新型コロナウイルス対策 障害者手帳の更新、再認定に関する国からの連絡

令和4年4月に、精神障害者保健福祉手帳の更新、身体障害者手帳の再認定について、およそ1年間延長することが、厚生労働省から各自治体に連絡されました。令和2年4月24日に発出された2通の事務連絡から抜粋して概要を紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おき下さい。

〇精神障害手帳の更新は延長する

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限が切れる精神障害者保健福祉手帳は、医師の診断書がなくても有効期限を1年間延長できる。ただし等級は変えない。等級を変更する場合は、診断書が必要です。

また更新手続きは郵送でできるので、その周知を図ること。

〇身体障害者手帳の再認定は弾力的に運用

厚生労働省が「技術的助言」をしている身体障害者手帳の再認定または再判定については、外出の自粛要請に反しないように、また該当する障害者に不利益が生じないように、弾力的に運用していただきたい。

自立支援医療の全国の受給者について、国では有効期間の延長が出来るように検討が進んでいます。対象は令和2年3月1日から令和3年2月末時までに有効期間が満了する障害者です。これを参考にして、身体障害者手帳の再認定実施を延期し、その旨を文書で申請者に案内することを検討していただきたい。またそのことを関係機関に周知していただきたい。

両障害者手帳とも、新規の申請は従来通りで、手続きに変更はありません。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月27日付》

コロナ感染拡大防止 介護士の資格 喀痰吸引等研修に関する国からの連絡

令和2年4月24日付で、厚生労働省から都道府県に対して、喀痰吸引等研修の基本研修を通信など遠隔で行うことを認める事務連絡が発出されました。ポイントを以下に紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おきください。

〇実地研修は不可、講義形式の基本研修が対象

喀痰吸引等研修は、講義による「基本研修」と、演習による「実地研修」に大別されますが、遠隔研修が認められたのは講義形式の基本研修です。

方法として例示されているのは、講義のライブ配信、講義を録画したDVD配布やオンデマンド配信などです。

〇実施方法は各地の委員会で検討すること

遠隔講義の実施方法、実施手順などは「喀痰吸引等研修実施委員会」で十分に検討して行うこと。

したがって地域により実施要領に違いがでる可能性があります。

〇受講者への管理指導を徹底すること

遠隔研修を実施する場合は、受講者の状況を把握して、筆記試験によって受講者の知識の習得を確認すること。

また受講するIT技術がない人、経済的な問題でIT環境がない人などに不利益が生じないように、十分に配慮すること。

なお基本研修は、9項目49時間の講義受講と1時間の筆記テストを行うことが定められています。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月27付》

医ケア家庭分も含む、国からの消毒液優先供給5月分についての連絡

厚生労働省から令和2年4月15日付で「障害福祉サービス事業所及び医療的ケア児等の家庭に対する手指消毒液エタノールの優先供給に係る留意事項について」という事務連絡が発出されました。

その中で、医療的ケアが必要な家庭に対して、各自治体が必要な消毒液を供給するように、改めて要請しています。

別に発信されている事務連絡の内容とあわせて、手指消毒液エタノールの優先供給に関するポイントを紹介します。

なお内容を分かりやすくするために、原文を意訳しています。ご承知おき下さい。

○消毒液の優先供給スキーム

  • 医療機関、福祉事業者などの消毒液必要量を各自治体が把握して、厚生労働省に連絡する。ただし、高濃度エタノール無償配布対象になる医療機関分はこのスキームから除く。
  • 厚生労働省から各メーカーに連絡し、供給量を確保する。
  • 各自治体が購入できる量を厚生労働省から連絡する
  • 各自治体がそれぞれメーカーと交渉して消毒液を購入し、必要な事業所に供給する

○医療的ケア児がいる家庭分について

市町村と連携して各家庭の状況を把握し、都道府県の判断で消毒液の優先供給スキームの対象にするように検討する。

○5月分の申し込み締め切り

都道府県が5月の総必要量をとりまとめて、4月23日12時までに厚生労働省に提出すること。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月17日付》