2021年2月16日付で、厚生労働省より事務連絡「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」が発出されました。
在宅障がい者が陽性になった場合、入院の必要がないと医師が判断すれば、自宅等で療養することになります。
その場合、発熱等の症状がある場合であっても、必要な訪問系サービスが継続的に提供されるように、関連部署が取り組むことが示されています。
自宅療養中の障がい者の症状については、「都道府県等の衛生部局」が把握し、変化があった場合は医療機関につなぐ責任があるとしています。
また生活に必要なサービスについては、「市町村並びに相談支援事業所等」が、保健所と相談して決めることとしています。
サービスを提供することになった場合は、訪問系サービス事業所が万全の感染対策を施してサービスを実施します。そして「訪問系サービス事業所等の体制等によっては自ら適切なサービスを提供することが困難な場合も考えられるが、その場合であっても、保健所、相談支援事業所等や、必要に応じ、市町村や都道府県にも相談し、当該利用者に必要なサービスが提供されるようにすること。」としています。
必要なサービス提供をバックアップするための国の予算としては、職員確保費用、消毒液など必要な備品の購入費用、「緊急時の応援に係るコーディネートを担う人材の確保等に係る費用」、衛生用品等の供給などが用意されているので、積極的に活用すること、としています。
在宅の障がい者が新型コロナウイルスに感染し、発熱などの症状があっても、病床が確保できないなどの理由で、医師の判断で自宅療養になった場合は、都道府県、市町村、そしてサービス事業者によって、訪問による支援が継続して行われます。
《生きるちから舎ニュース 2021年2月18日付》