思いやり駐車場「パーキング・パーミット制度」をやさしく解説

直訳すれば「駐車許可制度」。「パーキング・パーミット制度」は多くの府県で導入されています。狭義で定義すれば、バリアフリー法で一定の条件に該当する場合に設置が義務づけられている「車椅子使用者用駐車施設」の、健常者による不正利用を防止するための制度ですが、実際には利用者と対象となる駐車施設の概念が拡大し、広義な駐車許可制度として運用されています。

不正利用防止効果は認められていますが、課題はあります。制度の概要とどのような課題があるのか、簡潔に紹介します。

○根拠法のない自治体と駐車場管理者の判断による制度

多くは府県レベルで、埼玉県の久喜市や沖縄県の那覇市など一部は市のレベルで、導入されている制度です。東京都、北海道、神奈川県などは、現時点では未導入です。

制度を導入しているほとんどの自治体は、相互利用を協定しています。そのため、パーキング・パーミット制度の利用証は、制度を導入している他の府県でも有効です。

利用できる駐車場は「パーキング・パーミット制度に協力する施設」です。したがって、制度を導入している府県にある駐車場でも、制度に協力しない施設があれば、パーキング・パーミット制度は適用外です。現実にはこのような例外は極めて稀なので、導入している府県の公共施設、商業施設の身障者用駐車場は、パーキング・パーミット制度の許可証が有効です。

○対象者基準が自治体により異なる

制度の対象者は、障害者手帳の交付を受けている人に限らず、高齢者、妊産婦、傷病者などに広がります。パーキング・パーミット制度の利用許可証の発行は、これまで曖昧であった「思いやり駐車場」を利用できる人は誰なのかを、明確に規定する役割を果します。

しかし高齢者の年齢、妊婦の周期や産婦の期間、けがの種類や程度などの定義、そして許可証の有効期限、有効期限終了後の取り扱いなどは、各自治体により異なり、統一されていません。利用者の公平性を担保するために、全国統一基準を設定するべきではないか、という意見がありますが、画一的な基準の設定は、現実的には難しいという意見が多いようです。

○幅広い区画は誰のためにあるのか

バリアフリー法で規定する車椅子使用者用駐車施設は、車のドアを広く開けるために「幅が3.5m以上」の駐車区画です。それを施設に近くに設け、施設まで段差なく移動できるようにすることが義務付けられています。

バリアフリー法が定める駐車区画のサイズは、車椅子での利用を前提に設定されていますが、何らかの障がいがある多くの人にとって、車椅子使用者用駐車施設は便利です。

車椅子を利用しない、知的障がい者、精神障がい者、あるいは内部疾患の傷病者などの人にも、幅広い区画や段差のない移動ルートが必要な人がいます。例えば傘がさせない知的な障がいのある人にとっても、屋根付きの駐車区画は雨天は助かります。

身障者用駐車区画の満車対策と、障がいのある人それぞれにニーズに応えるために、出入口に近い場所に、バリアフリー法規定未満のサイズの高齢者優先区画などを増設する施設もあります。

○制度未導入な都道府県の障がい者が利用できない

厳密にパーキング・パーミット制度許可証の掲示がある車両しか、身障者用駐車区画を利用できないとすると、制度未導入の都道府県に住む障がい者の車両は利用できません。なんらかの証拠になる証明書を掲示しておかないと、警告書などを車に貼られる可能性はあります。

○制度があっても不正利用はおきる

家族や友人知人のパーキング・パーミット許可証を不正利用する人は、やはりいるようです。不正利用に対する罰金などの効力はありません。そのため、独自の事前登録制度による駐車場利用システムを運用している施設もあります。

○心のバリアフリーがあれば不要論

パーキング・パーミット制度の主な目的は、不正利用防止です。制度を全都道府県に拡張する、そして全国統一基準を整備するのではなく、そもそも不正利用をなくす取り組みに力を入れるべきで、パーキング・パーミット制度は、縮小・廃止されることを目指すべき、という意見もあります。

パーキング・パーミット制度は全国に広がりましたが、今後の在り方については、短期的な課題の解決と、長期的な視点での検討が必要です。

別稿の関連記事です。ぜひご覧ください。

「障がい者のための駐車禁止除外標章を正しく使うポイント」

「イオンの身障者向け専用駐車場 登録申込み手順と利用方法ガイド」

(本稿は2020年12月に執筆しました)

国の「観光地のバリアフリー評価マニュアル」をやさしく解説

車椅子利用者にとって、バリアフリーな観光地とは、どのような要件を満たしているべきなのか。2018年に国土交通省が作成した「観光地のバリアフリー評価マニュアル」から、車椅子のための主なバリアフリー評価ポイントを紹介します。

○車いす使用者の駐車場

・幅が3.5メートル以上で、かつ当該駐車場から出入口までの経路ができるだけ短くなる位置に設けられた身障者用駐車場がある。

・駐車場から施設入口までの案内図がある。(ただし、駐車場から施設入口が目視で確認できるなど、案内図が必要ないと求められる場合は不要)

○施設内の配置図

・施設内のトイレや非常口等の位置関係を示す配置図がある。

○段差回避スロープの設置

・施設の出入口や施設内の通路に階段または段差がない。

・段差または階段がある場合、幅は120cm以上、勾配は1/12以下で、高さ75cmごとに踏幅150cm以上の踊場があるスロープが設置されている。

○エレベーターの要件

階段がある場合は以下の基準を満たしたエレベーターが設置されている。

・かごおよび昇降路の出入口の幅が80cm以上

・かごの奥行きは135cm以上

・乗降ロビーは水平で150cm角以上

・かご内および乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設置

・乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設置

なお、不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物の場合は、さらに以下の基準を満たす。

・かごの幅は140cm以上

・かごは車いすが転回できる形状である

○多機能トイレ

・腰掛便座、手すり等が適切に配置され、車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保された車いす使用者用便房及び水洗器具(オストメイト対応)を設けた多機能トイレがある。

○施設の案内や展示上の工夫

・車いす使用者からの視線の位置を考慮した施設の案内やサインが設置されており、展示等を楽しむことができるような工夫ができている。

○飲食スペース

・車いす使用者が移動や転回を円滑に行うことができるだけの十分な着席スペースが確保されており、かつ当該スペースが出入口等からの移動距離ができるだけ短い位置にある。

○宿泊施設の客室

客室の総数が50以上で、以下の基準を満たした車いす使用者客室を1以上設けている。

・便所(同じ階に共用の車いす使用者用便房があれば代替可能)

(1)便所内に車いす使用者用便房を設けている

(2)出入口の幅は80cm以上 (当該便房を設ける便所も同様)

(3)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている(当該便房を設ける便所も同様)

・浴室等(共用の車いす使用者用浴室等があれば代替可能)

(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

(2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている

(3)出入口の幅は80cm以上

(4)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている

○車いす使用者の受け入れ体制

・過去1年以内に車いす使用者を受け入れた実績がある。

・過去1年以内に車いす使用者対応のための「コミュニケーション技術」「車いす使用者への対応技術」「事故予防と緊急時対応」等の研修等が実施されている。

○案内カウンター

・車いす使用者の高さからの視線に合ったカウンターの高さとなっている。

・車いすが入れるだけの蹴込みが確保されている。

・カウンターの下部が車いす使用者のひざやフットサポート等が当たらないように配慮されている。

○車いすの貸し出しの有無

・貸し出し用の車いすが準備されている。

○バリアフリーマップなどの情報提供

・エリア内の観光施設等のバリアフリー化に関する情報が掲載されたバリアフリーマップが観光案内所に置かれている。

・インターネット、SNS等によるバリアフリー情報を発信している。

・バリアフリーマップが案内板やパンフレット、デジタルサイネージ等を活用して現地に設置されている。

・エリア内のバリアフリー情報を一元的に発信している組織・施設がある。

・施設やエリアのバリアフリーについて説明できる人がいる。

○車いすで移動可能な交通機関の状況

・公共交通機関の旅客施設から、移動等円滑化された経路(床面に高低差がある場合のエレベーター等設置を含む)が、一つ以上設けられている。

・交通機関を乗り継ぐ場合などで、車いすで移動可能な、交通機関間で連続した経路があり、その情報が案内されている。

・空港、幹線鉄道駅から地域へアクセスする際に車いすで移動可能な公共交通機関がある。

・車両等内に、車いすが円滑に移動するために十分な広さの車いすスペースが確保されている。

・公共交通機関の旅客施設に多機能トイレがある。

・最寄駅、最寄バス停から各観光施設等までや各観光施設等間の経路において、連続した案内サインを設置している。

以上の要件を満たした観光地が、車椅子にとってバリアフリーレベルが高いと評価されます。

(本稿は2020年12月に執筆しました)

別稿で「バリアフリー法が推奨する通路幅やスロープ角度の具体的な数値」を掲載しています。ご参照ください。

2020年道路法改正をやさしく解説 道路と交通のバリアフリー化

2020年5月に道路法等の一部が改正され、同年11月25日に施行されます。法改正のポイントは、「歩行者利便増進道路」「自動運行補助施設」「特定車両停留施設」が法律上規定されたことで、それにより道路と交通のバリアフリー化の推進が期待されます。具体的にどのようなことが想定されるのか。そのイメージを簡潔に紹介します。

なお解りやすさを優先して、網羅的な説明は省略させていただきます。ご承知おきください。

「歩行者利便増進道路」

○広い歩道にカフェやベンチ

これまでの法律では、車道と歩道が道路として規定されていましたが、この度の改正で新たに「歩行者の利便増進を図る空間」が追加されました。

歩行者利便増進道路のイメージとしては、都市の道路の車道を狭めて、歩道を拡張し、拡張された歩道にオープンカフェやベンチが用意された、歩行者が滞留して賑わいがある道路です。

○税制特例や規制緩和で応援

詳述は避けますが、道路法改正に加えて、税制上の優遇措置や占用制度の緩和、各種行政手続きの簡素化や一本化などを併せて推進し、官民一体になった新しい公共空間の創出を後押しします。

国土交通省は「5年で概ね50区画」の「歩行者利便増進道路(ほこみち)」創出を目標にしています。

○「ほこみち」はバリアフリー基準を適用

そして「ほこみち」は、バリアフリー法の基準に適合することが「道路構造令」で定められました。障がい者にやさしい、滞留して賑わいがある道路がこれから誕生します。

「自動運行補助施設」

○車の自動運転のための施設や設備を設置

新しい技術「自動運転」を推進するための、道路の利用方法が規定されました。もちろん自動運転技術を発展させ、実用化することが目的です。

現時点で目玉政策としてイメージされているのは「トラック隊列走行」です。運転者は複数台数のトラックの先頭車両だけで、後続車両は無人運転する技術です。

そのための自動運転を補助するセンサーを道路上に設置し、トラックの隊列を切り離す施設などを設けます。

○工事費用の無利子貸し付けで推進

そのような施設や設備を車道上に設置できる要件を決め、また占有料を「道路法施行令」で定めます。

また「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令」などにより、自動運転推進事業者への資金支援を行います。

○インフラは身体障がい者の運転支援へも活用

現在の活用イメージは商用利用ですが、自動運転の道路側のインフラが整備され、車側の技術が上がれば、将来的に一般車両への応用が広がることが期待されます。運転のバリアフリー化が進むはずです。

「特定車両停留施設」

○バスタ新宿はバリアフリー法適用外だった

バスやタクシーの専用ターミナルを法的に規定しました。これまでは法律がなく、例えば「バスタ新宿」は、法的には道路上の駐車場という定義でした。そのため、バリアフリー法の対象外で、バスタのためのバリアフリー基準はありません。

○バリアフリー基準は2021年3月に施行予定

現在、国土交通省の「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」で、「旅客特定車両停留施設の道路移動等円滑化基準」(バリアフリー基準)について議論されています。

ハード基準とソフト基準を整備し、令和2年度末までに施行される予定です。

○全国のバス・タクシー乗り場がバリアフリーに

様々な障がいのある人にとって、バス・タクシーの利用はまだまだ困難が多いのが現実です。

今回の法律が適用されるのは「道路管理者が整備・運営するバス、タクシー等の専用ターミナル」です。全てのバス停、タクシー乗り場にバリアフリー基準が適用されるわけではありませんが、これから専用ターミナルのバリアフリー化は進みます。

2020年の道路法改正により、道路と交通のバリアフリー化のいっそうの推進が期待されます。

(本稿は2020年11月に執筆しました)

別稿で「乗り物や駐車場 車椅子のためにバリアフリー法が規定する目標値」を掲載しています。ご参照ください。