令和元年度 事業所で発生した障がい者虐待の状況

2020年8月28日付で、厚生労働省から「令和元年度使用者による障害者虐待の状況等」が公表されました。

障害者虐待防止法に基づき、都道府県労働局が把握した使用者による障がい者虐待の状況等を取りまとめたものです。

虐待の通報及び届け出があった事業所総数は1,458事業所で、その内535事業所で虐待が認められ、是正指導が行われました。

虐待が認められた前年の事業数は、541事業所です。

虐待を受けた障がい者数は、当年が771名、前年は900名で、14.3%減少しました。

771名が受けた虐待の種別では、「経済的虐待」が681名と88%を占めます。

「経済的虐待」とは、賃金の差別や障がい者の財産を不当に処分することなど。今回公表された虐待事例では、地域別最低賃金を下回る雇用契約などが報告されています。

このケースでは、「事業主は健常者と比較して作業能率が劣っているため、地域別最低 賃金額を下回る賃金額で労働させてよいものと認識していた旨を申し出」たので、「使用者による経済的虐待が認められたことから、労働基準監督署は、事業主に対し、地域別最低賃金額との差額を支払うよう是正指導を行」いました。

他の虐待種別では、「心理的虐待」が63名、「身体的虐待」が30名、「放置等による虐待」が19名、「性的虐待」が10名と公表されています。

《生きるちから舎ニュース 2020年8月28日付》

別稿で「障がい者虐待行為 令和2年度の状況」を掲載しています。ご参照ください。

障害者扶養共済制度(しょうがい共済)をやさしく解説

「しょうがい共済」は、障がいのある人の保護者が加入できる保険制度です。毎月掛金を納付すると、保護者が亡くなった後に、残された障がいのある人に、終身年金が支給されます。制度の詳細を紹介します。

○都道府県が運営する保険

障がいのある人の保護者の方は、行政の窓口に出向くことがあるはずです。その際に、この共済制度への加入を勧められた人も多いのではないでしょうか。

この制度は都道府県および指定都市が実施主体です。終身年金の保険ですから、新規の加入者が増えないと資金バランスが崩れます。支出が収入を上回る場合は、国と都道府県が助成をして穴埋めをします。

実際の管理は、行政と扶養保険契約を結んだ「独立行政法人 福祉医療機構」が担います。この独法が生命保険会社と保険契約、信託銀行と資金運用契約を結びます。したがって、納付金と給付金のバランスに加えて、生保の保険料、信託の資金運用状況も資金バランスに影響します。これらを総合的に管理して、新規加入者の保険の掛金が、国によって変更されます。

「しょうがい共済」は、基本的なスキームは一般的な保険と同じですが、国が取り仕切る制度で、都道府県が年金支給に責任を持ちます。信用力は高い保険です。

○共済制度の概要

概要については、行政窓口におかれるパンフレットなどで分かりやすく解説されているので、本稿では簡単に紹介します。

掛金の納付は毎月で、その金額は保護者の保険加入時の年齢で変わります。一口加入で、掛金は年齢別に、おおよそ月額1万円から2万円の幅があります。二口まで加入できます。掛金は加入者の所得控除対象になります。

掛金は固定金額で、その納付は保護者が亡くなるまで、または20年以上かつ保護者が65歳になるまで続きます。

年金の支給は、保護者が亡くなった時点から、障がいのある人が亡くなるまで、毎月支払われます。月額一口2万円です。

仮に45歳から65歳まで、月額17,300円の掛金を20年間納付した場合、総納付金額は4,152,000円になります。この場合は、保護者が亡くなってから、17年4カ月以上の期間、障がいのある人が存命すれば、掛金の元金は回収できます。

○加入者の要件

加入できる人は65歳未満の障がい者の保護者です。保護者の定義は以下になります。

・配偶者

・父母

・兄弟姉妹

・その他親族

配偶者と親族は、事実上同様の事情のあるものも含みます。

そして生命保険に加入できる健康状態にあることが要件となります。

掛金を2カ月滞納すると、脱退扱いとなり、脱退一時金が支給されます。掛金の返金はありません。

○障がい者の要件

明確に規定されているのは「身体障害者手帳3級以上」の人です。

知的障害、精神障害、難病などの人は「それにより将来独立自活することが困難であると認められる」人です。

また一定以上の所得がある人は、加入できません。東京都の場合は年間所得が462.1万円を超えると、加入できません。

○支給の要件

加入者が死亡または重度障害となった月から年金支給が始まります。

支給が停止される主な要件は以下です。

・受給者が日本国内に住所がない、所在が1カ月以上不明、懲役刑・禁固刑を受けている

・加入者が加入してから1年以内に自殺した

そして以下の要件があります。

・加入者が死亡又は重度障害となった日から3年間、年金支給の申請を行わなかったとき

○年金管理者の指定

障がいが重く、受給者である障がいのある人が、自分で年金支給を申告し、金銭管理を行うことが困難な場合、「年金管理者」を指定することが出来ます。

あくまで年金受給は障がいのある人の権利ですが、現金は年金管理者の口座に振り込まれます。

年金管理者はいつでも指定でき、かつ加入者が生存中はいつでも変更できます。

信頼できる年金管理者がいるかどうかが、この制度を利用する上での大きなポイントです。

○加入審査のスケジュール

加入を希望する場合、申し込みから審査を経て加入が承認されるまで、1.5か月から2か月かかります。

東京都の場合、毎月20日ごろに申し込みを締め切り、その翌月が審査期間で、承認されると申し込みから2月後の1日が加入日になります。

加入日の月の月末が、第一回の掛金納付期限になります。

なお、最低加入期間の規定は見当たりません。加入月に加入者が死亡した場合でも、年金は受給されるはずです。

○転居した場合は手続きが必要

都道府県および指定都市が実施主体の制度なので、その範囲をまたぐ転居をした場合には、新住所の自治体に届け出をする必要があります。届け出を行えば、旧住所での加盟要件が、そのまま引き継げます。

○掛金の減額要請

生活困難な人は、掛金の減額要請ができます。

東京都の場合は、生活保護受給中の人、住民税非課税または免除の人は、一口目の掛金が半額に減免されます。

○障がいのある人が先に死亡した場合は返金無し

納付した掛金は戻りません。加入期間に応じた弔慰金が支給されます。

50年の歴史がある制度で、キャッチコピーは「親あるうちにできること。お子さんに生涯の安心を・・・。」です。現在の家計を考慮し、将来の家族の生活を想像して、共済制度の活用を検討してください。

(本稿は2020年8月に執筆しました)

文科省の障害者活躍推進新プラン「高等教育の学びの推進」

共生社会の実現に向けて、文部科学省では6つの「障害者活躍推進プラン」を掲げて、2018年度から取り組みを続けています。

2020年7月31日付で、7つ目の新プラン「障害のある人の大学等の学びを支援する」「高等教育の学びの推進プラン」が公表されました。その4つの内容を簡潔に紹介します。

○大学間連携等による障がい学生支援体制の強化

先進的な取組や知見等がある複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、組織的なアプローチにより各大学等の支援の充実を図っていく。

○障がい学生支援の好事例やロールモデルの収集・展開

先進的な取組を実施している大学等の好事例を収集し、周知を行う。その中で、遠隔授業等における合理的配慮についての好事例の収集・周知を行う。

○学生に対する「心のバリアフリー」の取組の促進

財政的支援等を通じ、大学等における、学生が学生をサポートするピア・サポートの実施を促していく。

○大学等の執行部等に対する合理的配慮等についての周知啓発

私立大学等の執行部に対して、セミナー等を通じて、不当な差別的な取扱いや合理的配慮の考え方や障害者差別解消法の見直しの動向等を理解してもらう。

文部科学省は「障害者が個性や能力を生かして国の未来を切り開くための施策を横断的・総合的に推進する」としています。

《生きるちから舎ニュース 2020年8月3日付》