解説 障害者総合支援法に基づく基本指針と2020年度末の数値目標

障害者総合支援法は、2016年に成立し、2018年4月から全面的に施行されました。2017年3月に国の「基本指針」が示され、2018年度から2020年度の3か年を対象に「第5期障害福祉計画」が立案され、「2020年度末の成果目標」が定められています。

障害者総合支援法が目指していることと、2020年度末の数値目標について、ポイントを解説します。

ポイント①「施設入所者の地域生活への移行」

障害者総合支援法の目的は「障害者自らが望む地域生活ができる」ことです。そのために総合的な福祉政策が組み合わされています。

「施設入所者の地域生活への移行」は、同法を象徴する目標です。

2016年度末実績を基準にして

・施設入所者の9%以上を地域生活に移行する

・施設入所者数を2%以上削減する

この2点が2020年度末の数値目標です。

ポイント②「精神障害にも対応した地域ケアシステムの構築」

「支援費制度」から2010年の「障害者自立支援法」の改正までは、精神障害者は明確には地域支援の対象ではありませんでした。多くの地域で、身体障害、知的障害に比べて、精神障害は地域でのケア体制が不十分な状況です。

「第5期福祉障害計画」では、原則としてすべての市町村と都道府県に「保健、医療、福祉関係者による協議会」を設置して、精神障害に対する地域包括ケアシステムの構築を進めています。

精神障害の2020年度末の数値目標は都道府県単位で以下の数値が設定されています。

・精神病床の1年以上長期入院者の減少(概ね全国で15万人以内程度、2014年度末に比べて概ね全国で3万人程度の減少)

・退院率の改善(入院後3か月退院が69%以上、6か月まで退院が84%以上、1年以内退院が90%以上)

長期入院患者の絶対数の減少と、入院患者の早期退院が目標値に設定されています。

ポイント③「全市町村に地域生活支援拠点を整備」

原則としてすべて市町村に少なくとも1つ、障害のある人の地域での生活を支援する拠点を整備することが政策であり、数値目標です。これにより障害者福祉の空白エリアをゼロにします。

ポイント④「福祉施設から一般就労への移行」

就労支援サービスの拡大充実により、2020年度末に以下の4つの数値目標が設定されています。なお、B型事業所は一般就労の対象になりません。

・支援事業を通じた一般就労移行者数を2016年度実績の1.5倍以上にする

・就労移行支援事業の利用者数を2016年度実績から20%以上増加させる

・就労移行率30%以上の事業所数を全体の5割以上に引き上げる

・就労者の1年後職場定着率を80%以上とする

ポイント⑤「障害児支援体制の全国整備」

障害児への支援体制の強化が最後のポイントです。

2018年度末までに、各都道府県および市町村に、医療的ケア児支援の協議の場を設置し、そして2020年度末は以下の3点が目標として設定されています。

・全国の市町村に1カ所以上の「児童発達支援センター」を設置する

・全国の市町村に保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する

・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を、各市町村に1カ所以上確保する

障害者総合支援法が全面施行されて3年目の2020年。年度末の主な数値目標は以上です。

(本稿は2020年5月に執筆しました)

別稿で「地域生活支援拠点整備の状況と課題をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

令和2年5月成立 改正バリアフリー法を詳しく解説

2020年6月19日に施行される改正バリアフリー法「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を、障がい者側からの視点でポイントを解説します。

〇小規模店舗のバリアフリー整備の促進

物販店、飲食店の法的なバリアフリー化促進対象は、これまで2,000㎡以上の大型店が対象でした。それ未満の中型店、小型店にも、条例によるバリアフリー基準の適合義務化を付帯決議しています。

具体的には、店舗入口の段差解消、車椅子が通行できる扉幅の確保、車椅子で利用しやすい可動席の設置です。

改正バリアフリー法を詳しく解説

〇UDバス・タクシー運転者への研修支援

車椅子乗車が可能なバスやユニバーサルデザインタクシーの導入が進んでいます。その一方で、車椅子乗車のためのスロープ設置に不慣れなドライバーが、車椅子での乗車を拒否するなどの問題が発生しています。

バス・タクシーなど公共交通事業者に、運転者の負担軽減措置と研修を行うことを付帯決議で求めています。

改正バリアフリー法を詳しく解説

〇学校のバリアフリー化

公立の小中学校をバリアフリー適合義務の対象に加えました。これにより新設または大規模改修を行う際には、バリアフリー化が義務付けられます。

さらに大学、高校、既設の小中学校すべてに対して、災害時の避難場所になっていること、そしてインクルーシブ教育の推進の観点から、バリアフリー化を推進することを付帯決議しています。特に公共の小中学校については、既設校も数値目標を作成し、財政支援を充実させて、バリアフリー化を推進することを付帯決議しています。

〇バスのバリアフリー化

バス停などバス施設をバリアフリー適合義務の対象に加えました。

そして特に、鉄道のない地方空港の空港バス路線に、重点的にバリアフリー車両を導入することを付帯決議しています。

〇小規模駅・無人駅のバリアフリー対応

これまで鉄道の駅は、一日当たりの利用者数が3千人以上の駅をバリアフリー化の対象にしていました。今般の改正により、3千人未満の駅もバリアフリー化整備目標を定めることを付帯決議しています。

更に無人駅に対しても、各駅の実情に応じて、介助要員の配置や乗降支援体制の整備、駅ホーム設備の整備などを進めることを求めています。

また視覚障害者の駅ホームからの転落事故が多数発生していることから、ホームドアの設置などの対策を進めることを付帯決議しています。

〇障がい特性による交通機関での介助の拒否の扱い

法案は全般的には、公共の交通機関の利用にあたって、介助が必要な障がい者には十分な支援を行うことを求めています。

その一方で、駅員の誘導を待つために到着電車を一本見送るなど、画一的な対応に利用者側から疑問の声が上がっている現状があります。交通機関それぞれの現場の状況と、利用者の障害の特性に応じた介助の在り方を検討し、明確にすることを付帯決議しています。

〇歴史的建造物のバリアフリー化の検討

歴史的建造物をすべてバリアフリー化する法案ではありません。歴史的建造物を再現する場合に、障がいのある当事者が参画してバリアフリー化の検討を行うことを付帯決議しています。

〇トイレなど障がい者用施設の適正利用キャンペーンの展開

障がい者用のトイレや駐車区画、優先席などを健常者が利用するケースが多々あることから、適正利用の推進に関する広報活動および啓発活動を実施することを付帯決議しています。

〇住宅、宿泊施設のいっそうのバリアフリー化

障がい者が居住可能な共同住宅の増加と、観光地の宿泊施設における一般客室のユニバーサルデザイン化推進を付帯決議しています。

改正バリアフリー法を詳しく解説

すでに施行されている「バリアフリー法」に基づき、2020年度末までのバリアフリー化数値目標が、2015年2月に閣議決定されています。

(本稿は2020年6月に加筆修正しました)

重度の障がいのある人と家族が人生の進路を選択する年代

脳性麻痺、臓器疾患、発達障害や染色体の病気など、生まれつきの障がいがある人と家族にとって、人生で複数回、進路の選択をするタイミングがあります。障がいの状況や生活環境によって個別の状況は異なりますが、障がいのある子どもの成長と家族の高齢化などにより進路選択をする年代はいつなのか、一般的なケースを紹介します。

0歳~3歳 専門病院の受診

病気にもよりますが、一般に出生後の定期健診において、障がいの可能性を指摘されます。身体障がいがある場合は比較的早期に、自閉症などでも3歳検診のころにはその可能性が指摘されます。

家族にとって、専門病院での受診を決断する年代です。障がいと病気の状況によって様々ではありますが、我が子に障がいがあることを、はっきりと認識して、障がいと共に生きることを始める年代です。

3歳~5歳 就学前の通所施設

義務教育が始まる前の年代に、障がいのある子とどのような環境で生活するかを判断する年代です。すっと家庭内で家族と過ごす生活。障がいのある子が通所できる施設に通う生活。ボランティア団体が主催する教室に通う生活。病気の状況、地域の環境などによって、その時点での最善策を選択する年代です。

就学前年代の生活の選択は、とても難しい判断です。多くの家族はこの年代で悩みます。

6歳 小学校への入学

どんな障がいのある子も、小学校に入学します。入学する学校を選択する大きな決断をする年代です。家族と行政で相談して決めることが多い決断です。

様々な制度改革が行われていますが、大きく分けて普通校か特別支援学校かという選択は、現実には存在します。また特別支援学校の中でも、聾、盲、知的、肢体など、タイプを選べる地域もあります。

また病気によっては、通所級か訪問級かという選択があります。

小学校一年生で入学した学校から、障がいや病気の状況の変化によって、転校する児童生徒もいます。

現在の日本では、事実上高校までは全入できます。小中高の12年間は、学校が生活の中心になるのが一般的です。

18歳 就業・施設通所の選択

一般に重度の障がいのある人にとって、大学への進学はハードルが高く、高校卒業後は社会人になるケースが多いのが実情です。このことは社会的な問題で、近未来には別の選択肢が増える良い方向に変わることが期待されています。

しかし現状では、就業するか、障害者施設に通所または入所するかの選択になるケースがほとんどです。ここから先は65歳まで制度上の大きな変更はありません。本人と家族にとって大きな決断になります。もちろん18歳での進路を、その後変更することに制度上の問題はありません。

30歳~40歳 自立・独立・入所の選択

障がいのある人が30歳を過ぎるころには、家族の老化が問題になってきます。本人の障がいの状況、家族の健康の状況によりますが、一般的には親が70歳前後になると、家族による同居介助生活を変える判断をする人が多くなります。

グループホームへ入居して週末だけ帰宅する、障害者入所施設に入る。地域によっては、遠隔地にある施設への入所を勧められるケースも少なくありません。

これまでの家族の生活が一変する、大きな決断をする年代です。

40歳~ 後見人の決定

特に知的、あるいはコミュニケーションに重い障がいがある人の場合、親亡き後のことを家族が整理する年代になります。成年後見制度もありますが問題も多く、最善の策を決めることは難題です。それでも家族は、個別の事情によって、最良と思われる方法を検討します。本人も家族も、自らの天命がいつまでなのかは分かりません。大変難しい選択をする年代です。

一般的なパターンの一つではありますが、重度の障がいのある人と家族は、このような年代で、人生の進路を選択します。

 (本稿は2020年5月に執筆しました)

別稿で「重度重複障がい児・者と家族の生活に関わる福祉サービス基礎知識」を掲載しています。ご参照ください。