令和2年4月24日付で、厚生労働省から都道府県に対して、喀痰吸引等研修の基本研修を通信など遠隔で行うことを認める事務連絡が発出されました。ポイントを以下に紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おきください。
〇実地研修は不可、講義形式の基本研修が対象
喀痰吸引等研修は、講義による「基本研修」と、演習による「実地研修」に大別されますが、遠隔研修が認められたのは講義形式の基本研修です。
方法として例示されているのは、講義のライブ配信、講義を録画したDVD配布やオンデマンド配信などです。
〇実施方法は各地の委員会で検討すること
遠隔講義の実施方法、実施手順などは「喀痰吸引等研修実施委員会」で十分に検討して行うこと。
したがって地域により実施要領に違いがでる可能性があります。
〇受講者への管理指導を徹底すること
遠隔研修を実施する場合は、受講者の状況を把握して、筆記試験によって受講者の知識の習得を確認すること。
また受講するIT技術がない人、経済的な問題でIT環境がない人などに不利益が生じないように、十分に配慮すること。
なお基本研修は、9項目49時間の講義受講と1時間の筆記テストを行うことが定められています。
《生きるちから舎ニュース 2020年4月27付》