障害者雇用の国の新政策「特例給付金制度」が始まりました。障がいのために週に20時間未満しか働けない人を雇用した事業主に対する新しい給付金です。制度の概要、現状の課題と政策の背景などを紹介します。
〇事業主に給付される金額
まず給付金の金額のイメージから紹介します。
「短時間労働者数」×「年間で雇用した月数」×「5千円」です。
したがって1名の常時雇用で年額6万円です。
(実際の計算は付帯条件により変わるので、もう少し複雑になります。また5千円ではなく7千円になる事業主もあります。)
〇対象となる労働者
次に給付金の対象になる雇用される障がい者のイメージです。
各種障害者手帳の交付を受けている人、1年以上継続して働く人、そして週の労働時間が10時間以上20時間未満の人です。
労働時間の下限と上限があるのがポイントです。この時間は雇用契約時の所定労働時間ではなく、実際の労働時間が優先されます。したがって週に30時間を働く予定であった障害者が20時間未満になった場合は対象になります。週に10時間労働の予定だった障害者が9時間しか働けなかった場合は、対象から外れます。
〇対象となる事業者
特に制約はありません。すべての事業者が対象です。
ただし障害者雇用に係る法令違反がある事業者や給付金の未納付がある事業者は支給されない、とされています。
また新給付金の対象にはならない、週20時間以上労働者がカウント数で100人以下か100人超かで、特例給付金制度の運用ルールに違いがあります。
〇特例給付金制度の狙い
障害者雇用率制度により事業者には障害者雇用の義務があります。2020年5月現在の民間企業の法定雇用率は2.2%で、従業員45.5人以上の企業は障害者を1名以上雇用しなければなりません。
この障害者雇用のカウント対象になるのは、週に20時間以上の所定労働時間の人です。したがって週に20時間働けない障害者は、雇用しても障害者雇用率制度の対象にはカウントされません。
障がいのために短時間労働しかできない障害者の雇用機会を増やすことが、特例給付金制度の目的です。なお、特例給付金制度の対象になる20時間未満労働者は、引き続き障害者雇用のカウント対象にはなりません。
〇新政策の考え方
障害者雇用率制度の対象が週20時間以上の労働者である理由は、それが職業的な自立の目安だからです。就労によって自立する障害者を増やしたい国としては、20時間未満の労働者を安易に増加させることは出来ません。
その一方、障害者雇用率制度の対象外の短時間労働者が、雇用の対象から外れる現状も好ましくありません。
その結果、一人年額6万円程度の給付金額ラインが制定されました。
〇下限10時間は制度の乱用防止のため
給付金の計算式には、労働時間数は入りません。したがって10時間労働の人と19時間労働の人、どちらも一人当たりは同じ額の給付金になります。
このため労働時間の下限を設けない制度にすると、週1時間労働者の雇用に対しても、年間6万円程度の給付金になってしまいます。下限額の設定は制度乱用防止のために必要です。
下限を10時間とした根拠は、既存の助成金「障害者トライアル雇用助成金」の下限が10時間のため、それに同じにしたとされています。
新政策は令和2年度から始まりますが、実際の給付は2年度の実績に基づいて令和3年10月からになります。
本稿では新政策の概要を分かりやすくするために、詳しい給付金の条件や計算方法の紹介は省いています。その詳細は「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」のHPなどを参照してください。
(本稿は2020年5月に執筆しました)