厚生労働省から令和2年4月15日付で「障害福祉サービス事業所及び医療的ケア児等の家庭に対する手指消毒液エタノールの優先供給に係る留意事項について」という事務連絡が発出されました。
その中で、医療的ケアが必要な家庭に対して、各自治体が必要な消毒液を供給するように、改めて要請しています。
別に発信されている事務連絡の内容とあわせて、手指消毒液エタノールの優先供給に関するポイントを紹介します。
なお内容を分かりやすくするために、原文を意訳しています。ご承知おき下さい。
○消毒液の優先供給スキーム
- 医療機関、福祉事業者などの消毒液必要量を各自治体が把握して、厚生労働省に連絡する。ただし、高濃度エタノール無償配布対象になる医療機関分はこのスキームから除く。
- 厚生労働省から各メーカーに連絡し、供給量を確保する。
- 各自治体が購入できる量を厚生労働省から連絡する
- 各自治体がそれぞれメーカーと交渉して消毒液を購入し、必要な事業所に供給する
○医療的ケア児がいる家庭分について
市町村と連携して各家庭の状況を把握し、都道府県の判断で消毒液の優先供給スキームの対象にするように検討する。
○5月分の申し込み締め切り
都道府県が5月の総必要量をとりまとめて、4月23日12時までに厚生労働省に提出すること。
《生きるちから舎ニュース 2020年4月17日付》