観光施設「心のバリアフリー認定制度」をやさしく解説

2020年12月に「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まりました。認定を受けた観光施設は、観光庁が定める認定マークを使用することができます。

※以下の認定マークは環境庁のHPから転載しています。

心のバリアフリー認定制度

2020年12月24日付の「観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱」から、認定基準のポイントを紹介します。

○あくまで「ソフト面」での取組が審査対象

「バリアフリー性能を補完するための措置」が審査対象です。したがって「心のバリアフリー認定」を受けた観光施設が、必ずしもハード面でも完ぺきなバリアフリー施設とは限りません。そのため、施設から発信すべき情報の内容は「バリア・バリアフリー情報」とされています。

○高齢者、障がい者への配慮を3つ以上行っていること

推奨される「心のバリアフリー」の内容は、刻み食に対応する、エントランスに杖を置く、補助犬のためのボウルを用意する、タブレットで意思疎通を図る、など様々です。

段差のある部屋に簡易据え置き型スロープを設置して、部分的に段差の解消を行うことも、配慮に認定されます。

それら実施している配慮を3つ、具体的な内容が分かるように、写真や資料を添付して申請します。

○施設内教育は3通りのパターンを設定

認定されるための必須要件が、心のバリアフリーに関する教育の実施です。以下の3つのいずれかを行っていることが要件です。

・年に一回以上、スタッフへの講習会を行っている

・年に一回以上、スタッフの勉強会を行っている

・手話通訳士等のバリアフリーに資する資格を持った職員を雇用している

なお「心のバリアフリー認定」の有効期間は5年間のため、今後の5ヵ年計画の提出が求められます。

○自社HP以外での情報発信が必須要件

要綱では「自らのウェブサイト以外のウェブサイト」、申請書では「他社サイト」と表現されています。「○○県観光ポータルサイト」「○○市のバリアフリーマップ」などで、ソフト、ハード両面でのバリアフリー情報を積極的に行っていることが認定要件です。申請書にはそのページのURLの記載が必要です。ただし、全旅連の「シルバースター」の登録認定を受けた宿泊施設は、この要件は除外されます。

○対象は宿泊施設、飲食店、観光案内所

認定申請できる観光施設は、正規の手続きによって営業許可を受けている宿泊施設、飲食店、観光案内所です。これに該当しないレジャー施設やサービス施設、交通施設、駐車場や荷物預かり所などの観光インフラ施設は、認定の対象外です。

以上の設計で「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まっています。

(本稿は2021年1月に執筆しました)

2025年度までの次期バリアフリー整備目標案の概要

2020年11月20日に、国土交通省より「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標の最終とりまとめ」が公表されました。期間は「おおむね5年間」とされています。主な目標を抜粋して簡潔に紹介します。

○対象の旅客施設を2,000人/日に拡大

船と航空機のターミナルは平均利用者数が2,000人/日以上の施設をバリアフリー化。鉄道駅とバスターミナルは、「基本構想の生活関連施設に位置づけられた」平均利用者数が2,000人/日以上の施設、つまり主な駅が対象になります。

現在目標がある施設は3,000人/日以上。次期目標は、地方部を含めたバリアフリー化の推進を目指します。

○旅客施設の案内設備整備を数値目標化

文字や音声による運行情報提供設備やピクトグラムによる標識、などの整備目標が数値化されます。対象は3,000人/日の施設。航空機ターミナルは95%、鉄道駅は74%が目標値です。

○バリアフリールートの複数化

大規模な鉄道駅には、車椅子での遠回りを回避するために、複数のバリアフリールートを整備します。

○ホームとドアの隙間の縮小

具体的な数値目標は設定されませんが、鉄道駅のホームとドアの隙間を、可能な限り縮小することが目標になりました。

○バリアフリー化率目標数値が引き上げられた主な設備や施設

すでに目標設定されている設備や施設は目標値が引き上げられます。個別の目標値は省略します。

・鉄道駅のホームドア

・1列車に2ヵ所以上の車椅子スペースがある電車車両

・スンステップバス、リフト付きバス

・ユニバーサルデザインタクシー

・道路の段差解消

・音響機能付き信号機

・都市公園

・駐車場

・床面積2,000㎡以上の建物

○市町村による計画作成目標

自治体によるマスタープラン、基本構想の作成が、まだ進んでいません。以下が次期目標です。ちなみに市町村数の総数は1,740です。

・マスタープランの作成 350市町村

・基本構想の作成 450市町村

○心のバリアフリーの目標値

・用語の認知度 現状24%→目標50%

・高齢者、障がい者等の立場を理解して行動ができている人の割合 目標100%

なお、公立学校のバリアフリー化目標は「文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフリー化を実施する」としています。

《生きるちから舎ニュース 2020年11月20日付》

「バリアフリーマップ」市町村作成マニュアルをやさしく解説

全国各地でバリアフリーマップが続々と作成されています。2018年にバリアフリー法が改正され、市町村によるバリアフリーマップの作成に法的な根拠ができました。そして2020年3月には、国土交通省によって「みんなでつくるバリアフリーマップ作成マニュアル~市町村による一元的なバリアフリー情報提供の手引き~」がまとめられ、公開されています。

バリアフリー法に基づく「バリアフリーマップ」には、何が求められているのか。作成マニュアルからポイントを抜粋して紹介します。

○マップ作成が推奨される3種のエリア

どのようなエリアを対象としたマップの作成が望ましいのか。マニュアルでは以下の3種のエリアを例示的に推奨しています。

・公共施設や商業施設の集積エリア

市民の外出先となる、町の中心部が推奨されています。町の中心部は、バリアフリー基本構想の重点整備地区に指定されているケースが多く、実際に市町村によって作成されているバリアフリーマップの約4割が重点整備地区を対象にしています。重点整備地区の面積の目安は、400ha以下とされています。

・観光地

観光客や買い物客を誘致したい観光地や商店街などが推奨されています。市町村が手がける前から、観光協会など民間団体によって、バリアフリーマップが作成されているケースが多々あります。その場合は官民一体になって、バリアフリーマップのメンテナンスや高度化に取り組みます。マニュアルには民間に丸投げしないようにというニュアンスが記載されています。

・イベント会場

市町村内で開催されるイベントにあわせて、会場へのアクセスルート、会場内外のバリアフリー設備状況などを、バリアフリーマップとしてまとめることが推奨されています。この場合は会場周辺で配布することにも配慮した、情報の編集に気を配ります。

○エリア全体の経路情報が重要

特定の施設内の情報だけではなく、エリア全体、または施設から施設への移動ルートの情報が重要とされています。

段差が回避できるルート、安全な歩道が整備されているルート、雨天で濡れないルートなどの情報に加えて、ルート途中にあるトイレの情報などを付加することが推奨されています。

○バリア情報の提供も効果的

ここに段差がある、この区間が坂道など、バリア情報の記載が薦められています。現地現場の現実を正確に知ることで、利用者側が正しく判断できる情報の掲載が推奨されています。

○現地現物の写真は役立つ

写真の掲載が強く推奨されています。バリアフリー設備などの写真に加え、曲がり角など経路案内に関わる写真の掲載も薦められています。

○トイレとエレベーター情報は最重要

設備の中では、トイレとエレベーターは特に詳しい情報の提供が推奨されています。トイレは、広さと設備の詳細な状況がわかる、複数枚数の写真の掲載例が示されています。

○ピクトグラムを多用し、多言語対応する

マップの作成手法として、ピクトグラムを使用し、可能であれば多言語対応することが推奨されています。

○情報提供方法やメディアを工夫する

市町村が作成するバリアフリーマップをみれば必要な情報がすべてわかる、利用者側からみて一元的な情報提供になるように、しかし情報過多にならないように、工夫をすることが提案されています。

そのためには知りたい情報が検索できる機能を実装するなど、なるべく高機能なシステムによるバリアフリー情報の提供が推奨されています。

その一方で、情報内容の更新が簡単にできるPDFによるバリアフリーマップの提供も薦められています。

またWebを利用できない人のために、紙媒体での提供も必要としています。

マニュアルにははっきりとした記載はありませんが、「ペーパー版」「デジタル簡易版」「Web詳細版」など、複数のバリアフリーマップの作成が理想です。

○当事者と共にまち歩き点検をする

バリアフリーマップの作成にあたり、障がいのある人と一緒にまち歩きをして、現地現場のバリアフリー状況を点検することが推奨されています。

その行動を通じて、障がい者の意見を聞き、エリアのバリアフリー状況を正しく評価し、そして今後の見直しにつなげることが求められています。

○よりよい計画のための現状把握に役立てる

バリアフリーマップの作成によって、エリアの現実と障がい者の希望を把握し、バリアフリー法で市町村による作成が規定されている「マスタープラン・基本構想」と連動させることが求められています。

また、災害時の障がい者避難に役立てる「逃げるバリアフリーマップ」などへの応用が推奨されています。

「市町村による一元的なバリアフリー情報提供」を推進することで、現在と未来の町がつながることが期待されています。

(本稿は2020年11月に執筆しました)

別稿で「バリアフリー法によるマスタープラン基本構想制度をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。