観光施設「心のバリアフリー認定制度」をやさしく解説

心のバリアフリー認定制度

2020年12月に「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まりました。認定を受けた観光施設は、観光庁が定める認定マークを使用することができます。

※以下の認定マークは環境庁のHPから転載しています。

心のバリアフリー認定制度

2020年12月24日付の「観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱」から、認定基準のポイントを紹介します。

○あくまで「ソフト面」での取組が審査対象

「バリアフリー性能を補完するための措置」が審査対象です。したがって「心のバリアフリー認定」を受けた観光施設が、必ずしもハード面でも完ぺきなバリアフリー施設とは限りません。そのため、施設から発信すべき情報の内容は「バリア・バリアフリー情報」とされています。

○高齢者、障がい者への配慮を3つ以上行っていること

推奨される「心のバリアフリー」の内容は、刻み食に対応する、エントランスに杖を置く、補助犬のためのボウルを用意する、タブレットで意思疎通を図る、など様々です。

段差のある部屋に簡易据え置き型スロープを設置して、部分的に段差の解消を行うことも、配慮に認定されます。

それら実施している配慮を3つ、具体的な内容が分かるように、写真や資料を添付して申請します。

○施設内教育は3通りのパターンを設定

認定されるための必須要件が、心のバリアフリーに関する教育の実施です。以下の3つのいずれかを行っていることが要件です。

・年に一回以上、スタッフへの講習会を行っている

・年に一回以上、スタッフの勉強会を行っている

・手話通訳士等のバリアフリーに資する資格を持った職員を雇用している

なお「心のバリアフリー認定」の有効期間は5年間のため、今後の5ヵ年計画の提出が求められます。

○自社HP以外での情報発信が必須要件

要綱では「自らのウェブサイト以外のウェブサイト」、申請書では「他社サイト」と表現されています。「○○県観光ポータルサイト」「○○市のバリアフリーマップ」などで、ソフト、ハード両面でのバリアフリー情報を積極的に行っていることが認定要件です。申請書にはそのページのURLの記載が必要です。ただし、全旅連の「シルバースター」の登録認定を受けた宿泊施設は、この要件は除外されます。

○対象は宿泊施設、飲食店、観光案内所

認定申請できる観光施設は、正規の手続きによって営業許可を受けている宿泊施設、飲食店、観光案内所です。これに該当しないレジャー施設やサービス施設、交通施設、駐車場や荷物預かり所などの観光インフラ施設は、認定の対象外です。

以上の設計で「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まっています。

(本稿は2021年1月に執筆しました)