インクルージョン、ノーマライゼーション・・・障がい分野の用語を解説

インクルージョン、ノーマライゼーション、ダイバーシティ、アクセスビリティ、ユニバーサル、サスティナブル、ウェルビーイング。これらの用語が、障がい福祉分野で使用される場合の一般的な意味を解説します。

〇インクルージョン

「地域共生社会」を意味して使用されることが多く、障がいがある人も地域で暮らし、地域の市民と共に生きる社会のイメージを表します。

「ノーマライゼーション」が理念だとすれば、インクルージョンは実践、または方法論に近い概念で用いられることもあります。

インクルージョンは名詞で、形容詞がインクルーシブ。形容詞を用いてインクルーシブ社会など、広く共生社会をイメージして使用されることもありますが、インクルーシブ教育、インクルーシブ公園など、対象範囲を狭めて障がいのある人とない人が一緒になるシーンを象徴する表現としても用いられます。日本ではインクルージョン教育など名詞を組み合わせた表現になることもあります。

〇ノーマライゼーション

ノーマリゼーションと表記されることもあります。日本では福祉政策の理念として用いられる言葉です。

最初は知的な障がいのある人に限定した、分け隔てのない普通の生活権を意味する言葉でしたが、現在では多くの場合、高齢者や社会的マイノリティを含めた広義の人々を対象にした用語として使用されます。

「バリアフリー」に比べれば、より抽象的な理念あるいは考え方を意味する用語ですが、概念的に「心のバリアフリー」という表現が用いられた場合は、ノーマライゼーションとほぼ同じことを意味することがあります。

〇ダイバーシティ

原語は多様性を意味しますが、日本では企業など組織における女性活用や外国人活用など、仕事で多様性のある人材を活用する意味で使用される多く、そこから転じて障がい福祉分野で使用されるダイバーシティは、障がい者雇用のことを指す用語になりつつあります。

例えば、積極的に障がい者を雇用する経営方針を「ダイバーシティ経営」と表現、企業が障がい者の法定雇用率を達成するため、あるいは障がい者を戦力として活用するために用いる人事管理手法を「ダイバーシティ・マネジメント」と表現することなどがあります。

狭義の障がい者に限定せずに、働きづらさを抱える人が、多様な働き方で一般就労することを「ダイバーシティ就労」と表現するケースもみられるようになりました。この場合は、障がい者雇用よりも対象者が広く、マイノリティなども含めた概念になり、用語としては「インクルージョン」に近いイメージで使用されています。

〇アクセスビリティ

誰もが情報に容易にアクセスできることを意味するIT用語として使用されることが多く、障がい福祉の分野では、ほとんどの場合「情報の利用におけるバリアフリー化」を意味して使用されます。

もっとも多く用いられているのは、様々な障がいのある人が、WEB上の情報にアクセスできることに対する表現で、「アクセシビリティに配慮したウェブページ」などの言い回しで使用されます。

政府が定める「障害者基本計画」では「ソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図る」と表現されています。

〇ユニバーサル

哲学上の「ユニバーサリズム」は、人の属性にとらわれずにすべての人を同等に考える主義思想を指します。したがって障がい福祉の分野で「ユニバーサリズム」という場合、意味としてはノーマライゼーションに近い用語です。

「ユニバーサルデザイン」は、出来るだけ多くの人が利用できることを最初から目指したデザインを意味し、バリアフリーとは似て非なる用語として解説されています。

近年定着した言葉は「ユニバーサルツーリズム」や「ユニバーサルツアー」。バリアフリーな観光、旅行を示す用語で、国土交通省も積極的に使用しています。

〇サスティナブル

国連で「SDGs」が採択されてから、日本でも用いられることが多くなりました。日本語に訳しにくい言葉で「持続可能」などと表現されています。

地球環境にやさしいこと、人々の健康に役立つことなどがイメージされる用語なので、ビジネスシーンでは「サスティナブル投資」「サスティナブル経営」などと使用されています。

障がい福祉の分野では、まだ使われ始めたばかりの用語ですが、例えば障がいのある人を長期間伴走型で支援するサービスは「サスティナブル・サポート」と表現されることもあります。

そのほかに、障がい者の就労が長く続くための支援、あるいは福祉施設のスタッフの転職を防止する支援策などにも、「サスティナブル」が使用される事例が目に付くようになりました。障がい者アートを「サスティナブル・アートプロジェクト」と称している事例もあります。

〇ウェルビーイング

WHO憲章の前文にも規定される言葉で、無理やり日本語に訳すと「幸福」。「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」を意味します。

障がい福祉の分野では「重度障がい者も地域移行でウェルビーイングを」などと使用されます。この場合は、障がいのある当事者や家族が、総合的に自分が幸せであると感じる状態であることを意味します。

個々人の主観的な幸福度を示す概念なので、その人の個性、その国の文化、その時代の価値観などに大きな影響を受けます。したがって障がい福祉分野のウェルビーイングとは、その人、その地域、その時点で最適と思われる状態を意味します。

言葉の定義は難しく、特にカタカナ用語は、使用する人のイメージで微妙にニュアンスが変わります。誤解を生まないように、全体の文脈の中で、真意を読み取ることが必要です。

(本稿は2021年3月に執筆しました)

別稿で「障がい者福祉の歴史 ノーマライゼーション8原理をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

子供の入所施設にいる大人の障がい者「過齢児問題」をやさしく解説

過齢児とは、18歳を過ぎても地域の大人の施設に移行が出来ずに、「障害児入所施設」で生きる重度障がい者のことです。2020年7月時点で、全国に446人の過齢児がいます。

過齢児の何が問題なのか。福祉行政はどのような対応をしているのか。過齢児問題を解説します。

なお本稿では「加齢児」ではなく、より意味が近い「過齢児」と表記させていただきます。

○典型的な過齢児のイメージ

400人超の過齢児の障がいの状況は一人ひとり違いますが、問題の理解を容易にするために、典型的なイメージを紹介します。

障がい児入所施設は「福祉型」と「医療型」があります。過齢児の多くは、福祉型の施設に入所している重度の知的障がいがある人です。そして自傷行為や他害行為のリスクがあり、環境の変化に弱い、強度行動障がい者が多いのが特徴です。

強度行動障がい者については、別稿「自傷、攻撃、こだわり 行動障がい児者支援の現状をやさしく解説」「睡眠障害・自傷行為・奇声など強度行動障害を伴う身体障がいがある人」ご参照ください。

その多くは18歳未満から施設に入所している人なので、過齢児の保護者は、なんらかの事情により、どこかの年齢で、過齢児を自宅療養することが出来なくなっています。

○法律上の問題

過齢児問題の「問題」とは、一つは法律です。児童福祉法が2010年に改正され、2012年に施行されました。この改正により「障害児入所施設」は「児童福祉施設」と規定され、18歳以上の障がい者は「障害児入所施設」から退所することが原則になりました。

この法改正の目的は、18歳以上の障がい者は就労支援施策や自立訓練を通じて地域移行を促進するなど、大人としての適切な総合的支援を行うことです。

また「障害児入所施設」の中に児童と大人が混在することで、年齢に合った児童集団の形成が困難になり、年齢に合わせたきめ細かい支援体制の確保ができないなど、「障害児入所施設」の支援の質の低下を防止する狙いもあります。

○受け皿となる施設不足の問題

過齢児問題のもう一つの「問題」は、地域に過齢児を受け入れる施設が足りないことです。したがって受け皿となる施設に余裕がある地域は過齢児が少なく、受け皿となる施設が不足している地域には多くの過齢児が存在します。

このため過齢児のなかには、住み慣れた地域から離れ、受け入れてくれる遠隔の施設へと移るケースもあります。

毎年毎月、18歳になる「障害児入所施設」利用者はいます。専門的な知識と技能を有するスタッフを配置した、重度障がい者の新規受け入れができる施設を、全国くまなく整備する必要があります。

○高齢者介護施設への移行問題と同質

過齢児問題の裏の「問題」は、65歳以上になった重度障がい者の高齢者施設への移行問題です。すでに幾つかの行政上の融通緩和策はありますが、原則として65歳からは、重度障がい者は、障がい者福祉施設から介護保険制度下の高齢者施設に移行します。

現在「障害児入所施設」にいる過齢児の年齢は、30歳未満が大半で、ほぼ全員が50歳未満です。したがって介護施設への移行は、現時点での過齢児問題の表のテーマではありません。しかしながら、年齢基準でサービス対象を区分けする政策を遂行するには、対象者がその年齢になった時点で、速やかに地域で次のサービスへ移行できなくてはなりません。

18歳「過齢児問題」は、将来の65歳「過齢者問題」と同質です。65歳の重度障がい者は、自宅で親が介護するケースは稀なので、その多くは施設入所者です。65歳「過齢者問題」も見据えて、各地域で年齢によるサービス移行を推進できる体制を構築する必要があります。

○長引く特例による当面対策

過齢児問題は難題です。そのため、2012年に改正児童福祉法が施行された時点で、2018年3月までは過齢児が認められる特例が制定されました。

そして2018年になっても過齢児問題は解決できなかったので、特例は2021年3月まで、3年間延長されました。

2020年2月には「障害児入所施設の在り方に関する検討会」から、特例を「これ以上延長することなく成人期にふさわしい暮らしの保障と適切な支援を行っていくべきである。」と提言されています。

しかし2021年になっても、過齢児問題は現存します。特例の形式や内容は変わりますが、事実上特例は2022年まで1年間は延長される見込みです。

○行政の過齢児問題対策案

法律により移行が規定されてから、長い年月が経過しましたが、過齢児問題は解決できません。2021年時点で、厚生労働省は以下の対策案を打ち出しています。

・「障害児入所施設」に、過齢児問題対策を担当するソーシャルワーカーを配置させ、重度障がい者の地域移行を推進させる。そのための報酬上の評価を創設する。

・現入所施設と都道府県や市町村、移行先候補の成人施設の関係者や団体が連携する、「移行調整の枠組み」を創設する。この枠組みの中で、新グループホームの整備も含めて、移行先の調整や受け皿整備の有効な方策を丁寧に整理する。この新たな「移行調整の枠組み」等を議論する実務者協議の場を厚生労働省に設け、令和3年夏までを目途に結論を得る。

・令和3年度末までを支給期間として、特例的な「経過的施設入所支援サービス費」と「経過的生活介護サービス費」を支給する方向で法令改正を検討する。最終的な特例期限は、すべての過齢児が円滑に移行できる施設整備の準備に要する期間を考慮して検討する。

要約すると、国は当面対策と根本対策の両面で予算を用意し、個別の課題解決は各地域が進めるという案です。過齢児問題は、各地域で官民が協力して課題解決に取り組む必要があります。

(本稿は2021年2月に執筆しました)

障がい者雇用政策 インクルーシブ社会における法定雇用率制度の功罪

日本では1960年に身体障害者雇用促進法が成立し、障がい者雇用率の努力目標が設定されました。1976年に法改正が行われ、障がい者雇用率は法的義務へ。制度改正を重ね、障がい者の法定雇用率制度は現在に至ります。

日本では障がい者雇用の「量」の拡大において、法定雇用率制度がこれまで機能してきたことは間違いありません。しかし「質」の観点からは、様々な意見があります。主な議論をまとめて紹介します。

○ダブルカウント制度

重度障がい者の雇用人数を拡大させる効果がある制度です。しかし制度の直接的なメリットは雇用する企業側だけにあり、その仕事をする能力や今後の成長力ではなく、医療的モデルで判断される採用時の障害等級によって、雇用者側が雇用の判断をする恐れがあります。

雇用義務人数達成の数合わせのために、優先的に雇用された可能性がある重度障がい者からすると、半人前に扱われているように感じるという意見があります。

同じチームで、同じ仕事をしている障がい者が、障害者手帳の等級の違いで、1人または2人にカウントされることに、違和感を覚える当事者は少なくありません。

働く障がい者の人権、尊厳という観点からは、ダブルカウント制度は差別的な制度ともいえます。そのためフランスでは2005年に、障がい者の生活全般にわたる権利と機会を保障する制度を定めた上で、ダブルカウント制度は廃止されました。

日本においては、ダブルカウント制度による重度障がい者の雇用拡大効果は肯定されながらも、障害等級による判定に加えて、雇用後の業務遂行能力の向上や、労働能力による雇用率へのカウントを考慮すべき、という議論があります。

○特例子会社制度

日本の現実に即した、大企業と障がい者を結びつける制度で、軽度の知的障がい者を中心に多くの雇用を生み出しています。

しかしノーマライゼーションの考え方からすると、障がい者が別の組織に属し、一定の範囲に限定された仕事に従事し、親会社とは違う雇用条件、賃金体系で就業することは、必ずしも最善とはいえません。農福連携施策でも議論されますが、障がい者が安い労働力として規定される恐れがあります。

障がい者雇用に関して特例子会社に任せっぱなしになっている大企業グループがある、という報告があるそうです。

日本の雇用率制度は雇用率を満たせばいいという「量」の問題で、そこで働く障がい者の労働条件や昇進などの待遇改善や正当な評価の実施などは問われません。

特例子会社制度は、競争原理に基づく仕事が適さないタイプの障がい者に雇用をもたらしていることは事実ですが、日本の社会全体が障がい者に対し、もっと理解が進めば、本来は不要な制度ではないか、という議論があります。

○障がい者の定義

最初は身体障がい者だけが対象、次いで知的障がい者、精神障がい者と、法定雇用率制度の対象となる障がい者の定義は、拡大されてきました。

しかし、あくまで障害者手帳の交付者が対象です。軽度のうつ病、軽度の発達障がい、その他障がい者手帳の対象から外れている難病の人、長期療養者、生活困窮者、刑余者などの就労困難者は、法定雇用率制度の対象ではありません。また知的障がい者の手帳は国家として法的な定義がなく、都道府県で等級制度や基準が異なります。

現状の法定雇用率制度の対象者範囲は狭く、その定義は障がいの社会モデルではありません。対象となる障がい者の定義に関する議論が行われています。

障がい者雇用における国際基準は、原因にかかわらず雇用の困難性に着目して対象者を広く規定しています。日本の障がい者雇用率制度は、国際基準ではありません。

様々な要因による就労困難者も含めた、包括的な優先雇用制度として雇用率制度を位置づけ直し、障害者手帳や医師の所見に加え、就労支援にかかる個別支援計画やアセスメントに基づいて、職業的な重度判定を行うべき、という議論があります。

○ジョブ型雇用と障がい者差別

アメリカには法定雇用率制度がありません。イギリスでは1944年から1995年まで、障害者雇用法に基づいて3%の法定雇用率が義務付けられていましたが、1995年に制定された障害者差別禁止法により法定雇用率制度は廃止となりました。

欧米諸国の多くではジョブ型雇用が一般的で、障がい者も例外ではなく、単純に雇用を創出するのは、かえって障がい者差別につがると考えられています。

その一方で、社会のなかに支援の仕組みが設けられています。アメリカでは支援組織のサポートが充実し、日本では企業に任されているサポートが、支援組織によって担われ、障がい者雇用に関する企業側の負担が軽減されます。イギリスでは、障がい者を新たに雇用する際に6週間分の賃金を事業主へ助成する制度などがあります。

ジョブ型雇用が浸透している文化圏からみれば、日本の法定雇用率制度は差別的な制度になります。

また日本の法定雇用率制度は、長時間働く常用労働者の増加を期待している制度です。しかし精神障がい者のなかには、短時間勤務を希望する人がいます。脳性麻痺の人の中には、長時間座って労働をすることにより、脊髄の損傷がひどくなるなど、二次障害が起こるリスクが高まる人もいます。必ずしも日本の法定雇用率制度が志向するフルタイム勤務だけが理想ではなく、就労意欲のあるすべての障がい者の、その人が働ける雇用環境が整えられ、適切な労働時間を保障すべき、という議論があります。

短時間の在宅テレワーク雇用や、労働施策と福祉施策を融合させた「みなし雇用」など、従来にない雇用方法、働き方を採り入れた法定雇用率制度、日本的な障がい者ジョブ型雇用制度の検討が期待されています。

○雇用における障がい者への合理的配慮

日本の法定雇用率制度は、1960年から長く続く、企業の社会的責任のもとに障がい者雇用を推進する制度です。

時代は移り、日本は2014年に障害者権利条約を批准。2016年4月からは、法律によりすべての事業主は雇用に関して、障がいを理由とした差別の禁止と、合理的配慮の提供義務が課せられました。

したがって現在では、法定雇用率を達成している企業であっても、新たな求人に対して障がい者が応募した場合、障がいを理由に不採用とする差別は出来ません。更に採用の過程で、障がいのある求職者から申出があれば、合理的配慮の提供を行う義務が生じます。

障がい者の雇用、就労、仕事を、現在のインクルーシブな観点から見つめ直すと、法定雇用率制度とはどのような位置づけになるのか。根本から考え直す時期ではないか、という議論があります。

例えばアメリカには、障がい者を雇用するにあたっての合理的配慮にかかったコストに対して税額控除や所得控除の仕組みがあります。

企業、地域、国家、それぞれが責任をもって、誰も排除しない、サスティナブルな障がい者雇用を実現する合理的な配慮を行う社会になる。法定雇用率制度の是非や改正の議論ではなく、中長期的にインクルーシブな社会を実現する雇用政策が期待されています。

(本稿は2021年2月に執筆しました)

別稿で「大企業の特例子会社の現状と課題」を掲載しています。ご参照ください。