就労継続支援事業に関する国からの事務連絡 令和2年4月13日付 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、障害者の就労継続支援事業における就労アセスメントについて、A型・B型ともに柔軟に運用する旨の事務連絡が発出されました。

主なポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、原文を意訳しています。

・就労経験がない障害者が、令和2年度内に就労継続支援事業B型事業所に就労する場合、市町村が就労者の課題を把握していれば、規定通りの就労アセスメントを行わなくてもよい。

・就労継続支援事業A型事業所および自立訓練所を障害者が継続利用する場合、市町村が事業所の状況をよく把握していることを前提に、令和2年度内は規定通りに利用者のアセスメントや意向の確認が出来なくても、継続利用を認めてよい。

また就労移行支援事業については、原則2年間の利用期間を超えて利用する場合、最大1年間の更新が1回だけ認められていますが、令和2年度内に利用期間が終了する人に限り、1年以内であれば複数回の更新を認めてよいとされました。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月14日付》

放課後等デイサービスに係る国からのQ&A 令和2年4月13日版

新型コロナウイルス緊急事態宣言による臨時休校措置に関連して、放課後等デイサービスに関わる自治体からの問い合わせへの厚生労働省のQ&A集が改訂されました。この中から、2つのポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、原文から意訳しています。

・利用増加分費用の公的支援は4月以後も継続する

特別支援学校が臨時休校になったために、放課後等デイサービスの利用時間が増えた場合の増加費用について、市町村が補助する場合は、4月以後も国がその半額を負担する予定である(半額は自治体負担とする)。

この予算は令和2年度補正予算案として計上しているので、予算が成立したのちに詳しい連絡を行う。

【解説】特別支援学校を臨時休校にすることは各自治体の判断であり、放課後等デイサービスの増加費用の助成をするかも各自治体の判断である。助成を行う場合は、国がその半額を負担する、という意味です。

 

・児童生徒への居宅サービスにおいて、メールは好ましくない

通常の通所によるサービスが困難な場合は、居宅サービスを認めるが、訪問や電話による支援が望ましい。

同一内容のメールを利用者に送信する、送信したメールに返信がないのに状況確認を行わない、などの場合は事業者の報酬対象に認めない。

【解説】放課後等デイサービスの支援とは、あくまで個々の状況に応じて行うもので、その原則は居宅でも変わらない。保護者の都合でメールでのサービスを希望する場合は、メールも報酬の対象とするが、その場合でも個別の状況に応じた丁寧なサービスをしなければならない、という主旨です。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月14日付》

コロナ対策 愛知県で臨時休校中の特別支援学校への自主登校が始まる

臨時休校が2020年4月19日まで延長された愛知県の特別支援学校で、4月8日から自主登校の対応が始まっています。

主な登校ルールを紹介します。

・保護者による送迎は必須

・対応は平日の8時45分から14時まで

・昼食は各自で持参(食事の介助については、明確な定めはありません)

・児童生徒はできる限りマスクを着用

・本人の体調不良、家族が発熱や咳がある場合は登校不可

・学校での対応は、教職員が適宜学習支援を行う「自習」や「読書」

・利用手続きは各校で行う

自主登校は各家庭の判断になります。

《生きるちから舎ニュース 2020年4月10日付》