ねむの木学園の歴史で知る 日本の障がい者福祉50年の歩み

宮城まり子さんが「ねむの木学園」を創設する契機になったことの一つが、1960年に脳性麻痺の子どもの役を演じたことと伝えられています。その当時はまだ、重度の障がい児は、義務教育をうけることが出来ませんでした。日本の障がい者福祉制度の歩みを「ねむの木学園」の歴史と重ねながら紹介します。

○1960年頃の社会と障がい者

「ねむの木学園」創設期の日本は、児童福祉法、身体障害者福祉法、学校教育法などにより、国としての福祉制度はある程度整備されていました。

しかし福祉制度の主な目的は、訓練によって障がい者を経済的に自立させることで、それが望めない知的な障がいをともなう重度の障がい児者は、分離隔離して保護する対象とみなされていました。この時代に世界の先進国では、すでにノーマライゼーションが提唱されています。

重度障がい児は、義務教育の就学が免除または猶予され、教育を受けることが出来ませんでした。

「肢体不自由児施設」と「精神薄弱児施設」は制度としてありましたが、いずれも独立自活に必要な知識を与えることが目的の施設で、重度重複障がい児は制度の狭間で対象外、家庭での療養が困難な場合、居場所がない状況でした。

1963年の「島田療育園」「びわこ学園」、1964年の「秋津療育園」は、医療法に基づく病院として認可されています。

この時代はすでに、福祉は行政措置でその費用は「措置費」で、実施者は「社会福祉法人」というスキームです。

「ねむの木学園」を始動するには、社会福祉法人の認可を得て、制度の狭間で法の規定がない重複障がい児が生活する学校を国に認めさせ、活動ができる額の措置費の給付を受ける必要がありました。

○1968年「ねむの木学園」開園

「社会福祉法人ねむの木福祉会」が認可され、「養護施設ねむの木学園」の設置が認可されたのは1968年です。静岡県浜岡町に「ねむの木学園」が開園しました。入園した園児は8名だったそうです。

その2年前の1966年には、「特別児童扶養手当法」公布され、重度精神薄弱児扶養手当法が改正され,手当の支給対象が重度の身体障がい児に拡大されました。

1967年には児童福祉法と精神薄弱者福祉法が改正され、重症心身障害児施設と授産施設が正式に福祉施設と規定されました。この内重症児施設は、児童福祉施設であるとともに、医療法に基づく病院であるという二つの法の下に規定されています。病院ではない、障がいのある児の養護施設として認可されたのは、「ねむの木学園」が最初です。

1969年には、就学免除または猶予された重度の身体障がい児が通所する施設として、「肢体不自由児通園施設」事業が開始され、養護学校が就学義務化になる1979年まで続きます。

○1973年「肢体不自由児養護施設」が誕生

オイルショックとインフレに襲われた1973年は、当時の田中角栄内閣によって、障がい者福祉が進められた年でもありました。国電中央線にシルバーシートが導入されたのもこの年です。

「療育手帳制度要綱」が厚生省から通知され、また養護学校の就学免除猶予制度を改め1979年から全入制度にすることが閣議決定されています。

「ねむの木学園」に直接関わる制度改正としては、厚生省から「肢体不自由児養護施設」の設置が通達されました。病院に入院する必要はないが、家庭での療養が困難な子ども受け入れる「肢体不自由児養護施設」を、養護施設の種別に加えるとしています。

そして正式な施設となった「肢体不自由児養護施設」への措置費が引き上げられました。

また正式な学校ではない養護施設入所児童でも、「その能力、性向等に照し高等学校に進学させることが適当であると認めたもの」は、高校に進学できるとしました。

入所施設であり学校でもある「ねむの木学園」が公的に誕生したのは、1973年とみなすべきかもしれません。ただしこの時点では、肢体不自由児養護施設に入所していられるのは、19歳までとされています。

翌1974年には、特別児童扶養手当法が改正され、重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する特別障害者に、特別福祉手当が支給されるようになりました。

○1979年「学校法人ねむの木学園」設立

1979年4月、就学免除猶予を撤廃、養護学校教育の義務制が実施されました。

この年「ねむの木学園」は、「学校法人ねむの木学園」が認可され設立、そして「ねむの木養護学校」が認可され設立されています。学級数6、定員63名であったそうです。現在の校名は「特別支援学校ねむの木」に改称されています。

一方1979年にはユネスコ総会で「特殊教育に関するユネスコ専門家会議の結果」報告が行われ、障害児が普通の学校に行けるようにするための施策の必要性が報告されています。すでに世界では、ノーマライゼーション、インクルーシブ教育の概念が芽生えていますが、日本では養護学校教育の義務制により、原則分離の教育形態が障がい児教育の強固な基盤となり、現在まで続く課題となっています。

この年5月の厚生省令改正により、「肢体不自由児養護施設」は「肢体不自由児療護施設」に改称され、同時に20歳以上でも入所が継続できる法改正が行われています。

○1981年国際障がい者年

日本の障がい者福祉行政に大きな影響を与えたのは、1980年代の世界の動きでした。1981年「国際障害者年」、1982年「障害者に関する世界行動計画」採択、1983年~1992年は「国連・障害者の十年」です。この時期に日本でもノーマライゼーションの理念が普及し始めました。

「ねむの木養護学校」では、1981年3月に高等部の設置が認可され、同年4月に開校しています。

80年代になると「ねむの木学園」が主催する各地での美術展やコンサートが注目され、画集の出版なども行いました。1984年には当時の中曽根首相が視察にきています。

1985年には、天皇陛下より「ねむの木養護学校」に御下賜金伝達されました。

○1986年「ねむの木村」プロジェクト始動

国際的な世論の盛り上がりと、障がい者福祉の認知が進んだ1980年代は、日本でも従来施策をベースに関連法や各種の施策が変更されています。1986年には国民年金法が改正され、障害者基礎年金制度が創設されました。また1987年には、身体障害者雇用促進法が知的障がい者も対象とする障害者雇用促進法に改定されています。ただし精神障がい者への偏見差別は根強く、1984年には宇都宮事件が発覚し、国連人権小委員会から是正勧告を受ける状況でした。

1986年11月に、静岡県掛川市にある現在の「ねむの木村」の建設に関する初めての地元説明会が開催されています。現在でも障がい者施設の新設計画に対して、地元住民が反対することは珍しくありません。障がい者福祉の認知が進んだ時代になったとはいえ、様々な障壁があったことが想像されます。

○1994年「ねむの木村」建設開始

1992年に終了した「国連・障害者の十年」に続き、1993年からは「アジア太平洋障害者の十年」が始まります。

1994年には国連総会で『障害者の社会への完全統合に向けて、「障害者の機会均等化に関する標準規則」と「2000年 及びそれ以降への障害者に関する世界行動計画を実施するための長期戦略」の実施』が採択されました。

日本でも1993年には「障害者基本法」が公布。1994年にはバリアフリー法が公布されました。

「ねむの木村」は1994年に第1期造成工事が起工されました。そして同年4月には、当時の天皇・皇后両陛下が「ねむの木学園」をご視察され、大きな話題になりました。

○2000年代以後の障がい者福祉

2000年からの社会の大きな動きを総括すると、2006年国連で「障害者権利条約」採択、2011年「障害者基本法」改正、2012年「障害者総合支援法」成立、2013年「障害者差別禁止法」成立、同年「障害者雇用促進法」改正、そして2014年には「障害者権利条約」を批准し日本は141番目の締約国になりました。

「ねむの木村」の建設は続き、1999年に開村式が行われています。2007年には「新ねむの木こども美術館」が開館しました。

2012年には法改正に従い「指定福祉型障害児入所施設」「指定障害者支援施設」に改組。

2014年には「指定特定相談事業 障害児相談支援事業ねむの木」が開所しました。

1960年代からの50年間、日本の障がい者福祉はこのように歩みました。

(本稿は2021年1月に執筆しました)

別稿で「日本の障がい者福祉 戦後から2020年まで75年の歴史をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

医療観察法~裁判で不起訴無罪になった精神障がい者の処遇

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」、通称医療観察法は、2003年に成立した「重大な他害行為」である、殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害を行った精神障がい者の処遇制度を定める法律です。

重罪を犯しながら、心神喪失又は心神耗弱の状態とされ、不起訴処分、無罪または減刑が確定した障がい者は、その後どのような処遇を受けるのか。医療観察法をやさしく解説します。

○検察官の申し立て

加害者が精神障がいによって不起訴処分になった殺人、放火などの該当事案を、検察官が、「重大な他害行為」であると判断すると、管轄する地方裁判所に、「医療観察法による処遇の申し立て」を行います。検察官の申し立てには、弁護士である付添人が付けられます。

○裁判所からの鑑定入院命令

検察官から審判の申し立てを受けた地方裁判所は、精神鑑定のために「鑑定入院命令」を出します。入院先は「鑑定入院医療機関」と呼ばれる、対象者を鑑定入院させるための施設として指定がある精神科病院です。

精神鑑定を担当する「鑑定医」とは、鑑定入院した対象者の鑑定を行うよう裁判所に命令された医師です。裁判官とともに審判を行う精神科の医師「精神保健審判員」とは別の医師が指名されます。鑑定入院では、検査、診断だけではなく、精神科治療も行われます。

入院期間は原則として2か月以内、必要な場合は1か月の延長が認められます。

○裁判所は2名で審議

入院による医療の必要性について、医学的見地からの意見を付して、鑑定医が鑑定結果を地方裁判所に提出します。

また裁判所は精神鑑定とは別に、検察官から審判の申し立てを受けると「保護観察所」に対して対象者の「生活環境の調査」を依頼します。保護観観察所は、対象者の居住の有無、生計の状況、家族の状況や家族関係、生活歴等、生活環境の調査を実施し、それを「生活環境調査報告書」にまとめて地方裁判所に提出します。

裁判所は、裁判員1名と、一定の研修を受けた精神科の医師である「精神保健審判員」の2名による合議体を構成して、精神鑑定結果と、生活環境調査報告書をもとに、審議を行います。必要なときは、精神保健福祉士等から地方裁判所が事件ごとに指定する「精神保健参与員」の意見を聴取します。

地方裁判所では審議の結果、「入院決定」「通院決定」「不処遇」のいずれかの審判を下します。

○決定への不服申し立て

対象者、保護者、付添人は、地方裁判所が下した入院決定や通院決定の審判に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に抗告できます。

さらに高等裁判所の決定に不服がある場合は、最高裁に抗告できます。

○入院決定した場合の処遇

地方裁判所から入院決定が下されると、国公立病院で厚生労働大臣の指定を受けた「指定入院医療機関」に入院し、必要な治療や指導を受けます。入院費用は全額国費負担です。
病院の管理者は、医学的管理の下に入院対象者を外出・外泊させることができます。

○入院継続確認は6カ月毎

医師が入院医療の継続の必要性を認める場合は、保護観察所長の意見を付して、地方裁判所に「入院継続確認の申し立て」を行います。これは6か月ごとに行わなければなりません。

本人又は保護者が入院処遇への不服がある場合は、厚生労働大臣に対して処遇改善請求を行います。請求を受けた厚生労働大臣は、社会保障審議会に通知し、審議を求めます。

○退院して通院へ移行

医師が入院を行う必要がなくなったと判断した場合は、保護観察所長の意見を付して、直ちに地方裁判所に「退院許可の申し立て」を行います。地方裁判所は、合議体により、退院あるいは入院継続のいずれかの判断を下します。退院許可がおりた場合は、通院処遇に移行します。

同時に保護観察所の社会復帰調整官が、退院後の居住の確保や身元引受人、精神保健福祉サービスの調整など「生活環境の調整」を行います。社会復帰調整官は国家公務員で、医療観察法に基づき保護観察所に配置されています

○通院決定した場合の処遇

地方裁判所から通院決定が下りると、指定通院医療機関に通院し「通院処遇」を受けます。通院処遇期間は原則3年で最大2年の延長が可能です。通院処遇中も、状態によっては精神保健福祉法に基づく入院は可能です。

○社会復帰調整官による処遇実施計画の作成

通院決定が下されると、社会復帰調整官の召集で、医療機関、保護観察所、地方裁判所、行政職員、保健医療機関、福祉サービス機関の関係者による「ケア会議」が開催され、処遇実施計画が立案され、関係機関が協同して計画の実行を支援します。この医療観察期間が無事に終了すれば、一般の精神医療に移行します。

○通院処遇期間中は精神保健観察の対象

精神保健観察は社会復帰調整官によって行われます。届け出た一定の住居に居住すること、住居を移転し又は長期の旅行をするときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること、保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときはこれに応ずること、などが義務です。違反すると、地方裁判所の決定により再入院の措置が採られます。

○被害者への情報提供

重大な他害行為の被害者には、希望により、加害者の処遇段階に関する事項,地域社会における処遇中の状況に関する事項等が情報提供されます。

所定の手続きに従い、保護観察所に申請します。法務省が公表している情報提供件数の実績は、2019年の1年間で11件でした。

○医療観察制度の目的

法務省保護局が作成したリーフレットから、制度の目的を転載します。

「この制度は,対象となる人の社会復帰を促進することを目的とするものです。精神の障害のために他害行為を行うという不幸な事態が繰り返されることなく社会復帰を促進するため,必要な医療を確保して病状の改善を図ることが重要であるとして設けられた制度です。」

○医療観察法への主な反対意見

精神障がい者への偏見と差別を生む法律だという批判があります。

医療観察法は、精神障がいがある人は重大な犯罪を起こす、そして再犯するリスクが高いことが前提になっている。

精神病院に入院させることが、社会復帰を妨げる結果になっていないか。

現状の精神病院が「必要な医療を確保して病状の改善を図る」水準にあるのか。

主な反対意見です。

(本稿は2021年1月に執筆しました)

別稿で「障害者権利条約の理想と日本の障がい者の現実」を掲載しています。ご参照ください。

障がい者への虐待 通報を受けてからの行政の対応マニュアル

2011年に成立、翌2012年に施行された「障害者虐待防止法」では、「障害者の福祉に業務上関係のある団体や職員等は、障害者虐待の早期発見に努めなければならない」とされ、「虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに通報しなければならない」としています。

18 歳未満の障がい者に対する親など養護者による虐待に関する通報は、障害者虐待防止法ではなく、児童虐待防止法の規定が適用されます。

では通報を受けた行政は、どのような対応をするのか。厚生労働省が取りまとめている「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」に準拠して、通報後に行われる主な対応を紹介します。

○初動対応の基本パターン

通報窓口は「市町村虐待防止センター」です。通報等は休日・夜間でも迅速かつ適切に対応できる体制を整備します。匿名による通報であっても、通報内容を聞きます。警察が虐待の事実を把握した場合も、このセンターに連絡することになっています。

通報を受けると、伝聞情報かそれとも直接聞いた情報か、誰から聞いた情報か、目撃した事実かなど、通報者やその周囲の人から聞き取りを行い、なるべく具体的に5W1Hを確認して、受付記録を作成します。

受付記録をもとに、担当部局管理職や市町村障害者虐待防止センターの担当者などで、組織的に初動対応、すなわち事実確認の方法や関係機関への連絡や情報提供依頼等に関する今後の対応方針、職員の役割分担等を決定します。

○福祉施設や会社の所在地と住所市町村が異なる場合

福祉施設での虐待が通報されたケースで、施設の所在地と支給決定地が違う場合、どちらの市町村にも通報等が行われる可能性がありますが、その場合は通報者への聞き取り等の初期対応は通報を受けた市町村が行います。そしてその後は、原則として支給決定を行った市町村が担当します。ただし状況に応じて、双方の市町村ならびに都道府県が協力することとしています。

会社などでの虐待が通報されたケースで、事業所の所在地と障がい者の居住地が異なる場合も同様で、原則として障がい者が居住する市町村が対応します。

○最優先は障がい者の安全確保

障がい者の生命に関わるような緊急事態の場合は、入院や措置入所等の緊急保護を行います。この場合は、被害者本人による自己決定が難しい場合でも保護します。

○守秘義務と通報者へのアドバイス

市町村虐待防止センターで通報等を受理した職員は「通報等をした者を特定させる情報を漏らしてはならない」守秘義務があり、通報者に関わる情報を厳重に管理します。

また通報者が、障がい者や養護者・家族等に継続して関わる可能性がある場合には、関わり方等についての要望やアドバイスを伝えます。

通報者から通報後の経過について問い合わせがあった場合は、市町村には守秘義務があり、個人情報に属することについては通報者に報告できないことを伝え、理解を求めます。

○通報内容に関する情報収集

事実確認に当たっては、原則として2人以上の職員で速やかに訪問を実施し、本人や加害者に通報の事実を確認します。特に調査先が福祉施設や事業所の場合は、記録用にICレコーダー等の録音機材や、ビデオカメラ、デジタルカメラ等の映像を記録できる機材を携行します。

また市町村内の他部局、相談支援専門員や障害福祉サービス事業所、民生児童委員等、当該障がい者と関わりのある機関や関係者から情報収集をします。

各地方公共団体が保有する相談記録や、関係機関から収集する情報は、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に従い収集します。

障がいがあることに関わる情報の収集は、行政機関個人情報保護法で「要配慮個人情報」として規定されるので、帳簿等に要配慮個人情報に関する取扱いの有無を記載するなどの対応が必要になります。

○立入調査権の発動

障がい者の姿が長期にわたって確認できないなど緊迫した状況で、養護者が訪問に応じないなど非協力的な対応の場合、法律に基づいた行政行為として、所定の手続きを行い、立入調査を実施できます。

立入調査は市町村障害者虐待防止センターではなく、市町村の障害福祉所管課職員が行います。その際は、法律で警察署長に対し援助を求めなければならないとされています

○悪質な福祉施設へのペナルティ

虐待が通報された福祉施設が、質問に対して虚偽の答弁をしたり、検査を妨害したりした場合は、障害者総合支援法の規定により、指定の取消しを行ったり、30 万円以下の罰金に処することができます。

更に市町村長又は都道府県知事は、社会福祉法及び障害者総合支援法その他関係法律に規定された権限を行使し、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を施設に求め、改善計画の進捗を第三者委員に定期的にチェックさせて、その報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行います。

管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を施設の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求められます。

指導に従わない場合は、社会福祉法及び障害者総合支援法に基づいて、勧告・命令、指定の取消し処分等の権限を行使できます。

○コアメンバー会議で判断

事案の担当者のみではなく、担当部局管理職や市町村障害者虐待防止センターメンバーなどで、コアメンバー会議または虐待対応ケース会議などを開催し、収集した情報に基づいて「虐待の判断」「緊急性の判断」「支援方針の決定」を行います

○虐待か否かの判断ポイント

どのような事象が虐待に該当するのかは、別途定めがあります。対応マニュアルでは4つの判断ポイントを示しています。

①虐待をしているという加害者の「自覚」は問わない

②被害者である障がい者本人の「自覚」は問わない

③親や家族の意向が障がい者本人のニーズと異なる場合は、本人の支援を中心に考える

④虐待の判断はチームで行う

○本人の自己決定を支援する

虐待を受けた障がい者が、地域において自立した生活を円滑に営めるように、生活全体への支援を意識しながら、障がい者が本来持っている力を引き出す関わりを行うこと、としています。

○加害者が養護者の場合の配慮

虐待しているのが親兄弟など養護者の場合、加害者としてのみ捉えずに、養護者が抱える悩みを把握し、一時的な助言や注意、あるいは経過観察ではなく、積極的に養護者支援を展開します。

虐待を受けている障がい者への支援と虐待者(養護者)への支援は別の担当(チーム)が行うとしています。

○セルフネグレクトにも対応

単身生活の人が身体や衣類の清潔が保てないなどの「自己による放任」については、障害者虐待防止法に明確な規定がありません。しかしながら、対応マニュアルでは市町村の障がい者福祉に関する事務を所管している部局等が、相談支援事業所等の関係機関と連携して対応するとしています。

○成年後見制度の利用の検討

市町村は、一時保護を受けた障がい者について、必要に応じて、成年後見制度の利用について検討します。

障害者虐待防止法および、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、又は知的障害者福祉法の規定により、市町村長は成年後見制度の利用開始の審判請求を行うこと出来ると定められています。

○やむを得ない事由による分離措置

虐待を受けた障がい者を保護・分離する最後の手段として「やむを得ない事由による措置」があります。

「やむを得ない事由による措置」とは、「やむを得ない事由」によって契約による障害福 祉サービスを利用することが著しく困難な障がい者に対して、市町村長が職権により障害福祉サービスを利用させることができる、というものです。

「やむを得ない事由による措置」が採られた場合、市町村長や障害者支援施設等の長は、虐待の防止や障がい者保護の観点から、加害者と障がい者の面会を制限することができます。

○行政の権限

法律により行政に以下の権限があります。

虐待から身を護るために転居した場合、加害者からの被害者の住民基本台帳の閲覧請求は拒否できます。

加害者が障害者の年金を管理し、経済的虐待に及んでいることが考えられる場合は、自治体が行う事実関係の把握、または厚生労働省令で定める事務のためなら、年金個人情報を取得することが出来ます。

○虐待対応の終結まで

対応初動期のモニタリングは、概ね 2 週間を目安に実施します。

状況によっては、再アセスメント、対応方針の修正を行い、関係機関による援助内容を変更します。継続的にチームで対応の成果を評価していきます。

虐待行為そのものの解消だけでなく、虐待の発生要因が除去され、今後は虐待行為が発生しないと判断されると、障害者虐待防止法による対応は終了します。

その後の生活の支援については、通常業務として市町村や相談支援事業所に引き継がれます。

○事業所などでの使用者虐待事実の公表

会社などでの障がい者への虐待については、障害者虐待防止法で、厚生労働大臣が毎年度、その状況を公表することになっています。

具体的には「虐待があった事業所の業種及び規模」「虐待を行った使用者と被虐待者との関係」「使用者による障害者虐待があった場合に採った措置」の3点が公表されます。

障がい者の虐待通報を受けた行政は、以上のような対応を行うこととされています。

(本稿は2021年1月に執筆しました)

別稿で「家庭・施設・職場での障がい者虐待行為 令和2年度の状況」を掲載しています。ご参照ください。