コロナウイルス感染拡大によって休業する福祉事業所に係る国からの連絡

自主的に休業する介護サービス事業所が増えている状況の中、厚生労働省から令和2年4月24日付で事務連絡文書「介護サービス事業所によるサービス継続について」が発出されました。

連絡文書の主眼は、感染防止策を徹底しながら、柔軟にサービス内容を変えてよいので、介護サービス事業を継続することを要請しています。

その中で「休業する場合の留意点」がまとめられています。そのポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変えています。ご承知おきください。

〇自治体による代替サービスの確保

休業によって利用者が困らないように、関係事務所と連携して代替サービスの検討を行うこと。

〇自治体による利用者への丁寧な説明

事業所の休業決定から実際に休業するまで十分な猶予期間を設け、休業する事業所や代替サービスが出来る事業所と連携して、利用者に丁寧な説明を行うこと。

〇休業する事業所への事業継続支援

休業する事業所が事業継続できるように、福祉医療機構による無利子無担保の融資制度の活用、雇用調整助成金の活用などが可能である。

《生きるちから舎ニュース2020年4月27日付》

コロナ対策 福祉事業所の訪問診療、訪問介護に関する国からのQ&A

厚生労働省から令和2年4月24日付で、福祉施設への訪問診療、居宅への訪問介護に関するQ&Aが発出されました。すでに発出されている連絡に関して、各地から問い合わせがあった事項への回答です。ポイントを以下に紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文を意訳しています。ご承知おきください。

〇施設への訪問診療は制限した面会にはあたらない

入所施設および居住系サービスにおいて、感染拡大防止のために面会は制限することを連絡しているが、医療従事者による訪問診療は制限の対象ではない。

入所あるいは居住している利用者から訪問診療の希望を受けた場合は、施設は適切に受け入れて下さい。

〇居宅への訪問看護は要件を満たす範囲で電話指導でもよい

訪問看護ステーションの利用者などから、ウイルス感染を恐れて訪問看護を控えるように要請された場合、利用者の同意を前提にして以下の要件を満たす場合は、電話指導を訪問看護費に算定してよい。

・月に一度は居宅へ訪問して看護をしていること

・その上で主治医への状況報告と指示を受けて、看護職員が電話で病状確認や療養指導を行った場合は、週に一回まで20分未満の訪問看護費を算定できる

・利用者の同意と、電話での看護の内容を、正確に記録しておくこと

《生きるちから舎ニュース2020年4月27日付》

障がいと生きる家族へのコロナ対策支援 特別児童扶養手当などに関する国の連絡

「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当及び経過的福祉手当」について、厚生労働省から令和2年4月24日付で、有期認定の延長措置などを行うように各自治体に連絡が発出されました。主なポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文を意訳した表現に変更しています。ご承知おき下さい。

〇医師の診断書がなくても延長する

すでに受給されている人で、外出の自粛または病院の状況により診断書の提出ができない人は、提出期限を1年間延長する。

対象は令和2年2月末から令和3年2月末の間までの受給資格者とする。ただし障害が悪化し、受給金額の増額改訂を行う場合は、診断書が必要である。

〇審査中の受給者は減額しない

受給金額が変わらない人、増額になる人は、そのまま審査を続けて従来通りの手続きを行うこと。

令和2年2月末以後に、障害等級が(1級から2級へなど)変わる判定になり受給金額が減る人は、減額せずに継続して同額の手当を支給すること。

〇自治体から受給者に連絡する

以上のことは自治体側から対象者に個別に案内すること。

〇郵送手続きを推奨する

特別児童扶養手当などは、体面による手続きではなく、郵送による受付など柔軟な対応を行うこと。そのことによる申請手続の遅延や、必要書類の不備など、申請者側の事故に対しても、個別の事情を考慮した柔軟な対応をお願いする。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月27日付》