自傷、攻撃、こだわり 行動障がい児者支援の現状をやさしく解説

重度の知的障がいがある人の中に、強度行動障害と定義される人がいます。自傷行為、他者や物への攻撃、強いこだわり行動などがあり、家族や施設での支援が重要になります。行動障がい児者に対して、現状では主にどのような支援が行われているのかを簡潔に紹介します。

○国の支援は資格と報酬

主に福祉施設の責任者と支援員を対象に、各都道府県で「強度行動障害支援者養成研修」が行われています。レベル別に基礎研修と実践研修があり、それぞれ講義と演習で12時間のカリキュラムが組まれています。

そして研修を受講し、資格のあるスタッフが支援する施設は、報酬単価が上がります。

○研修の主な内容

行動障がい児者の行動を観察し、その真の原因を探る手法を学びます。表面に現れるごく一部の減少から、問題の全体を推定するので「氷山モデル」とよばれます。

行動の状況をチェックシートに示し、そこからアセスメントシートへ転換していく手法などが学習の中心です。

行動の真相を突き詰めた上での現状分析支援策の中心的な概念は「構造化」と呼ばれます。行動障害がある人が「今何をするのか」「次にどうなるのか」を予測できるようにします。

部屋の配置などを工夫する物理的構造化、スケジュールを視覚的に工夫する構造化、絵やリストなどを使ったワークシステムの構造化、いつも同じ手順を行うルーティンの構造化などの手法や実例を学びます。

これらの手法は「予防的な施策」です。問題のある行動の発生を予防するのが目的です。

○支援高度化のためのフォローアップ施策

現状では都道府県単位で、行動障がい児者支援のフォローアップ施策が行われています。

「一般社団法人全日本自閉症支援者協会」による「強度行動障害児者に携わる者に対する 体系的な支援スキルの向上及びスーパーバイズ等に関する研究」では、以下の事例が紹介されています。

千葉県では、民間施設での中核的人材16名に対して、断続的に年間30日以上の研修を実施し、支援レベルアップの核人材を育成しています。講義や実践、そしてメンバーや講師が現場で意見を交換してアセスメントからのPDCAを事例検討します。

横浜市では「発達障害者地域支援マネジャー」を4人専任常勤し、横浜市内の事業所を対象とした強度行動障害支援者養成研修の企画・実施ならびにコンサルテーション事業を一体的に運営しています。

福岡市では、支援が困難な強度行動障害者を、支援拠点において 24 時間体制で原則3 ヶ月の集中支援を行い、行動問題の軽減を図ると同時に障害特性に応じた今後の支援のあり方を検討し、集中支援後の新しい支援チームに引き継ぐ取り組みを行っています。

行動の分析、そして構造化による予防、支援内容の高度化。行動障がい児者への福祉支援は、以上のような取り組みが行われています。

関連する記事として「重度知的障がい者の行為や動作から推定される感覚過敏の実例」を別稿で掲載しています。ご参照ください。

(本稿は2020年9月に執筆しました)

障がい児の親の勉強「ペアレントトレーニング」をやさしく解説

「ペアトレ」は発達障害など、行動や理解あるいはコミュニケーションで障がいのある児の保護者のためのトレーニングプログラムです。現在多くの自治体、施設、医療機関などで有料無料のプログラムが行われています。その内容を簡潔に紹介します。

○親だけが参加するグループワーク

精研・まめの木・奈良式、肥前式、鳥取大学式、そしてそれらを変形させたものなど、プログラムは複数ありますが、一般的にすべてのプログラムに共通するのは、子どもは参加せずに保護者だけが参加するプログラムであること、そして数名のグループで活動することです。

○プログラムは連続講座

5回から10回程度の連続講座が行われます。内容はプログラムによりますが、講義、グループワークでのロールプレイなどが行われます。

連続講座の後、フォローアップ講座が開催されるプログラムもあります。

○プログラムの基本的な内容

障がいのある児との関係を肯定的、科学的に考えることが基本です。その上で、「好ましい行動を増やすための褒める技術」、「好ましくない行動を減らすための計画的な無視の技術」などを学習します。

それを機能させるために「子どもの良いところを探す方法」「行動を理解するためのABC分析方法」「良い行動をもたらす環境の調整方法」「子どもが達成しやすい指示方法」などを科学的に学びます。

親が子どもの行動に直接介入するための技術の習得がプログラムの目的です。

○その家族に適した方法への応用

実践方法は、子どもの障がいの状況、保護者との関係など家庭環境により個別です。グループワークなどを通じて、家族の個別最適な方法を探求するプログラムです。

例えば、十分な親子の愛情関係がないのに「計画的な無視」をすれば、ネグレクトになります。また言語の理解力がない子どもに「指示」をしても機能しません。

保護者自身に鬱病などの健康問題がある場合や、子どもの障がいが強度の自傷や破壊行動がある場合は、「ペアトレ」の効果が期待できないと判断されることもあります。万能なプログラムではありません。

○親が科学的な知識をもつことが目標

自閉症スペクトラムなどの発達障害は、親の子育てが悪い、子どもの性格だから治らない、という問題ではありません。そのような家族の誤った認知を修正するために1960年代から米国など研究されてきたプログラムです。

そして正しい知識をもって、同じ悩みをもつ保護者と協力して、子育てのストレスを低減し、家族の悩みを解消することを目指すプログラムです。

(本稿は2020年9月に執筆しました)

別稿で「各種の調査結果からみる 重度障がい児の父親が心がけるべきこと」を掲載しています。ご参照ください。

法の定めがない知的障がい者手帳 歴史と課題をやさしく解説

身体障がいと精神障がいは法律で規定された定義がありますが、知的障がいは法の定めがありません。療育手帳の判定・交付に国としての法律はなく、各都道府県がそれぞれ独自に運用しています。

その一方で、療育手帳の交付者は障害者雇用促進法の対象者であり、各自治体で実施する福祉サービスの対象者になります。

知的障がい者の療育手帳が法制化されなかった経緯と、法制化のための課題について、ポイントを絞って簡潔に紹介します。

○戦後の児童福祉法

国家としての日本の障がい者福祉は戦後から始まります。

1947年に交付された児童福祉法で「精神薄弱児施設」が規定されました。1949年の同法の改正で盲聾の児童の施設が分離され、精神薄弱児施設は知的障がいのある児童の施設になっています。

施設で保護すべき精神薄弱児の定義について、このころから本格的な検討が行われています。しかし1953年に厚生省から発出された「知精神薄弱児施設運営要領」では、「精神薄弱というものは・・・(略)・・・一定した定義は下されていない」とされました。

○知的障害者福祉法の制定

1960年に「精神薄弱者福祉法」が公布されました。同法が「知的障害者福祉法」に改正されたのは1999年です。

この法律で、知的障がいは定義されないまま、知的障がい者への福祉サービスが始まりました。1962年には、厚生省が中心となり「精神薄弱者判定基準作成のための研究」が行われた記録があります。

○療育手帳制度要綱が通知

知的障がいの定義が法的になされないまま、1973年に厚生省より「療育手帳制度要綱」が通知され、各都道府県で知的障がい者への療育手帳を発行する制度が始まり、現在に至っています。

○定義されない2つの理由

療育手帳制度の発足にあたり、知的障がいの定義をしない2つの理由が示されています。現文を大幅に意訳して、その理由を紹介します。

①基準と検査方法がない

合理的、科学的、客観的に、数値化できる方法がないこと。

②知的障害者福祉法の精神に則る

明確な定義がないために福祉サービスを受ける人が増えても、定義をすることでサービスを受けられない人がでるよりもよい。

以上の経緯により、1973年から都道府県判断での知的障がい者手帳の交付が行われています。

次に、法の定義がないことによる、現在の主な課題をまとめます。

○名称と区分がバラバラ

療養手帳の名称が都道府県により異なります。東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」、もちろん「療育手帳」の県もあります。

障がいの等級は、最小で2区分、最大で7区分まであります。

○交付年齢、更新判定のタイミングがバラバラ

一般的に有効期限は設けていない県が多いようです。

○判定基準がバラバラ

判定している組織は、児童相談所や福祉事務所などそれぞれ。そして判定方法や基準がそれぞれです。IQを考慮していない県もあります。

そして医師による診断の有無もそれぞれです。

○発達障がいを交付対象にするかがバラバラ

発達障がい者の判定は、近年の調査によると、同一県内でも明確な基準がなく、現場で判断されることがあるようです。

○児童相談所の負担増

知的障がい者手帳は学齢年齢で申請されることが多く、多くの県ではその判定を児童相談所が行っています。

近年行われた児相へのアンケート調査では、虐待問題などで業務が忙しく、療育手帳の仕事に十分な時間がとれない悩みがあるようです。

現実問題として、各都道府県の知的障がい者への福祉サービスは、療育手帳の有無がその適用基準になっています。また障害者雇用促進法による雇用義務がある障害者には、療育手帳交付者が含まれます。その一方、50年近くバラバラで運用された制度を統一すると、現場の混乱と負担増などが想定されます。知的障がいの定義は、現在でも難しい問題です。

(本稿は2020年9月に執筆しました)

別稿で「障害者権利条約の理想と日本の障がい者の現実」を掲載しています。ご参照ください。