観光施設「心のバリアフリー認定制度」をやさしく解説

2020年12月に「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まりました。認定を受けた観光施設は、観光庁が定める認定マークを使用することができます。

※以下の認定マークは環境庁のHPから転載しています。

心のバリアフリー認定制度

2020年12月24日付の「観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱」から、認定基準のポイントを紹介します。

○あくまで「ソフト面」での取組が審査対象

「バリアフリー性能を補完するための措置」が審査対象です。したがって「心のバリアフリー認定」を受けた観光施設が、必ずしもハード面でも完ぺきなバリアフリー施設とは限りません。そのため、施設から発信すべき情報の内容は「バリア・バリアフリー情報」とされています。

○高齢者、障がい者への配慮を3つ以上行っていること

推奨される「心のバリアフリー」の内容は、刻み食に対応する、エントランスに杖を置く、補助犬のためのボウルを用意する、タブレットで意思疎通を図る、など様々です。

段差のある部屋に簡易据え置き型スロープを設置して、部分的に段差の解消を行うことも、配慮に認定されます。

それら実施している配慮を3つ、具体的な内容が分かるように、写真や資料を添付して申請します。

○施設内教育は3通りのパターンを設定

認定されるための必須要件が、心のバリアフリーに関する教育の実施です。以下の3つのいずれかを行っていることが要件です。

・年に一回以上、スタッフへの講習会を行っている

・年に一回以上、スタッフの勉強会を行っている

・手話通訳士等のバリアフリーに資する資格を持った職員を雇用している

なお「心のバリアフリー認定」の有効期間は5年間のため、今後の5ヵ年計画の提出が求められます。

○自社HP以外での情報発信が必須要件

要綱では「自らのウェブサイト以外のウェブサイト」、申請書では「他社サイト」と表現されています。「○○県観光ポータルサイト」「○○市のバリアフリーマップ」などで、ソフト、ハード両面でのバリアフリー情報を積極的に行っていることが認定要件です。申請書にはそのページのURLの記載が必要です。ただし、全旅連の「シルバースター」の登録認定を受けた宿泊施設は、この要件は除外されます。

○対象は宿泊施設、飲食店、観光案内所

認定申請できる観光施設は、正規の手続きによって営業許可を受けている宿泊施設、飲食店、観光案内所です。これに該当しないレジャー施設やサービス施設、交通施設、駐車場や荷物預かり所などの観光インフラ施設は、認定の対象外です。

以上の設計で「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が始まっています。

(本稿は2021年1月に執筆しました)

「ケアラー支援条例」がある埼玉県の実態調査をやさしく解説

埼玉県は2020年3月31日に、全国初の「埼玉県ケアラー支援条例」を公布・施行しました。その埼玉県で2020年に、一般市民を対象にしたケアラーの認知度に関する調査と、ケアラーを対象にした実態調査が実施され、その結果が公表されています。ケアラー実態調査結果のポイントを紹介します。

一般市民を対象にしたケアラー認知度調査の結果です。

○「ケアラー」という言葉の認知度は17.8%

県政サポーター2,239人からの回答結果です。

「ケアラー」という言葉を「よく知っている」人は3.3%、「ある程度知っている」人が14.5%、ここまでの累計で17.8%です。

「全く知らない」人は65.4%、「聞いたことはあるがよく知らない」人が16.9%でした。

現時点では「ケアラー支援条例」がある唯一の県の市民でも、8割以上の人はケアラーを知りません。

○「ヤングケアラー」を知っているのは2.8%

「埼玉県ケアラー支援条例」は、特にヤングケアラーの支援に力を入れた内容になっています。しかしながら「ヤングケアラー」の認知度は当然「ケアラー」よりも低く、「全く知らない」人が70.8%を占めます。

○「手助けしたい」人は80.2%

ケアラーの認知度は今一つですが「自分の回りに家族等のケアで困っている人がいたら、できることがあれば手助けしたいと思いますか。」という設問に対しては、「思う」人は32.3%、「やや思う」人が47.9%と大多数を占めます。

○知り合いのケアラーから相談を受けた人は39.4%

「あなたの周りに、ケアラー及びヤングケアラーと思われる人はいます(いました)か。」という設問に、「いる」と回答した人は16.6%です。

この「いる」と回答した人を対象に「あなたはケアラー及びヤングケアラーから相談を受けたことがありますか。 」を聞くと、「ある」の人が39.4%でした。

そして「ある」と回答した134人に、複数回答ありで「その方へどのような対応をしましたか。」を問うと、「上手く対応できなかった」人が6.7%でした。もっとも多い対応は「話を聞いた」の76.9%です。

ケアラーという言葉はまだ浸透していませんが、その一方でケアラーへの支援の必要性は広く認識され、実際に相談をうけた人の多くは前向きに対応しています。

次にケアラー実態調査の結果です。

○女性が84.8%

ケアラー448人からの回答で、その被介護者の総数は530人です。

ケアラーの性別は、やはり女性が圧倒的多数でした。

○正規雇用の就労者は18.3%

ケアラーの就労状況です。「正規雇用者」が18.3%、「自営業」が3.1%、ここまでで21.4%。

「非正規雇用者」が29.0%、ここまでの累計で50.4%。ケアラーの半数は、就労しています。

一方で「主婦(夫)」が28.6%、「無職」が17.2%となっています。

○被介護者が複数のケアラーが16.5%

ケアしている人数は、「1人」が82.1%、そして「2人」が13.4%、「3人」が3.1%です。

○被介護者は子供が64.7%

この調査では、「父・母」が14.5%、「義母・義父」が2.8%で、あわせて17.3%でした。

圧倒的多数は「息子・娘」です。

被介護者の年齢は、0歳から60代までで73.6%になります。70代以上は15.6%にすぎません。

○ケアラーの年代は「50代」が23.4%で中心層

ケアラーの年代は50代を中心に、40代から60代で60.5%を占めます。

ここまでのデータで、中高年の母親が、正規の就労ができずに、障がいのある一人の子供のケアをしている現実が見えてきます。

○被介護者の状態で最多は「知的障害」

重複障がいを想定した複数回答ありの設問です。回答の上位3つは「知的障害」が49.8%、「身体障害」が36.0%、「発達障害」が19.8%です。そのような障がいのある子供を、母親がケアしています。

「ケアの頻度」は「毎日」が81.0%と圧倒的多数。

「ケアにかける時間」は、「8時間以上」が37.5%で最多。

「ケアの期間」は「20年以上」が43.5%で最多。

そして「ケアラーが必要と考える支援」の複数回答では「親や家族が亡くなった後の被介護者のケアと生活の継続」が61.8%でトップです。

○ケアラーのレスパイトの状況

複数回答ありで「利用しているサービス」を問うと、トップ3は「通所サービス」が73.4%、「居宅サービス」が36.4%、「ショートステイ」が32.1%でした。

同じく複数回答ありで「ケアに協力してくれる人」では、「医療者やサービス事業所の人」が56.7%で圧倒的なトップです。

また複数回答ありの「ケアラーの悩み」では、「心身の健康」が68.8%、「将来への見通しが持てない」が60.6%と目立ちます。この2つ以外の悩みは40%未満です。

2020年に実施された埼玉県の調査におけるケアラーの典型は、障がいのある子供がいる母親で、正規の就労が出来ずに、20年以上の長期間、毎日、8時間以上のケアを続け、十分なレスパイトはなく心身の健康に不安があり、自分の老いに子供の将来を案じて生活している人です。

(本稿は2020年12月に執筆しました)

別稿で「大人になった重度重複障がい者と共に生きる親の想い・悩み・希望」を掲載しています。ご参照ください。

NPO法人も改組可能 非営利法人 労働者協同組合法が成立

2020年12月4日、参議院本会議で労働者協同組合法が成立しました。これにより、福祉活動などを行う新しい形態の非営利法人が設立できるようになります。

労働者協同組合法は全137条あります。それを意訳して「労働者協同組合」の特徴に絞って紹介します。

○働く人が法人の出資者

働く人が、自ら出資して、経営を行う組織です。自分がやりたいことに、お金を出して、口を出して、手を動かします。

したがって法律では、組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等と定められています。資本の論理がない組織です。

「組合員が出資すること」が前提で、「その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること」が必要で、「組合員が組合の行う事業に従事すること」が労働者協同組合の基本原理です。

○認可不要の届け出制

実際に行動したい人にとって、NPO法人や社会福祉法人との実務的な違いはこの点です。3人以上の発起人がいれば届け出で設立できます。

○労働者として法に保護される

資本家であり労働者でもある出資者は、労働基準法などにより労働者として法律に護られます。そのため「組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること」と定められます。

○剰余金は出資配当ではなく従事分量

事業が順調で利益がでた場合は、その利益は組合員の労働者としての働きに応じて分けられます。法的には「剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと」とあります。つまり性格的には配当ではなく、給与としての利益の分配になります。

○NPO法人などは改組可能

「企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができる」としています。ただし、詳述は避けますが組織変更した組合は、NPO法人時代の財産(組織変更時財産)の扱いについて、幾つかの義務や特別な規制があります。

○福祉分野、農林水産分野などで活用

労働者協同組合による「地域における多様な需要に応じた事業の実施」が期待されます。法的に事業分野の制約はありませんが、訪問介護、学童保育、自立支援、農産物直売所、ビルの管理や清掃など、福祉分野や農林水産分野での組合設立が期待されています。

そのことによって「持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする」としています。

労働者協同組合法は、公布後2年以内の「政令で定める日」から施行されます。

(生きるちから舎ニュース 2020年12月17日付)