令和3年度障がい福祉報酬改定 重度障がい者へのサービスを重視

令和3年度障がい福祉報酬改定

2021年2月4日付で、厚生労働省より「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」が発出されました。重度障がい者へのサービスが重視されています。医療的ケア、強度行動障がいなどに関わる、主な改定事項をまとめます。

○重度障がい者全般

・人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算、両加算の要件を超える人員配置をしている場合に重度障害者支援加算を算定可能とする

・医療型短期入所事業所の基本報酬の引き上げ

・放課後等デイサービスにおいて、著しく重度および行動上の課題のある児童への支援を評価する個別サポート加算を創設

・児童発達支援センターにおいて、著しく重度および行動上の課題のある児童への支援を評価する個別サポート加算を創設

○医療的ケアが必要な人

・看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設

・放課後等デイサービス、生活介護他、多くのサービスを対象に看護職員配置による加算を創設または引き上げ

・医療型短期入所で「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも特別重度支援加算を算定可能とする

・共同生活援助に、医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設

・障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)で医療的ケア児の基本報酬を創設

・放課後等デイサービス、生活介護他、多くのサービスを対象に、医療的ケアの単価を充実させる

・通常は看護師配置がない福祉型短期入所について、高度な医療的ケアを必要とする者の受入れが可能となるよう新単価を創設

○強度行動障がいがある人

・グループホームの算定対象に追加(障害支援区分4以上)

・強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設

・生活介護を通所で利用している場合、一定の要件を満たせば重度障害者支援加算の算定を可能とする

・身体拘束の減算要件を追加し、身体拘束廃止未実施減算を創設する

《生きるちから舎ニュース 2021年2月5日付》

別稿で「令和3年障がい分野福祉・介護職員平均給与は31万円」を掲載しています。ご参照ください。