2010年代の障がい児教育政策と2020年特別支援教育の状況

日本は2007年9月に「障害者権利条約」に署名しました。2011年には「障害者基本法の改正」、2012年「障害者総合支援法の成立」、2013年「障害者差別解消法の成立」など、2010年代は障がいの者を取り巻く社会環境が大きく変わった10年間です。

2010年代、障がい児教育ではどのような変化があったのか。特別支援教育に関わるデータと政策を中心に、経緯と現在の状況を紹介します。

○特別支援教育を受ける児童生徒の増加

2010年代は日本全体では出生児数の減少が続き、児童生徒の全体人数は約10%減少しています。

・義務教育段階の全児童生徒数

2009年度 1,074万人 → 2019年度 973万人

その中で特別支援教育を受ける児童生徒数は、ほぼ倍増しました。

・特別支援学校等の(小中)在校生数

2009年度 25.1万人 → 2019年度 48.6万人

その結果、2020年には、全児童生徒の20人に1人は特別支援教育を受けています。

・特別支援学校等の(小中)在校生の占有比

2009年度 2.3% → 2019年度 5.0%

特別支援教育48.6万人の内訳をみると「特別支援学校」の在籍者は約20%増加しました。

・特別支援学校    2009年度  6.2万人 → 2019年度  7.5万人

「特別支援学級」の児童生徒は2倍超の増加。

・特別支援学級    2009年度 13.5万人 → 2019年度 27.8万人

そして、いわゆる「通級」を利用している児童生徒が2.5倍になりました。

・通常学級からの通級 2009年度  5.4万人 → 2019年度 13.3万人

以上は小中学校の実績です。

2018年度からは高等学校段階における通級による指導が開始され、2019年度からは全都道府県において実施されています。

○医療的ケア児への対応

2011年には、研修を受けた教員が一定の条件下で医療的ケアを行える制度が始まりました。

文部科学省の調査によると、特別支援学校の通学級に在籍している児童生徒の中で、医療的ケア児は10年間で約15%増加しています。

・特別支援学校の在籍者数 2010年 7,306人 → 2019年 8,392人

これに対し、特別支援学校に在籍する看護師は、約2.3倍になりました。

・特別支援学校の看護師数 2010年 1,049人 → 2019年 2,430人

この他に訪問級に在籍する児童生徒がいます。

・2019年5月1日現在、小学部1,247人、中学部754人、高等部822人

医療的ケア児の特別支援学校への通学には2つの問題があります。

・スクールバスを利用できない=保護者による登下校通学

・校内での医療的ケアが保護者しか出来ない=保護者の校内待機

この2点については、2020年現在道半ばの状況です。医療的ケアの体制が用意できた一部の都道府県の一部の学校、その運用ガイドラインに該当する一部の児童生徒が、スクールバスで登校して、教員あるいは看護師から医療的ケアを受けています。

○教科書のバリアフリー化の推進

2017年4月に新特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、2019年2月に新特別支援学校高等部学習指導要領が公示されました。ポイントは以下の3点とされています。

・重複障害者である子供や知的障害者である子供の学びの連続性

・障害の特性等に応じた指導上の配慮の充実

・キャリア教育の充実や生涯学習への意欲向上など自立と社会参加に向けた教育等の充実

これに連動して教科書が新しくなります。

・拡大教科書の発行

2019年度に使用された検定教科書では、弱視の児童生徒向けの拡大教科書が、ほぼ全点で発行されました。

・デジタル教科書への移行

2018年に「学校教育法」の改正が行われ、2019年度より、障がいにより紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することができるようになりました。

○クラス編成と教員配置数の改善

教員数と児童生徒数に関する改正の歴史です。

2011年4月に「義務標準法」が一部改正され、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒を対象とした通級による指導の充実など特別支援教育に関する加配事由が拡大されました。

2017年3月の「義務標準法」改正で、2017年度から公立小・中学校における通級による指導など特別な指導への対応のため、10年間で対象児童生徒数に応じた定数措置(基礎定数化)を行うこととしました。この他に、特別支援学校のセンター的機能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実に対応するための加配定数の措置が行われました。

2018年3月に「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令」が改正され、公立高等学校における通級による指導のための加配定数措置が可能になりました。

このような改正により、2020年現在の1学級の児童生徒数の標準は、公立特別支援学校では、小・中学部6人、高等部8人(いわゆる重複障害学級にあってはいずれも3人)、 公立小・中学校の特別支援学級では8人となっています。

○特別支援教育に関わる教員の専門化

2007年度より、従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分けられていた教諭の免許状が、 特別支援学校の教諭の免許状に一本化されています。

2017 年11月に「教育職員免許法施行規則」が改正され、教職課程において「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に関する科目が必修化されました。

2019年4月からは、中央教育審議会の審査に基づき、文部科学大臣の認定を受けた大学において新しい教職課程が始まっています。

・特別支援学校の教師の特別支援学校教諭等免許状の保有率

2018年5 月1日現在のデータで、全体では79.8%です。

○地域連携と個別の教育支援計画の策定

2012年7月の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進報告」で、「教育委員会や学校等は、医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要であり、関係行政機関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークを形成することが有効である」ことが示されています。

これをうけて文部科学省では、特別な支援が必要な子供が就学前から卒業後にわたる「切れ目ない支援」を受けられる体制整備への取組みを推進しています。

2016年6月に「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が公布され、「発達障害児がその年齢・能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮すること」や、「支援体制の整備として個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成推進、いじめの防止等のための対策の推進等」が規定されました。

2018年8月には「学校教育法施行規則」が改正され、「個別の教育支援計画の作成に当たっては、児童生徒等又はその保護者の意向を踏まえつつ、医療、福祉、保健、労働等の関係機関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない」とされました。

2019年度からは、学校と放課後等デイサービス事業所などとの連携方法のマニュアルを作成するモデル事業が開始されています。

・特別支援学校高等部の進路

2019年5月1日現在のデータでは、特別支援学校高等部卒業者の進路は、福祉施設等入所が約60.6%、就職が約32.3%です。

2010年代の10年間で、障がい児の教育環境は大きく変わりました。よりよい教育の実現を目指して、2020年代は始まっています。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

別稿で「インクルーシブ教育システムをやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

医療的ケア児がスクールバス通学 都立特別支援学校のガイドライン

医療的ケアが必要な児童・生徒のスクールバスでの通学は、重度障がいと共に生きる多くの家族にとって、切実な要望です。

別稿「障がいのある子の保護者からみた 特別支援学校スクールバスの実際」をご参照ください。

2019年5月には、宮城県で特別支援学校高等部に通う医療的ケアが必要な生徒が、喀痰が原因で登校中のスクールバスの中で心肺停止状態となり搬送され、病院で死亡が確認されるという事案が発生しました。

東京都では2018年度から、一部の特別支援学校での「専用通学車両」での運行が順次始まっています。2019年4月に「都立学校教育部特別支援教育課」から公表された「都立肢体不自由特別支援学校における専用通学車両の運行に関するガイドライン」から、医ケア専用のスクールバス通学を行うための手順や注意点を紹介します。

○利用できる児童・生徒の要件

大前提として以下の3つの基準を満たす、とされています。

・体調、生活リズムが安定し、定期的に登校でき、決められた時間にバス停に来ることができる。

・主治医に加え学校医又は指導医が乗車可能と認めている。

・保護者が専用通学車両の運行条件を理解し、協力をすることができる。

この3つの基準に関連して、様々な要件が示されています。以下、保護者側からみたポイントを抜粋して紹介します。

○学校都合による保護者への同乗依頼

本格利用を始める前に、一定期間は保護者が同乗して、医療的ケアに関する確認を行います。

また、看護師が確保できない、急病により乗車できない場合などは、保護者が同乗します。

○人工呼吸器などは対象外

スクールバス内で実施できる医療的ケア項目は指定されています。

「呼吸補助装置の管理」と「人工呼吸器の作動状況の確認及び緊急時の連絡等」は「当面の間、専用通学車両内では実施しない」「今後の検討課題」です。

「血糖値測定及びその後の処置」は実施しません。

「経鼻エアウェイの挿入・抜去」は「緊急時対応」です。

○スクールバス利用の可否は毎年確認

必要があれば随時、問題がなくても毎年11月頃を目安に、医師、看護師、学校責任者と保護者で、次年度のバス利用の可否を確認します。当年度の利用状況や健康状態の変化などによっては、次年度はバスを利用できない可能性があります。

また、利用条件を十分に満たした児童・生徒でも、転校生はすぐにはスクールバスを利用できません。医療的ケアの学校での充分な状況確認、バスや看護師の手配が出来てからの利用になります。

○「夏休み明け初日」などは利用できない

児童・生徒の体調不良時は、バスは利用できません。ガイドラインでは、以下の場合は体調不良がなくても利用できないとしています。

・長期休業日明けの登校1日目の登校便

・1週間以上欠席した場合の登校1日目の登校便

・登校のバスで医療的ケアが通常時と比較し、頻回発生しているときの下校便

○その他一般的な事項

ガイドラインでは保護者に対して、以下の事項の協力をもとめています。

・主治医との連絡、学校あての意見書の申請と受け取り

・乗車マニュアルの共同作成と確認

・健康チェックカードの記入など、スクールバス乗車看護師への児童・生徒の日常的な健康状態の引継ぎ

・医療的ケアで使用する機器の充電や必要物品の用意

・緊急時の対応協力、常に連絡がとれること

まだ一部の児童・生徒に限られますが、医療的ケア児のスクールバス通学が始まっています。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

withコロナ時代の障がい者と仕事「みなし雇用制度」は是か非か

障害者雇用促進法によって、企業に雇用率の達成が義務化されています。そして目標を達成した企業には報償があり、未達成の企業にはペナルティがあります。

現行制度の基本方針は「福祉的な就労から積極的な雇用の促進」へのシフトと、「事業主が雇用の場を用意する」ことです。

一方、フランスやドイツでは、一定の要件を満たした障がい者就労施設への業務発注を「雇用とみなす」制度があります。

withコロナ時代のあるべき障がい者雇用政策は何か。現行制度と「みなし雇用制度」に関わる主な意見を紹介します。

○納付金制度への批判

法定雇用率の達成を基準にした、現行の「報償」と「ペナルティ」の制度には以下の批判があります。

雇用率を達成できるのは経営に余裕がある大企業で、達成できないのは余裕がない中小企業が多い。その結果、中小企業から納付金を徴収し、その資金が調整金として大企業に支給される。

直接雇用を強制するための制度設計に問題があります。ここから、中小企業でも対応できる、負担が少ない間接雇用制度の必要性が論じられます。

○特例子会社の功罪

大企業が利用できる「特例子会社」制度。実際に多くの企業グループで活用されています。

大手企業に就職できる、障がいの状況にあった仕事に就ける、企業側から様々な合理的配慮の提供をうけることが出来る、このような点は良いことだといわれています。

一方、職種、給料、その他待遇面で、他のグループ企業とは格差があるケースも少なくありません。また特例子会社が東京に集中していることも問題です。

その人の障がいの状況によっては、特例子会社ではなく、地域の「就労継続支援事業所」での就労を促進する意見があります。

○企業からみた障がい者採用の限界

2018年には国の行政機関の多くで、障がい者雇用数の水増し申告が明らかになりました。多くの企業は障害者雇用促進法の理念を理解し、障がい者の採用に努力していますが、行政機関が難しかったように、企業も障がい者雇用の限界を訴えています。将来にわたる障害者雇用率の引き上げに、企業がどこまで対応できるかは不透明です。

○「みなし雇用」の概念

以上のような現状から、直接雇用主義からの転換を図るべきという意見があります。

企業の目標を、障がい者の「雇用数」から「仕事量」に制度を変える提案です。具体的には「就労継続支援A型事業所」や「就労継続支援B型事業所」に企業が仕事を発注した場合、その業務量を雇用率に変換する制度です。

地域の事業所で働くことで、テレワーク、在宅勤務、時短勤務など、多様な働き方が実現できる期待があり、地域間の就労格差の解消と、withコロナ時代の障がい者の働き方として注目されています。

○みなし雇用の制度設計上の課題

障がい者雇用政策を「みなし雇用」に大きく変更した場合、企業が直接雇用に消極的になることも想定されます。そのようなマイナスを発生させないために、考慮すべき課題が議論されています。

現状でも直接雇用が出来ている大企業と、中小企業の制度上の扱いを区分けするべきで、何らかの基準を設け、大企業には直接雇用数の高いノルマを課すべきという意見があります。ただし具体的な線引き基準は難しい問題です。

地域の事業所の問題として、一般的に就労継続支援A型事業所は小規模な事業所が多く、受託可能な仕事は質量ともに限定的です。ましてや就労継続支援B型事業所が請け負える仕事はさらに限られます。みなし雇用制度の仕事の受け皿として機能するには、別の支援政策が先に必要という意見があります。

就労移行支援事業所からみると、一般就労への移行を妨げる制度になる可能性があります。

「みなし雇用」を制度化するには、様々な配慮と調整が不可欠です。

○研究会からの提案

2020年3月に、就労継続支援A型事業所全国協議会の「障害者みなし雇用研究会」から報告書が公表されました。

提案内容のポイントを簡単に紹介します。

・現行制度の骨子は残して名称を「障害者就労促進発注制度」と変更し、障害者就労施設への発注に基づく、企業への納付金の減額及び調整金と報奨金の増額制度を導入する

・発注側は、既に法定雇用率を達成した企業に限定する

・受注側は、法定雇用率の対象とならない小規模事業所と就労継続支援 A 型事業所で実施する

・効果を検証した上で、段階的に発注側と受注側を拡大する

長文になりますが、同報告書の「おわりに」から一部原文を引用させていただきます。

「研究会が発足した当初の考えと大きく路線変更をしたことが、2 つある。一つは、発注金額を納付金額に換算し、納付金額に相当する雇用を発注企業の雇用率に上乗せするという制度ではなく、一般雇用に努力されている企業に配慮し、当面納付金の減額、調整金・報奨金の増額だけに留める案に変更したことである。もう一つは、発注枠を一般雇用に「みなし」という言葉の印象を避けるため、障害者の多様な就労ニーズを念頭に置いた「障害者就労促進発注制度」 に名称を改めたことである。」

研究会では「激しい議論のやりとりがあった」そうです。

現行の障がい者雇用政策には課題があり、新しい「みなし雇用制度」の設計には様々な配慮と調整が必要です。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

別稿で「大企業の特例子会社の現状と課題」を掲載しています。ご参照ください。