重度重複障がい者のマイナンバーカード 取得方法

マイナンバーカードを取得するには、規格に合致した顔写真を用意し、申請と受取りを本人が行うことが原則です。それが難しい重度重複障がい者も、マイナンバーカードの取得は可能です。家族が代理で申請するケースを想定して、主な手順とポイントを紹介します。

○写真の準備

45mm×35mmのサイズで、無背景で顔が正面を向いていることが写真の規格です。重度重複障がいがある人の場合、撮影は簡単ではありません。

マイナンバーカード総合サイトでは、そのような人の場合、「下記のいずれかのご対応をいただくことで使用可能といたします。」としています。

・交付申請書の表面の氏名欄に理由を記載して、交付申請書を送付ください。

・個人番号カードコールセンターに電話して、申請書IDを伝えてください。

ただし以下の2点が付記されています。

・各市区町村の窓口で、マイナンバーカードの交付時にご事情を確認させて頂く場合がございます。

・顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合、不備となることがありますのでご注意ください。

したがって、背景がある、顔が横を向いている写真でも、重度障がい者であることを記載、または連絡すれば、その写真でカードが作成されます。しかし、あまりにも本人確認が出来ないレベルの写真の場合は、カードは作成できません。

可能な限りの「良い写真」を用意してください。

○申請方法

スマホ、パソコンによる電子申請と、郵送による申請、そして役所の窓口に届け出る方法があります。

家族が申請を行う場合、電子申請または郵送による申請を行えば、本人確認などの手間は不要です。家族が所定の情報等を登録または記入して、申請を行います。

○受取り方法

受取りは本人が行うことが原則です。申請者が15歳未満の場合は、障がいの有無に関わらず、「法定代理人」として親の同伴が必要です。そして多くの自治体では、受取りは予約制です。

重度重複障がいがあっても、指定の場所、予約時刻に本人を同行できる場合は、通常の受取り方法と同じです。書面の記入、押印、役所担当者との会話を家族がおこなっても、マイナンバーカードの写真と本人が確認できれば問題ありません。

市町村によっては、顔認証システムに照合させてチェックを行っています。本人がカメラの前に顔を出すシステムの場合、重度障がい者には対応が難しいかもしれません。しかしそれを理由に交付を拒まれることは考えられません。

本人は同行せずに、家族がマイナンバーカードを受け取ることができます。本人が20歳以上の場合は、「任意代理人」の受取りに該当します。

必要な書類等は、本人受取りの場合に加えて、「代理人の本人確認書類」と申請者の障害者手帳など「本人の来庁が困難であることを証する書類」です。

そして送付された「マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」に同封されている、「はがき」や「書類」の「委任状欄」に記入したものを持参します。重度重複障がいがある本人による記入が難しい場合は、家族が代筆してください。代筆が認められているわけではありませんが、それしか方法はありません。

受取りの際に、4桁および6文字以上の3種類の暗証番号やパスワードの設定を行います。

以上の手続きで、家族によるマイナンバーカードの受取りができます。

顔写真の用意とカードの受取りには手間がかかりますが、重度重複障がい者もマイナンバーカードの取得は可能です。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「身体障害者手帳は顔写真が古いことを理由に再交付申請ができる」を掲載しています。ご参照ください。

障がい者とお金の問題 生活困窮者自立支援法と住居確保給付金をやさしく解説

自分の、あるいは家族の障がいのために、生活できる収入が得られない。コロナ禍を契機に、お金の問題に関する社会制度はマイナーチェンジされています。セーフティーネットにたどり着くためには、自分で制度を理解し、自分で行動する必要があります。

とても解り難い行政制度を解説します。理解すべきポイントに絞った簡単な説明のため、制度の詳細は省かせていただきます。ご承知おきください。

○給付金は家賃の補助金

障がい者本人がもらえるお金は、障害年金や障害者手当などがあります。

障がいのある家族と生活する人が困窮した場合、生活保護を受けることができます。

第三の手段が、本稿の主題である「住居確保給付金」です。これは「生活困窮者自立支援法」で定められた制度で、賃貸住宅に住む人が、お金がなく生活に困った場合、家賃の補助金がもらえます。ただし、様々な条件と上限があります。

○家賃補助金の上限額

生活しているエリアの家賃相場と世帯人数によって給付金の上限が異なります。つまり家賃が高い都市部で、大人数で生活していると給付金の上限金額が高くなります。大人数といっても、世帯人数の設定は「単身」「2人世帯」「3人以上世帯」の3区分です。

東京都特別区で「3人以上世帯」の場合、給付金の上限金額は月額69,800円です。

○給付金が減額される条件

実際に支払っている家賃よりも多い額は給付されません。仮に家賃が5万円なら、上限額は5万円です。

世帯収入が基準よりも多いと、給付金は減額されます。東京都特別区の場合、3人世帯で月額172,000円以上の収入があると、減額されます。収入は、児童手当、児童扶養手当、障害年金、遺族年金、国民年金などは、加算されます。

○給付される期間

原則3か月で、延長は2回まで。最大で9か月間給付金が支給されます。

ちなみに給付金は、自治体から大家に直接支払われます。受給者の手元は通過しません。

○給付対象者の条件

・預貯金が100万円以下

世帯全員の合計預貯金額に上限があります。絶対的な基準が100万円です。東京都特別区の単身世帯の場合、預貯金は504,000円が上限です。

・失業中あるいは大幅な減収中であること

稼ぎ頭が「誠実かつ熱心に求職活動」をしていながら、現状は基準以下程度の収入しかない人、またはその世帯が対象です。

○給付金額の計算方法

前出の例で「東京都特別区3人世帯の基準 月額172,000円 給付上限金額月額69,800円」の場合で、仮に月額家賃が10万円の賃貸住宅に入居しているとします。

この場合の給付金は 基準額172,000円+家賃100,000円‐(収入202,200円)=69,800円 つまり世帯収入合計が月額202,200円以下なら上限金額が支給されます。

逆算すると 基準額172,000円+家賃100,000円‐(収入272,000円)=給付金0円 つまり月額世帯収入が272,000円以上なら給付されません。

東京都特別区の単身者の場合「基準額 84,000円 上限額 53,700円」です。仮に家賃5万円の賃貸住宅に入居しているとします。

この場合は 基準額84,000円+家賃50,000円‐(収入80,300円)=上限額53,700円となり、基準額84,000円+家賃50,000円‐(収入134,000円)=0円になります。

したがって東京都特別区の居住者の場合

・家族で住んでいる場合で月収20万円以下

・単身者で月収10万円以下

このような収入の場合、上限にちかい住居確保給付金の給付を受けることができます。

※この他にも規定や条件があります。以上は単純化したモデルであることをご承知おきください。

○コロナ禍で変わったこと

・正社員でも申請可能

コロナ禍以前は、失業や廃業が条件でした。現在では、フリーランスや、たとえ正社員の身分が残っていても、大幅な減収が確認できれば申請できます。

・求職活動の報告義務免除

ハローワークでの求職活動とその報告が必須ではなくなりました。理論的には、学生や高齢者など、求職活動をしない人でも給付対象になります。

・給付金額上限の引き上げ

2020年4月から、実質的な給付金額の引き上げが実施されました。

○相談先と申請方法

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法で規定される制度です。生活困窮者自立支援法とは、様々な支援策で生活困難者をサポートすることを定めています。そのワンストップ相談窓口が、各自治体に設置されています。

窓口の名称は自治体により様々で「生活相談センター」「くらし・しごとの相談室」「ほっとステーション」などの看板を掲げ、全国ほぼすべての市町村に設置されています。住居確保給付金の申請相談は、ワンストップ相談窓口で行います。

○支援計画の策定

生活困窮者自立支援法は、現在の生活困難者が、将来の生活保護受給者にならないように設計された一面があります。そのためワンストップ相談窓口では、相談者が就業し、安定した収入を得るための個別支援プランを作成します。

ワンストップ相談窓口は、住居確保給付金の申請受付窓口ではなく、相談者がこの先自立できるプランを作成することが目的の組織です。住居確保給付金の申請を含めた、個別の支援計画は、相談者本人ではなく行政側が作成します。

コロナ禍による緊急性の高い生活困難者の増加に備え、国からは都道府県に、住居確保給付金の迅速な対応をするように、事務連絡が発出されています。

お金で困ったときは、市町村の窓口に相談して下さい。窓口には相談内容に関する守秘義務があります。

(本稿は2020年10月に執筆しました)

別稿で「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

障がいのある人を守る 災害派遣福祉チーム「DCAT」「DWAT」

東日本大震災では、地震や津波の一時的な被害を逃れたものの、その後の避難生活で体調を崩して亡くなられた方が、3,000名以上いたと推定されています。

その後国が主導して、各都道府県で社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、看護師、保育士らで構成される「災害派遣福祉チーム」を編成し、平時から有事を想定した「ネットワーク会議」を開催し、災害が発生した場合は一時避難所で速やかな福祉支援活動を行う体制づくりが進められています。

災害派遣福祉チームは、「Disaster Care Assistance Team」の略称で「DCAT(ディーキャット)」または「 Disaster Welfare Assistance Team」の略称で「DWAT(ディーワット)」と呼ばれています。

2016年に発生した熊本地震では、各県から災害派遣福祉チームが現地に派遣され、避難所などでの支援を行いました。以後、各地で発生した災害に、チームが派遣されています。一般的に1チームは4~6名程度で構成され、一定期間で交代して活動を行います。

災害派遣福祉チームが現地で行う主な活動内容は以下です。

・福祉避難所等への誘導

・災害時要配慮者へのアセスメント

・日常生活上の支援

・相談支援

・一般避難所内の環境整備

・本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告

・被災市区町村や避難所管理者との連携

・他職種との連携

・被災地域の社会福祉施設等との連携

・後続のチームへの引継ぎ

医療スタッフによる災害支援組織は「災害派遣医療チーム」で「Disaster Medical Assistance Team」その略称は「DMAT」です。「DMAT」は法的に整備された活動ですが、「DCAT」または「DWAT」は明確な法的根拠はありません。全国社会福祉協議会の調査によると、2020年8月時点で、31府県で災害派遣福祉チームが設置されているそうです。

地域の一時避難所に指定されていることが多いのが、公立の学校です。文部科学省の調査によると、2019年4月時点で、避難所に指定されている公立学校のバリアフリー状況は以下になります。

・スロープなどにより段差が解消されている校舎・・・・66.6%

・多目的トイレが設置された校舎・・・・・・・・・・・65.2%

・スロープなどにより段差が解消されている体育館・・・63.8%

・多目的トイレが設置された体育館・・・・・・・・・・37.3%

文部科学省では、2025年までに既存公立校のバリアフリー化を推進する方針で、実施計画を検討しています。

障がい者や高齢者、小児などの災害弱者支援のために、災害派遣福祉チームが組織され、避難施設のバリアフリー化が進められています。

(本稿は2020年9月に執筆しました)

別稿で「重度障がい者は福祉避難所に直接避難へ 災害対策基本法改正」を掲載しています。ご参照ください。