障がい児政策 国連子どもの権利委員会から日本政府への勧告内容

児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる、詳細かつ具体的な事項を規定した「児童の権利条約」が1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准しました。

各締約国は、条約をどのように実施してきたかに関する報告書を、条約発効後二年以内に最初の報告書、その後は五年ごとに「国連子どもの権利委員会」に対して提出します。

委員会はその報告書を審査し、締約国の政府に対して問題点の指摘や改善のための提案及び勧告を盛り込んだ総括所見を出します。

日本政府はこれまで、第5回までの報告書を提出し、1998年、2004年、2010年、2019年と、4度の勧告を受けています。

国連子どもの権利委員会の総括所見から、障がい児に関わることを中心に、主な勧告内容を抜粋します。

「1998年 第1回勧告」

「アジア太平洋障害者の十年」期間に行われた最初の勧告は、「差別の禁止」「情報の収集と活用」そして当時の日本ではまだ定着していなかった「インクルージョン」などが提案、勧告されました。なお、この総括所見における主なマイノリティとは、障がい児の他には「アイヌおよびコリアンに属する子ども」です。

以下が主な指摘と勧告です。

・障がいを持った子どもなどマイノリティな子の状況に関する、子どもからの苦情も含めた細分化された統計的データ、およびその他の情報を収集する仕組みが不充分である。

・障がいを持った子どもとなどマイノリティな子の関わりで、条約で定める一般原則「差別の禁止」「子どもの最善の利益」及び「子どもの意見の尊重」が、法律、政策、予算に十分に反映されていない。とくに学校制度において、一般の子どもたちが「参加権」を行使できないことが問題である。

・施設で暮らす子どもが多数存在することが問題であり、その上特別な支援やケア及び保護を必要とする施設の子どもに対して、家庭環境に代わる支援が不充分である。

・障害者基本法の定めに反し、インクルージョンは促進されず、障がいを持った子どもが教育に効果的にアクセスできない。

○障がい者の機会均等化標準規則に照らし、「児童の権利条約」を本当に実施する努力と、障がいを持った子どもの施設措置に代わる措置をとること。そして障がいを持った子どもに対する差別を減らし、社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを企画実施することを勧告する。

「2004年 第2回勧告」

第1回勧告から6年後、国連では「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会」第3回と第4回が開催されていた年に出された2回目の勧告は、1回目の勧告内容に加え「非政府組織との連携」と「障がい児福祉への予算増強」などが勧告されました。

・相変わらず、すべての子どもを対象とした、条約のすべての領域に関する包括的なデータが存在しない。更に18歳以下の子どもに配分される国の資源についての情報が存在しない。

○現行のデータ収集機構を強化し、必要であれば新しいデータ収集機構を設置することを勧告する。また、子どもを対象としたさまざまな部門のサービスの費用、アクセス可能性、質および実効性を判断するために、予算配分に関するデータを収集して、公共部門、民間部門およびNGO部門において、18歳以下の子どもに用いられている国家予算の額および割合を、把握することを勧告する。

・障がいのある子ども、その他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っている。

○社会的差別をなくし、また基本的サービスへのアクセスを確保するために、教育および意識啓発キャンペーンを行うなど、必要な積極策をとることを勧告する。

・子どもの権利の分野において政府とNGOとの間に交流が存在しない。

○条約および委員会の総括所見を実施する上で、日本政府がNGOと制度的に協力することを勧告する。

○「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議、および「障害者の機会均等化に関する国連基準規則」に基づき、以下の措置をとるよう勧告する。

-障がいのある子どもに関わるあらゆる政策を非政府組織と連携しながら見直し、政策が障がいのある子どものニーズを満たし、条約および障がい者の機会均等化に関する国連基準規則に準ずるように改める。

-教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動において、障がいのある子どものいっそうの統合を促進する。

-障がいのある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人材と予算を増やす。

「2010年 第3回勧告」

「障害者権利条約」が発効したのが2008年。日本が同条約を批准するのは2014年です。その中間にあたる2010年の勧告では、日本政府の姿勢に厳しい注文がつけられました。以下はその一部です。

・2004年の勧告の多くが十分に実施されておらず、またはまったく対応されていないことを遺憾に思う。第3回総括所見において、これらの懸念および勧告をあらためて繰り返す。障がいに関する総括所見に掲げられた懸念事項に包括的に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。

○条約が対象としている分野に関してデータが存在しない(障がいのある子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)。権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集努力を強化することを勧告する。

○障がいのある子どもに対して実際に行なわれている差別を防止するために、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む措置をとること。

・必要な設備および便益のための予算が不足し、障がいのある子どもの教育へのアクセスが引き続き制約されている。

○障がいのあるすべての子どもを全面的に保護するために、法律の新設または改正を行ない、その実効性を精査し、かつ問題を明らかにする監視システムを確立すること。

○障がいのある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつインクルージョンおよび社会参加を確保する、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。

○差別を否定し、障がいのある子どもの権利および特別なニーズについて社会の理解を深め、障がいのある子どもの社会へのインクルージョンを奨励し、子どもと親の権利の尊重を促進する、意識啓発キャンペーンを実施すること。

○障がいのある子どものためのプログラムおよびサービスに対して、十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。

○障がいのある子どものインクルーシブ教育のために学校を整備し、普通学校と特別支援学校との間で移行できることを含めて、障がいのある子どもが希望する学校を選択できるようにすること。

○障がいのある子どものために、また子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、国が援助を提供すること。

○教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障がいのある子どもとともに活動している専門職員を対象とした研修を行なうこと。

○「障害者権利条約」を批准すること

○発達障がい者支援センターにおける注意欠陥・多動性障がい(ADHD)の相談数が増えている。ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことは良いことだが、ADHDが主として薬物によって治療されるべき生理的障がいと見なされていること、および社会的決定要因が正当に考慮されていないことを案じる。ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを勧告する。

「2019年 第4回勧告」

厳しい内容の3回目勧告から9年後、2010年代の日本の取り組みがある程度は評価され、第4回勧告は、より良くするための建設的な提案、勧告が盛り込まれています。

・さまざまな分野で達成した進展を歓迎する。

○障がいのある子どもに対して現実に行なわれている差別を減少、防止するための意識啓発プログラムやキャンペーン、人権教育を更に強化すること。

○障がいのある子どものための適切な政策およびプログラムを整備するために、障がいのある子どもに関するデータを恒常的に収集し、効率的な障がい診断システムを発展させること。

○ 専門教員および専門家を養成して学級に配置し、学習に障がいのある子どもの個別支援など適正な配慮を提供すること。そして統合された学級におけるインクルーシブ教育を発展させること。

○学童保育サービスの施設および人員に関する基準を厳格に適用し、その実施を監視すること。そしてこれらのサービスがインクルーシブであること。

○障がいのある子どもが、早期発見介入プログラムなど適切なケアにアクセスできる、即効性のある対策を実施すること。

○教員、ソーシャルワーカーならびに保健、医療、治療およびケアに従事者等、障がいのある子どもとともに働く専門スタッフを養成し増員すること。

○障がいのある子どもに対するスティグマおよび偏見をなくし、障がい児の積極的イメージを促進する目的で、意識啓発キャンペーンを実施すること。

○ADHDの子どもの診断が、医学的に正しく行われること。そして薬物の処方は最後の手段として、かつ個別アセスメントを経た後に初めて行なわれること。子どもおよびその親に対して薬物の副作用の可能性および非医療的な代替的手段について適正な情報提供を行うこと。ADHDの診断および精神刺激薬の処方が増加している根本的原因について研究すること。

・第6回・第7回統合定期報告書は2024年11月21日までに提出すること。かつこの総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載すること。

4次にわたる「国連子どもの権利委員会」の勧告内容から、この20年間の障がい児政策と社会の変化が垣間見えます。

(本稿は2021年2月に執筆しました)

別稿で「ねむの木学園の歴史で知る 日本の障がい者福祉50年の歩み」を掲載しています。ご参照ください。

令和3年度障がい福祉報酬改定 重度障がい者へのサービスを重視

2021年2月4日付で、厚生労働省より「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」が発出されました。重度障がい者へのサービスが重視されています。医療的ケア、強度行動障がいなどに関わる、主な改定事項をまとめます。

○重度障がい者全般

・人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算、両加算の要件を超える人員配置をしている場合に重度障害者支援加算を算定可能とする

・医療型短期入所事業所の基本報酬の引き上げ

・放課後等デイサービスにおいて、著しく重度および行動上の課題のある児童への支援を評価する個別サポート加算を創設

・児童発達支援センターにおいて、著しく重度および行動上の課題のある児童への支援を評価する個別サポート加算を創設

○医療的ケアが必要な人

・看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設

・放課後等デイサービス、生活介護他、多くのサービスを対象に看護職員配置による加算を創設または引き上げ

・医療型短期入所で「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも特別重度支援加算を算定可能とする

・共同生活援助に、医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設

・障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)で医療的ケア児の基本報酬を創設

・放課後等デイサービス、生活介護他、多くのサービスを対象に、医療的ケアの単価を充実させる

・通常は看護師配置がない福祉型短期入所について、高度な医療的ケアを必要とする者の受入れが可能となるよう新単価を創設

○強度行動障がいがある人

・グループホームの算定対象に追加(障害支援区分4以上)

・強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設

・生活介護を通所で利用している場合、一定の要件を満たせば重度障害者支援加算の算定を可能とする

・身体拘束の減算要件を追加し、身体拘束廃止未実施減算を創設する

《生きるちから舎ニュース 2021年2月5日付》

別稿で「令和3年障がい分野福祉・介護職員平均給与は31万円」を掲載しています。ご参照ください。

精神障がい者の人権の歴史 ライシャワー事件とクラーク勧告

日本では戦後、精神障がい者は社会的に危険であるとされ、病院に隔離収容する政策がとられました。1950年代から60年代にかけてWHOに精神衛生顧問派遣を要請し、4人の顧問から勧告を受けながら、なぜ他の先進国とは逆の方向に進んだのか。日本が歩んだ精神障がい者の人権の歴史を概説します。

○精神障がい者は家族の責任

戦前の日本における障がい者福祉政策は、傷痍軍人に限定されていたといっても過言ではありません。障がい者の生活は、すべて自助が基本です。

特に精神障がい者は、取締りの対象になっていたほどで、その人権は完全に否定されていました。

そして精神障がい者が他者に危害を加え無いように管理するのは、家族の責任でした。この考え方は、法律でも平成時代まで残り、現在でも日本社会に根付いています。

したがって戦前の日本では、実家の「座敷牢」に閉じ込められた生活を送る精神障がい者が珍しくありませんでした。

逆にいえば、精神病院に入院する患者は少なく、特に老人の入院患者が欧米諸国に比べると極端に少なかったのが特徴です。認知症の老人は家族の責任で介護していました。

家族責任主義により入院患者が少ないことで、当然のことながら精神病院の規模は小さく、数も少ない、そして精神科医も少なく、その専門性と社会的な地位は、他の医科に比べて一般に低いものでした。

○敗戦による混乱

空襲による精神病院や家屋の喪失、貧困、食糧不足、衛生状態の悪化。敗戦により、従来どおり家族の中で暮らせない精神障がい者が現れます。またヒロポンなどの薬物の乱用による精神障がい者が増加します。被災した精神病院がある状況で、社会秩序、治安の維持のために、市中から精神障がい者を隔離して収容する必要が増しました。

1950年に成立した精神衛生法は、精神障がい者を在宅から強制的に精神病院に入院させる法律です。その骨子は、戦前同様に家族に責任をもたせて保護義務を課しながら、都道府県知事権限で公的監置をする隔離強制収容、措置入院や同意入院を実施することにあります。

戦後の日本は、全体としては憲法に基づいた民主主義と、基本的人権の尊重に取り組み始めましたが、精神障がい者に対しては、改めて人権を無視する制度で再スタートしました。

1950年代になると、検査鑑定の拡充などにより、隔離強制収容すべき精神障がい者の絶対数が増加、精神病床を増やす必要に迫られます。

○WHOへの精神衛生顧問派遣要請

1952 年に国立精神衛生研究所が設置されました。政府は今後の精神障がい者対策、精神衛生行政と国立精神衛生研究所事業の指導のために、WHO に対して精神衛生顧問の派遣を要請します。WHO からは 1950年代から1960 年代にかけて計4 回、4 名の顧問が派遣され、報告と勧告がおこなわれました。

1953年ポール・レムカウは、専門性の向上が必要とし、特に地域での生活に関する心理学やソーシャルワークの導入を勧告しました。現在の視点でいえば地域移行です。

同じく1953年ダニエル・ブレインは、デイケアと総合病院精神科外来の増設、入院医療中心の医療から地域中心の医療に切り替えることを勧告しています。

1960年のモートン・クレーマーは、増加する精神障がい者に対する、コーホート調査など科学的なアプローチの重要性を勧告しています。

そしてもっとも有名なクラーク勧告は、1968年に行われました。

○ライシャワー事件による反動

WHOの精神衛生顧問から、その時代の世界標準に基づく勧告を3回受けたことにより、厚生省でも現状に対する問題意識をもった精神衛生法改正に向けての協議が行なわれた形跡はあります。

その渦中、1964年春に、精神障がい者による米国ライシャワー駐日大使への刺傷事件が起こりました。秋には国の威信をかけた東京オリンピックを開催する年です。

警察庁から厚生省に対し法改正の意見具申、外務省はじめ各省庁からの圧力、そしてマスコミも一大キャンペーンを張り、精神障がい者の危険性が声高に叫ばれました。

事件後に精神衛生法は改訂され、精神障がい者への保健所による訪問指導体制、警察官通報による監視管理体制などが正当化されます。

戦後に改めて開始された人権を無視した精神障がい者への政策、それに対する3回に及ぶ世界からの勧告、それを受けた国際標準に近づける国内議論。ライシャワー事件により、この流れが変わり、国際標準に背を向けた、精神障がい者の人権を否定する方向に、また日本は走り始めました。

○無視されたクラーク勧告

WHO から 4人目の精神衛生顧問として招聘されたのがデビッド・クラークです。もちろん日本政府からの要請に基づく派遣です。派遣依頼はライシャワー事件後の1966年に行われています。

クラーク氏は1967年に来日し、3カ月の調査を実施し、1968年にクラーク勧告をまとめています。

クラーク勧告は様々な角度、切り口から日本の現状を分析した上で、政府がすべきこと、精神病院が取り組むべきこと、育成すべき専門家など、今後の道筋を明確に勧告しています。その多くは、現在の視線では常識的な内容です。

この時点でクラーク勧告に沿う方向に政策の舵を切っていれば、日本の精神障がい者の人権問題は、大きく変わっていたはずです。しかし日本政府は、クラーク勧告に従いませんでした。後世の研究者の多くは、政府はクラーク勧告を無視したと判断しています。確実な証拠はありませんが、無視した大きな理由の一つは、ライシャワー事件に由来することだと推定されます。

この行政判断により、日本は精神障がい者の人権無視を続けます。ライシャワー事件による世論の形成と、それによるクラーク勧告無視が、日本が世界標準から外れていく契機になってしまいました。

(本稿は2021年2月に執筆しました)

別稿で「障がい者への差別・偏見・暴力・虐待の日本史」を掲載しています。ご参照ください。