新型コロナだけではない、障がい者と家族が気を付けたい様々な感染症

特別支援学校、通所・入所・訪問など障がい者福祉サービスの現場、そして各家庭で、新型コロナウィルス感染防止対策が取り組まれています。しかしながら、各施設や家庭で気を付けたい感染症は、コロナウィルスだけではありません。2020年10月1日付で厚生労働省から公開された「介護現場における感染対策の手引き(第1版)」から、8種の怖い感染症を紹介します。

○インフルエンザ

前回新型インフルエンザのパンデミックが発生したのは2009年です。標準的な感染予防対策とともに、今回の「手引き」でも推奨されているのは、ワクチン接種です。国の高齢者研究では、ワクチン接種は「65 歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については、34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があった」とされています。

○感染性胃腸炎

主として「ノロウイルス」が病原体です。感染力が強く、100 個以下少量のウイルスでも感染し、集団感染を起こすことがあります。

ノロウイルスは調理の過程において、85℃以上で 1分間以上の加熱を行えば感染性はなくなるとされています。

また感染者を介したヒトからヒトへの感染の例が多く報告され、特におむつや嘔吐物の処理には注意が必要とされています。嘔吐物が乾燥すると空気感染する可能性があります。

症状がおさまってからも最大4 週間程度は排便内に多くのウイルスが見つかることがあります。

○結核

現在日本では、1日約40人の新しい患者が発生し、6人が命を落としている感染症です。咳が 2 週間以上続く場合は要注意です。

感染性の患者からの空気感染が主な経路です。治療薬は一定期間、確実に内服することが必要で、服薬を途中で止めてしまうと、薬の効かない耐性菌ができてしまいます。

○腸管出血性大腸菌

病原体はO157などです。腸内でベロ毒素と呼ばれる毒素を産生させ、腹痛や血便、最悪は死に至ることもあります。ワクチン、特効薬はありません。

接触感染、経口および糞口感染、生肉などの飲食物から感染します。少量の菌量で感染するため、消毒、手洗いの徹底などで、二次感染を防ぐことが重要です。

○レジオネラ菌

循環式浴槽水、加湿器の水、給水・給湯水などが感染源になります。急激に重症となって死亡する場合もあるレジオネラ肺炎を起こすことがあり、抗菌薬の治療が必要です。

レジオネラが増殖しないように、入浴設備、空気調和設備の冷却塔および給湯設備などの点検・清掃・消毒を徹底することが重要です。家庭用加湿器も、毎日水の交換とタンクの清掃を行うことが推奨されています。

○疥癬

ヒゼンダニが皮膚に寄生することで発生する皮膚病です。腹部、胸部、大腿内側等に紅斑、丘疹、鱗屑を生じ、激しいかゆみを伴います。

直接的な接触感染の他に、衣類やリネン類等から間接的に感染する例もあります。ヒゼンダニは皮膚から離れると比較的短時間で死滅します。

治療を開始すれば感染性はほとんどなくなります。発症者の早期治療と、二次感染の防止が重要です。

○ウイルス性肝炎

B型肝炎ウイルスが病原体です。全身倦怠感、食欲不振から、慢性肝炎、肝硬変、肝がんへ進行するケースもあります。

血液・だ液・精液から感染し、主に母子感染、性感染、注射針を介して感染します。血液などの体液に触れる場合は、手袋を着用し、歯ブラシ、カミソリなどの共有は避けます。

ワクチン接種は有効で、B型肝炎ワクチンは約 90%以上の人が免疫を獲得します。

○薬剤耐性菌感染症

MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)や MDRP(多剤耐性緑膿菌)など、誰でも体内に持っている黄色ブドウ球菌や大腸菌に薬が効かなくなり、いったん感染症を起こすと治療が難しくなります。

薬剤耐性菌は主に分泌物や排泄物等に含まれます。おむつの交換など排泄物を扱う作業は菌を伝播するきっかけとなりやすいため、手袋やエプロン等の装着が必要です。

標準的な予防策の徹底を中心に、怖い感染症から障がいのある家族を守りましょう。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

障がい者とお金の問題 生活困窮者自立支援法と住居確保給付金をやさしく解説

自分の、あるいは家族の障がいのために、生活できる収入が得られない。コロナ禍を契機に、お金の問題に関する社会制度はマイナーチェンジされています。セーフティーネットにたどり着くためには、自分で制度を理解し、自分で行動する必要があります。

とても解り難い行政制度を解説します。理解すべきポイントに絞った簡単な説明のため、制度の詳細は省かせていただきます。ご承知おきください。

○給付金は家賃の補助金

障がい者本人がもらえるお金は、障害年金や障害者手当などがあります。

障がいのある家族と生活する人が困窮した場合、生活保護を受けることができます。

第三の手段が、本稿の主題である「住居確保給付金」です。これは「生活困窮者自立支援法」で定められた制度で、賃貸住宅に住む人が、お金がなく生活に困った場合、家賃の補助金がもらえます。ただし、様々な条件と上限があります。

○家賃補助金の上限額

生活しているエリアの家賃相場と世帯人数によって給付金の上限が異なります。つまり家賃が高い都市部で、大人数で生活していると給付金の上限金額が高くなります。大人数といっても、世帯人数の設定は「単身」「2人世帯」「3人以上世帯」の3区分です。

東京都特別区で「3人以上世帯」の場合、給付金の上限金額は月額69,800円です。

○給付金が減額される条件

実際に支払っている家賃よりも多い額は給付されません。仮に家賃が5万円なら、上限額は5万円です。

世帯収入が基準よりも多いと、給付金は減額されます。東京都特別区の場合、3人世帯で月額172,000円以上の収入があると、減額されます。収入は、児童手当、児童扶養手当、障害年金、遺族年金、国民年金などは、加算されます。

○給付される期間

原則3か月で、延長は2回まで。最大で9か月間給付金が支給されます。

ちなみに給付金は、自治体から大家に直接支払われます。受給者の手元は通過しません。

○給付対象者の条件

・預貯金が100万円以下

世帯全員の合計預貯金額に上限があります。絶対的な基準が100万円です。東京都特別区の単身世帯の場合、預貯金は504,000円が上限です。

・失業中あるいは大幅な減収中であること

稼ぎ頭が「誠実かつ熱心に求職活動」をしていながら、現状は基準以下程度の収入しかない人、またはその世帯が対象です。

○給付金額の計算方法

前出の例で「東京都特別区3人世帯の基準 月額172,000円 給付上限金額月額69,800円」の場合で、仮に月額家賃が10万円の賃貸住宅に入居しているとします。

この場合の給付金は 基準額172,000円+家賃100,000円‐(収入202,200円)=69,800円 つまり世帯収入合計が月額202,200円以下なら上限金額が支給されます。

逆算すると 基準額172,000円+家賃100,000円‐(収入272,000円)=給付金0円 つまり月額世帯収入が272,000円以上なら給付されません。

東京都特別区の単身者の場合「基準額 84,000円 上限額 53,700円」です。仮に家賃5万円の賃貸住宅に入居しているとします。

この場合は 基準額84,000円+家賃50,000円‐(収入80,300円)=上限額53,700円となり、基準額84,000円+家賃50,000円‐(収入134,000円)=0円になります。

したがって東京都特別区の居住者の場合

・家族で住んでいる場合で月収20万円以下

・単身者で月収10万円以下

このような収入の場合、上限にちかい住居確保給付金の給付を受けることができます。

※この他にも規定や条件があります。以上は単純化したモデルであることをご承知おきください。

○コロナ禍で変わったこと

・正社員でも申請可能

コロナ禍以前は、失業や廃業が条件でした。現在では、フリーランスや、たとえ正社員の身分が残っていても、大幅な減収が確認できれば申請できます。

・求職活動の報告義務免除

ハローワークでの求職活動とその報告が必須ではなくなりました。理論的には、学生や高齢者など、求職活動をしない人でも給付対象になります。

・給付金額上限の引き上げ

2020年4月から、実質的な給付金額の引き上げが実施されました。

○相談先と申請方法

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法で規定される制度です。生活困窮者自立支援法とは、様々な支援策で生活困難者をサポートすることを定めています。そのワンストップ相談窓口が、各自治体に設置されています。

窓口の名称は自治体により様々で「生活相談センター」「くらし・しごとの相談室」「ほっとステーション」などの看板を掲げ、全国ほぼすべての市町村に設置されています。住居確保給付金の申請相談は、ワンストップ相談窓口で行います。

○支援計画の策定

生活困窮者自立支援法は、現在の生活困難者が、将来の生活保護受給者にならないように設計された一面があります。そのためワンストップ相談窓口では、相談者が就業し、安定した収入を得るための個別支援プランを作成します。

ワンストップ相談窓口は、住居確保給付金の申請受付窓口ではなく、相談者がこの先自立できるプランを作成することが目的の組織です。住居確保給付金の申請を含めた、個別の支援計画は、相談者本人ではなく行政側が作成します。

コロナ禍による緊急性の高い生活困難者の増加に備え、国からは都道府県に、住居確保給付金の迅速な対応をするように、事務連絡が発出されています。

お金で困ったときは、市町村の窓口に相談して下さい。窓口には相談内容に関する守秘義務があります。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

障がいのある人を守る 災害派遣福祉チーム「DCAT」「DWAT」

東日本大震災では、地震や津波の一時的な被害を逃れたものの、その後の避難生活で体調を崩して亡くなられた方が、3,000名以上いたと推定されています。

その後国が主導して、各都道府県で社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、看護師、保育士らで構成される「災害派遣福祉チーム」を編成し、平時から有事を想定した「ネットワーク会議」を開催し、災害が発生した場合は一時避難所で速やかな福祉支援活動を行う体制づくりが進められています。

災害派遣福祉チームは、「Disaster Care Assistance Team」の略称で「DCAT(ディーキャット)」または「 Disaster Welfare Assistance Team」の略称で「DWAT(ディーワット)」と呼ばれています。

2016年に発生した熊本地震では、各県から災害派遣福祉チームが現地に派遣され、避難所などでの支援を行いました。以後、各地で発生した災害に、チームが派遣されています。一般的に1チームは4~6名程度で構成され、一定期間で交代して活動を行います。

災害派遣福祉チームが現地で行う主な活動内容は以下です。

・福祉避難所等への誘導

・災害時要配慮者へのアセスメント

・日常生活上の支援

・相談支援

・一般避難所内の環境整備

・本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告

・被災市区町村や避難所管理者との連携

・他職種との連携

・被災地域の社会福祉施設等との連携

・後続のチームへの引継ぎ

医療スタッフによる災害支援組織は「災害派遣医療チーム」で「Disaster Medical Assistance Team」その略称は「DMAT」です。「DMAT」は法的に整備された活動ですが、「DCAT」または「DWAT」は明確な法的根拠はありません。全国社会福祉協議会の調査によると、2020年8月時点で、31府県で災害派遣福祉チームが設置されているそうです。

地域の一時避難所に指定されていることが多いのが、公立の学校です。文部科学省の調査によると、2019年4月時点で、避難所に指定されている公立学校のバリアフリー状況は以下になります。

・スロープなどにより段差が解消されている校舎・・・・66.6%

・多目的トイレが設置された校舎・・・・・・・・・・・65.2%

・スロープなどにより段差が解消されている体育館・・・63.8%

・多目的トイレが設置された体育館・・・・・・・・・・37.3%

文部科学省では、2025年までに既存公立校のバリアフリー化を推進する方針で、実施計画を検討しています。

障がい者や高齢者、小児などの災害弱者支援のために、災害派遣福祉チームが組織され、避難施設のバリアフリー化が進められています。

(本稿は2020年9月に執筆しました)

別稿で「重度障がい者は福祉避難所に直接避難へ 災害対策基本法改正」を掲載しています。ご参照ください。