重度重複障がい者の看取りを施設に託す際に家族がなすべきこと

人生の最終段階。戦前は家庭、戦後は病院での看取りが多数ですが、近年「施設」での看取りが増加しています。重度重複した障がいあり、障害者入所施設で生活している人で、住み慣れた施設で看取られる人も増えてきました。現時点での社会制度や医療の常識に照らして、重度障がい者の人生の最終段階において、一般的に家族が考えるべきポイントを紹介します。

○本人の意思確認が出来ない場合のガイドライン

厚生労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」をまとめています。そこでは「本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある」としています。

①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

このガイドラインが想定している主なケースは、知的に健常であった人が人生の最終段階で自分の意思表示ができなくなった場合です。重度の知的障がいがある人の場合は、ガイドラインに従えば②を選択することになります。「このプロセスを繰り返し行う」ことが重要です。

○障がい分野には看取り加算がない

介護保険制度の枠組みには、福祉法人に対する報酬の増額「看取り加算」があります。65歳未満で人生の最終段階を迎える場合、入所施設への加算はありません。したがって介護スタッフや看護師の増員、医療機器の配備などによる経費増は、そのまま施設の負担になります。

家族が入所する施設の経営努力の限界について、客観的に理解する必要があります。ただしこれは現状における現実的な観点であり、本来的には障がい者の権利や人権という観点から、あるべき姿を議論すべき課題です。

○治療方針指示書や看取り同意書の作成

「延命治療」と「緩和治療」について、家族が文書を作成してその意思を明確にすることがあります。「延命治療」は望まないとした場合、医療として延命治療しか施しようがないことを理由に、医療機関から通院や入院を拒否されるケースがあり得ます。この場合結果的に、容態が悪化した入所者を施設のスタッフが看ることになります。

時間とともに、家族の考え方がぶれることがあります。そのため入所施設から看取りに関する「同意書」へのサインを求められるケースがあります。

人生の最終段階に関する文書を作成する場合は、その人に関わる医療機関やケアチームと、十分な意思疎通を行う必要があります。

○施設や地域により体制や経験は様々

いくつかのアンケート調査によると、入所施設での障がい者の看取りは、すでに多くの施設で経験があるようです。しかしまだまだ歴史は浅く、事例も十分に多くはありません。

多くの入所施設では、看取りにふさわしい個室が少ない、夜間の容態の急変に対応出来る体制がない、医療機関との連携が不十分、そして介護スタッフへの教育研修が十分ではなく、多くのスタッフは経験不足で、不安と疲労を抱えている、などの課題があります。

施設や地域により状況は異なります。障がいのある家族の入所する施設、地域の現状を正しく理解する必要があります。

重度障がい者の高齢化と家族の8050問題、地域共生社会と入所施設の関係、大人になった障がい児の「きょうだい児」問題など、「重度重複障がい者の看取り」は、深くて重いテーマと関連する、これからの課題です。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

別稿で「重度重複障がい者の看取り 家族が考えておくべきこと」を掲載しています。ご参照ください。

重度の障がいのある人と家族が人生の進路を選択する年代

脳性麻痺、臓器疾患、発達障害や染色体の病気など、生まれつきの障がいがある人と家族にとって、人生で複数回、進路の選択をするタイミングがあります。障がいの状況や生活環境によって個別の状況は異なりますが、障がいのある子どもの成長と家族の高齢化などにより進路選択をする年代はいつなのか、一般的なケースを紹介します。

0歳~3歳 専門病院の受診

病気にもよりますが、一般に出生後の定期健診において、障がいの可能性を指摘されます。身体障がいがある場合は比較的早期に、自閉症などでも3歳検診のころにはその可能性が指摘されます。

家族にとって、専門病院での受診を決断する年代です。障がいと病気の状況によって様々ではありますが、我が子に障がいがあることを、はっきりと認識して、障がいと共に生きることを始める年代です。

3歳~5歳 就学前の通所施設

義務教育が始まる前の年代に、障がいのある子とどのような環境で生活するかを判断する年代です。すっと家庭内で家族と過ごす生活。障がいのある子が通所できる施設に通う生活。ボランティア団体が主催する教室に通う生活。病気の状況、地域の環境などによって、その時点での最善策を選択する年代です。

就学前年代の生活の選択は、とても難しい判断です。多くの家族はこの年代で悩みます。

6歳 小学校への入学

どんな障がいのある子も、小学校に入学します。入学する学校を選択する大きな決断をする年代です。家族と行政で相談して決めることが多い決断です。

様々な制度改革が行われていますが、大きく分けて普通校か特別支援学校かという選択は、現実には存在します。また特別支援学校の中でも、聾、盲、知的、肢体など、タイプを選べる地域もあります。

また病気によっては、通所級か訪問級かという選択があります。

小学校一年生で入学した学校から、障がいや病気の状況の変化によって、転校する児童生徒もいます。

現在の日本では、事実上高校までは全入できます。小中高の12年間は、学校が生活の中心になるのが一般的です。

18歳 就業・施設通所の選択

一般に重度の障がいのある人にとって、大学への進学はハードルが高く、高校卒業後は社会人になるケースが多いのが実情です。このことは社会的な問題で、近未来には別の選択肢が増える良い方向に変わることが期待されています。

しかし現状では、就業するか、障害者施設に通所または入所するかの選択になるケースがほとんどです。ここから先は65歳まで制度上の大きな変更はありません。本人と家族にとって大きな決断になります。もちろん18歳での進路を、その後変更することに制度上の問題はありません。

30歳~40歳 自立・独立・入所の選択

障がいのある人が30歳を過ぎるころには、家族の老化が問題になってきます。本人の障がいの状況、家族の健康の状況によりますが、一般的には親が70歳前後になると、家族による同居介助生活を変える判断をする人が多くなります。

グループホームへ入居して週末だけ帰宅する、障害者入所施設に入る。地域によっては、遠隔地にある施設への入所を勧められるケースも少なくありません。

これまでの家族の生活が一変する、大きな決断をする年代です。

40歳~ 後見人の決定

特に知的、あるいはコミュニケーションに重い障がいがある人の場合、親亡き後のことを家族が整理する年代になります。成年後見制度もありますが問題も多く、最善の策を決めることは難題です。それでも家族は、個別の事情によって、最良と思われる方法を検討します。本人も家族も、自らの天命がいつまでなのかは分かりません。大変難しい選択をする年代です。

一般的なパターンの一つではありますが、重度の障がいのある人と家族は、このような年代で、人生の進路を選択します。

 (本稿は2020年5月に執筆しました)

別稿で「重度重複障がい児・者と家族の生活に関わる福祉サービス基礎知識」を掲載しています。ご参照ください。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

一人では入浴することが出来ない、重い障がいのある人を、家族が自宅のお風呂に入れる。特に体重の重い人の介助はたいへんです。

日常の家庭内介助で、障がい者と介助者の双方に事故が無いように、注意すべきことを紹介します。

○マニュアルは20kg以上で2人介護

介助の一般的なマニュアルでは「体重20kg以上の人の移動は必ず2人で・・」と書かれています。

体重40kgの人を一人で入浴させることは、そもそも無理をしています。介助者が体を痛める、障がい者を間違って落とす、などの事故が起きるリスクは多分にあります。

介助者は自分が無理をしていることを正しく自覚することが重要です。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

○小さな改修で大きな効果がある

自宅のお風呂を全面的にバリアフリー改修すると、一般に多額の費用がかかります。

障がいのある人と介助者、個々の状況次第ですが、一本手すりをつける、ドアを折り戸に替えるなど、部分的な改修で毎日の介助が楽になることがあります。

改修案を企画するのは家族の役割です。上手に企画して手続きを行えば、改修費用が行政から助成させるケースもあります。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

○介助ヘルパーを頼む

家族で面倒を看たい、他人が家庭内に入るは苦手など、様々な理由で入浴介助ヘルパーを利用しない家族がいます。

自分が無理をしていると自覚がある方は、入浴介助を他人に頼むことも有効な手段です。

ただしヘルパーによって、介助の巧拙はあります。そのチェックは家族の役割です。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

○冬季は寒暖差に気を付ける

重度の身体障がいがある人は、冬季は寒暖差を小さくする工夫が必要です。

脱衣する場所が寒い、お風呂が寒い場合は、ストーブの使用、入浴前にシャワーを出して浴室内を温めるなどの配慮が望まれます。逆に湯温はぬるめが基本です。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

○浴槽内で大発作がおきた場合の対処方法

最後に筆者が失敗した経験を紹介します。

浴槽内で温まっている時に、障がい者に大発作がおき、そのままでは溺死するリスクに直面しました。

あわてて力任せに浴槽から引き揚げて、脱衣所に移動させました。発作の経過は幸い順調でしたが、後でみると体に複数箇所、アザやキズがありました。

後日、救急隊の方にアドバイスを受けました。家庭の浴槽内で倒れた場合は、すぐに浴槽のお湯を抜き、落ち着いて状態を確認するとよいそうです。

重度重複障がい者の家庭での入浴介助 家族の注意事項

家庭での入浴は、障がい者と介助者の双方が大変です。そもそも無理をしていることを自覚して、リスクを最小化する努力が必要です。

(本稿は2020年1月に執筆しました)

別稿で「歩行困難者の家屋内移動を支える福祉器具 天井走行リフト」を掲載しています。ご参照ください。