する事例もある」、「難病患者については、疲れやすさ、倦怠感など全身的な体調の崩れやすさといった一定の共通する点もある」としながら、「本人の特性により就労場面において生じる課題は個別性が高い一方で、適切なマッチング、 雇用管理等により、活躍できる事例もみられる」、「現状において、手帳を所持していない発達障害者及び難病患者について、個人の状況を踏まえることなく、一律に就労困難性があると認めることは難しい」と分析しています。意見書の結論は、「手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者について」は「引き続きその取扱いを検討することが適当である」とされました。

○週20時間未満の就業者の扱い

就労による障がい者の経済的な自立が、これまでの政策の主目的であったために、自立のために必要な就労時間の目安「週20時間以上」が雇用施策の基準になっています。意見書では「精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にあると認められる」としています。

○就労継続支援A型事業所利用者の雇用カウント

雇用率制度の対象になっている現状について、意見書では「障害福祉サービス等報酬が支払われているA型については」「雇用率・納付金・調整金等の対象から外すべきという意見が多数あった」ものの、「加齢により企業での就業が困難になった者の受け皿として社会的貢献度は大きいことも考慮すべきであるという意見もあった」と両論併記しています。意見書の結論は「引き続き検討していくことが適当である」とされました。

○障害者雇用納付金制度の財政破綻

法定雇用率未達成企業から障害者雇用納付金が徴収され、この納付金を元に法定雇用率を達成している企業に対して調整金、報奨金が支給される制度です。発足当初から達成企業の増加によって財政破綻することが懸念されていました。意見書では「民間企業における障害者雇用が大きく進展した結果、今後の納付金制度の財政の見通しが厳しくなっている」としています。

○雇用施策の改良による制度の複雑化

様々な課題に対する対策が重ねられることで、雇用率カウントの特例措置、ジョブコーチの資格制度化、ハローワークによるアセスメント強化、事業主の取組を評価する手法を検討するなど、施策全体が複雑化する傾向にあります。意見書では「障害者の雇用機会拡大と雇用継続は、長期的な視点で、持続可能な制度によって達成する必要があるが、そのためには、過度に複雑な制度や、労働者・事業主・行政それぞれの手続の負担が過大な制度を避けることが望ましい」としています。

「在宅就業支援団体の登録申請に必要な提出書類を一部簡素化し、登録申請に当たっての負担軽減を図ることが適当である」という意見は簡素化への具体的な提言の一つです。

政策により日本の障がい者雇用は拡大しましたが、その一方で新たな視点での問題が顕在化しています。

(本稿は2022年6月に執筆しました)

別稿で「障がいのために短時間しか働けない人への国の新政策」を掲載しています。ご参照ください。

「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」報告書がまとまる

2022年6月13日に開催された厚生労働省の社会保障審議会(障害者部会)で、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」報告書がまとまりました。現状分析を踏まえて今後の障がい者政策の検討の方向性が示されています。

報告書は13の論点から構成される膨大な内容です。その中から、特に注目される検討項目について抜粋して紹介します。

1.障害者の居住支援について

強度行動障害を有する者への集中的支援、ICTの活用による効果的な支援や継続的な支援、一人暮らしを希望する人への支援、地域生活支援拠点の市町村の整備の努力義務化。

2.障害者の相談支援等について

基幹相談支援センターの市町村の設置の努力義務化、協議会の守秘義務の規定。

3.障害者の就労支援について

必要な支援を行う新たなサービス(「就労選択支援(仮称)」)の創設、短時間勤務における就労系障害福祉サービスの一時的な利用、障害者就業・生活支援センターの体制整備の推進、就労継続支援A型の在り方や役割の整理、重度障害者等の職場や通勤における支援の推進。

4.精神障害者等に対する支援について

医療保護入院において人権侵害や虐待がないように、様々な検討が必要。

※ボリュームがある論点で、全97Pの報告書中、36Pから66Pを費やしています。医療保護入院制度について、廃止の方向性が示されているわけではありません。

5.障害福祉サービス等の質の確保・向上について

第三者からの情報提供の仕組みがある障害福祉分野におけるデータベースの整備、不適切な事業所が多いサービス等への実地指導・監査の重点実施、都道府県等の実地指導・監査の取組の好事例集や指導監査マニュアルを作成。

6.制度の持続可能性の確保について

障害福祉サービス事業者等の指定について市町村が都道府県に意見を申し出る制度の創出、事業者へのICT活用やロボット導入の推進。

7.居住地特例について

介護保険施設入所者が障害福祉サービスを利用する場合は居住地特例の対象に追加。

8.高齢の障害者に対する支援について

現行制度と施策の内容を周知徹底。

9.障害者虐待の防止について

自治体間の対応のばらつきを是正。

10.地域生活支援事業について

在り方そのものを検討。

11.意思疎通支援について

地域格差の課題を解消。

12.療育手帳の在り方について

幅広く調査研究を継続。

13.医療と福祉の連携について

成人期の生活に対応した医療的ケアの評価の在り方、入院中の重度障害者の支援の拡充。

障害者総合支援法に関連して、以上の方向性が今後検討されます。

《生きるちから舎ニュース 6月15日付》

令和4年度版障害者白書「令和3年度障害者施策の概況」を内閣府が公表

2022年6月14日付で、障害者基本法に基づき政府が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」である「令和4年度版障害者白書」が内閣府から公表されました。HPから参照できます。

白書の大きな構成はほぼ例年通りで、令和3年度の施策を中心に、この20年間程度の歴史が総括されています。

記述に重点が置かれている令和3年度の施策は、障害者差別解消法に関すること、改正バリアフリー法に関することなどで、東京オリンピック・パラリンピックの取り組みとレガシーについても詳しく紹介されています。

白書では令和4年度に実施される予定の施策の一つに「障害者統計の充実」が取り上げられています。具体的には、総務省は社会生活基本調査で障がい者の日常生活への支障や生活時間の違いなどを把握し2022年内に調査結果の公表を予定していること。厚生労働省は2022年に実施する国民生活基礎調査において、障がい者の日常生活における機能制限の程度に関する状況を調査するとしています。

障害者統計は「障害者の権利に関する条約」に基づき国際社会から充実が求められています。日本は2016年6月に障害者権利委員会に初回の政府報告を提出しました。障害者権利委員会による報告書の審査が2022年8月・9月の会期において行われる予定です。令和4年は、障害者白書で総括されている日本の障がい者の現状について、国際社会からの評価を受ける年になります。

《生きるちから舎ニュース 2022年6月15日》

別稿で「障がい児政策 国連子どもの権利委員会から日本政府への勧告内容」を掲載しています。ご参照ください。