バリアフリー法によるマスタープラン基本構想制度をやさしく解説

各市町村は地域のバリアフリーを進めるための「マスタープラン」と「基本構想」を作成する努力義務があります。また障がい者や関係者は、マスタープランと基本構想の内容を提案し、検討に参加できる権利があります。

バリアフリー法で定められている「マスタープラン基本構想」制度について、ポイントを絞って簡潔に紹介します。

○マスタープランとは具体性のある地域のバリアフリー化計画

いつまでに、どこを、こうする。特定のエリアに関するバリアフリー化の具体的な目標がマスタープランです。

「3年後までに駅と病院をつなぐルートの段差を解消する」などが各論のイメージです。

特定のエリア全体のプランなので、上記のような各論が複数組み合わされ、エリア全体の移動が円滑になる計画を策定することが、市町村の努力義務です。

○エリアの広さは200m×200m以内

国土交通省から、マスタープラン作成のガイドラインが公表されています。それによると対象エリアは「生活関連施設が徒歩圏内に集積している地区」で、「生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特に必要な地区」、そして「その間の移動が通常徒歩で行われる地区」です。広さについては「徒歩圏内の考え方の目安として、面積約 400ha 未満の地区」としています。

生活関連施設とは「旅客施設、官公庁、郵便局、病院、文化施設、大規模商業施設や公園等」です。

集積している地区とは「旅客施設または官公庁施設、福祉施設等に該当するものが概ね3以上ある」地区です。

しかしながら「旅客施設を含まない移動等円滑化促進地区の設定が可能」とし、「バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区」であればよいとしています。

広範囲ではなく、範囲を狭めた地区のバリアフリー化を、なるべく具体的に計画することがマスタープランのポイントです。

○具体的な事業計画がなくても可

目標の具体性は求められますが、ガイドラインはあくまでバリアフリー化に「係る方針」で、「地域のバリアフリー化の機運醸成を図ること」が目的です。したがって、マスタープラン策定時に、具体的な事業計画がなくても問題はありません。先にマスタープランがあり、後からそれを実現する事業計画を進めることが許容されています。

その一方、令和2年5月のバリアフリー法改正により、マスタープランを具体的な事業として位置づけることが可能になり、令和2年度予算より「市街地整備事業における歩行空間の整備や、都市公園・緑地等事業において公園のユニバーサルデザイン化を図る場合にも交付金の重点配分の対象」となりました。現在ではマスタープランをそのまま実施計画として、事業を予算化することが可能です。

○マスタープランと心のバリアフリー

令和2年5月のバリアフリー法改正により、令和2年6月 19 日以降に作成するマ スタープランには、「心のバリアフリー」を促進するソフト対策の記載が義務付けられました。

「地域住民等のバリアフリーに関する理解の増進と協力の確保」を記載し、その取り組みを具体的な事業として位置付けることができます。

○マスタープランは5年毎に見直す

ガイドラインでは「おおむね五年ごとに」、対象エリアの「状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するもの」としています。

重要なチェックポイントとして「多くの人が利用する経路の選定」「生活関連施設相互のネットワークを確保」「隣接自治体との連続性を確保」などが挙げられています。

○マスタープランと基本構想

バリアフリー法では、「マスタープラン」と「基本構想」の作成が定められています。マスタープランと基本構想は別々に存在する計画ではありませんが、法律上は区分けされています。

「基本構想」は平成 18 年のバリアフリー法で、「移動等円滑化基本構想」として定められた、バリアフリー法第 25 条等に記載されている「構想」です。

「マスタープラン」は平成 30 年5月の改正で「移動等円滑化促進方針」としてバリアフリー法第 24 条の2等に記載されている「方針」です。

法律上は「方針」である「マスタープラン」が上位概念で、その事業計画が「基本構想」という関係です。

しかし、その内容を表現する際には「マスタープラン・バリアフリー基本構想」などとされることが多く、事実上一体化した計画として扱われています。方針と構想を併せて、市町村の「マスタープラン基本構想」と理解したほうが、わかりやすいと思われます。

バリアフリー法に基づく「マスタープラン基本構想」制度は、市町村にバリアフリーを推進する努力義務を課し、住民及び関係者にその内容を提案する権利をもたらしています。

(本稿は2020年11月に執筆しました)

別稿で「バリアフリーマップ市町村作成マニュアルをやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

国交省が新幹線のバリアフリー基準を改訂 適用は令和3年7月

車椅子乗車の在り方が問題になり、国土交通省は2020年8月に「新幹線の新たなバリアフリー対策」を取りまとめました。

この取りまとめに基づいて、バリアフリー法に基づくバリアフリー整備ガイドラインの改訂を行うことが発表されました。

改訂されるポイントは、車椅子スペースの数です。東海道山陽新幹線などで使用されている「1編成あたりの座席数が1001席以上」の車両は、6以上の車椅子スペースを提供することになります。

改訂ガイドラインの適用時期は、2021年7月1日です。

《生きるちから舎ニュース 2020年10月30日付》

バリアフリー法 2025年度までの主な実現目標案

バリアフリー法の基本目標は2020年度末までです。2020年7月3日に、国土交通省より次期目標の検討状況が公開されました。「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」の「中間とりまとめ」から、主な実現目標案を紹介します。なお次の基本目標の期間は「おおむね5年間」とすることが提言されています。

○文字情報・音声情報・標識(ピクトグラム)などを設置

各種ターミナルなどの旅客施設に、様々な障がいのある人に情報が伝わる設備の導入目標を設定します。

また各種車両内にも同様のバリアフリー情報装置の導入を促進し、特に福祉タクシーは、音声と文字による情報提供及び意思疎通を図る装置の導入を明記する方針です。

○中小規模施設の目標設定

利用者数が少ない地方のターミナル、面積が小さい施設などのバリアフリー化目標を設定します。提言としては「地方部も含めたバリアフリー化の一層の推進」と表現されています。

○既存目標数値の引き上げ

ホームドアの設置、ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの導入、道路や公園のバリアフリー化などは、実績に基づき、既存の目標値を引き上げて設定する予定です。

なお東海道新幹線は、一編成車両に6席以上の車椅子席を義務付ける方針が、2020年8月に公表されました。

○面的なバリアフリーまちづくり

市町村が中心になった、エリア全体のバリアフリー化推進はまだ道半ばです。2025年度までの「基本構想策定市町村数」の目標は、大幅に強化して設定される見通しです。

○「心のバリアフリー」に数値目標を設定

用語の認知度に関する数値目標を新たに設定することが提言されています。

以上は「中間とりまとめ」です。今後「最終とりまとめ」に向けて、検討が進められる予定です。

(本稿は2020年8月に執筆しました)