障がい者のための「駐車禁止除外標章」を正しく使うポイント

「駐車禁止除外標章」を正しく使う

不正利用は論外ですが、正しく駐車禁止除外標章を掲示して駐車していたつもりなのに、駐禁や保管法違反になることがあります。悪意のない過失による取り締まりを防ぐための、駐車禁止除外標章の正しい利用方法を紹介します。

○駐車禁止の標識がある場所に駐車する

駐車禁止が除外されない場所があることは、ほとんどの人が知っています。交差点の中や横断歩道の上など、解りやすいダメな場所に、駐車禁止除外標章を掲示して駐車する人はいません。

しかし、駐車禁止が除外されない場所は、様々な要件があり、そのすべてを理解している人は多くはありません。住宅街の地味な交差点から5m以内の場所や、交通量の少ない道路のカーブから5m以内の場所、消火栓から5m以内の場所などは、悪意のない違法駐車がおこる場所です。

以上のような、そもそも駐車してはいけない場所には、駐車禁止の標識は設置されません。逆にいえば、駐車禁止の標識がある場所は、駐車禁止除外標章が有効になります。

○パーキングメーターの枠からはみ出さない

パーキングメーター設置道路の駐車枠は、駐車禁止除外標章があっても、はみ出すと駐禁になります。

○昼間は12時間未満、夜間は8時間未満まで

同じ場所に12時間以上駐車すると、保管場所法違反になります。駐車時間が表示されるパーキングメーターは、決定的な証拠になります。

日没から日の出までの夜間は、8時間以上で保管場所法違反です。

○路側帯は要注意

路側帯は悪意のない違法駐車がおきやすい場所です。路側帯の種類と道路幅によって、正しい駐車位置があります。原則は路側帯を踏まずに、ラインの車道側に沿って駐車します。その状態で車道に3.5m以上の余地が必要です。

○一方通行路も左寄せ

一方通行路の右側に駐車すると駐禁になります。

△居場所を掲示する

掲示しないと駐禁になるわけではありませんが、車から離れるときは、行先を一緒に掲示するのが運用ルールです。これは災害や事故などにより、車両を緊急に移動させる必要がある場合などに、警察が連絡できるようにするためです。

行き先の掲示をしていない駐車禁止除外標章の車両をよくみかけます。よく利用する先は名称を記したカードを用意しておく。小さなホワイトボードを用意して行先を記載するなど、ドライバーの居場所がわかるようにします。

駐車場所と行先が不自然に離れていると、駐車禁止除外標章の正しい使用方法とは言えずに、駐禁の対象になることもあり得ます。

以上のポイントは特に気を付けて、駐車禁止除外標章を正しく使用してください。

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(本稿は2020年12月に執筆しました)