自主的に休業する介護サービス事業所が増えている状況の中、厚生労働省から令和2年4月24日付で事務連絡文書「介護サービス事業所によるサービス継続について」が発出されました。
連絡文書の主眼は、感染防止策を徹底しながら、柔軟にサービス内容を変えてよいので、介護サービス事業を継続することを要請しています。
その中で「休業する場合の留意点」がまとめられています。そのポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変えています。ご承知おきください。
〇自治体による代替サービスの確保
休業によって利用者が困らないように、関係事務所と連携して代替サービスの検討を行うこと。
〇自治体による利用者への丁寧な説明
事業所の休業決定から実際に休業するまで十分な猶予期間を設け、休業する事業所や代替サービスが出来る事業所と連携して、利用者に丁寧な説明を行うこと。
〇休業する事業所への事業継続支援
休業する事業所が事業継続できるように、福祉医療機構による無利子無担保の融資制度の活用、雇用調整助成金の活用などが可能である。
《生きるちから舎ニュース2020年4月27日付》