脳性麻痺児に総額3千万円 産科医療補償制度をやさしく解説

2009年に創設された「産科医療保障制度」は、2015年の改定を経て、現在では産科がある病院のほぼ100%が加盟する保険制度になっています。

一定の要件を満たした脳性麻痺児に対し、一時金で600万円、0歳から19歳までの20年間毎年保障分割金120万円、合計で3千万円の補償金が支払われます。

一定の要件とは何か。分かり難いポイントを解説します。

○基本要件は在胎週数と出生時体重

・在胎週数が32週以上で出生時体重が1,400kg以上

極端な早産、低体重児は、補償の対象にはなりません。ただし在胎週数が28週以上であれば、分娩時に医学的なデータに基づく「低酸素」や「心拍喪失」など、一定の要件が確認できれば補償の対象になります。

○脳性麻痺の定義に合致すること

この制度が対象とする脳性麻痺の定義は「受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた児の脳の非進行性病変に基づく、出生後の児の永続的かつ変化しうる運動又は姿勢の異常」です。

したがって遺伝子異常など「先天性の要因」や、分娩後の感染症など「新生児期の要因」がある場合は補償の対象になりません。

分かりにくいのは「脳の非進行性病変」です。脳の病変が進行している子どもは、障がいの状態が脳性麻痺と同様でも、補償されません。

○重度の障がいであること

「身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級一級又は二級に相当する脳性麻痺」児が制度の対象です。

2級以上の身体障害者手帳の交付を受けていることが条件ではなく、運営組織である「日本医療機能評価機構」が「補償対象」として認定した場合に補償金が支払われます。

認定は「総合的に判断して、身体障害者障害程度等級1級・2級相当の状態が5歳以降も継続することが明らかである」ことが条件です。幼い子どもの将来を、どのような基準で判断するのか、ガイドラインから抜粋して紹介します。

・低緊張型脳性麻痺の場合は、3歳未満では診断や障害程度の判定が困難であるため、原則として3歳以降の診断に基づき判断を行う。

・将来実用的な歩行が不可能と考えられる状態の「実用的な歩行」とは、「装具や歩行補助具(杖、歩行器)を使用しない状況で、立ち上がって、立位保持ができ、10m以上つかまらずに歩行し、さらに静止することを全てひとりでできる状態」である。

・6ヶ月から1歳未満のとき、重力に抗して頚部のコントロールが困難な場合に、基準を満たす。

・1歳から1歳6ヶ月未満のとき、寝返りを含めて、体幹を動かすことが困難な場合に、基準を満たす。

・1歳6ヶ月から2歳未満のとき、肘這いが困難、床に手をつけた状態であっても介助なしでは坐位姿勢保持が困難な場合に、基準を満たす。

・2歳から3歳未満のとき、寝ている状態から介助なしに坐位に起き上がることが困難な場合に、基準を満 たす。

・3歳から4歳未満のとき、つかまり立ち、交互性の四つ這い、伝い歩き、歩行補助具での移動(介助あり)の全ての動作が困難な場合に、基準を満たす。

・4歳から5歳未満のとき、下肢装具や歩行補助具を使用しないと、安定した歩行、速やかな停止、スムーズな方向転換が困難な場合に、基準を満たす。

・上肢のみの障害は、障害側の基本的な機能が全廃している場合に、基準を満たす。

・両上肢の障害は、脳性麻痺による運動機能障害により、食事摂取動作が一人では困難で、かなりの介助を要する状態の場合に、基準を満たす。

・片麻痺があり総合的な判断となるときには、障害側の一上肢に著しい障害があり、かつ、障害側の一下肢 に著しい障害がある場合に、基準を満たす。

なお、認定が何歳であろうと遡及するので、補償される金額の総額は3千万円で変わりません。

極端な早産や低体重ではなく、脳性麻痺の定義に合致した症状で、かつ運営組織が重度であることを認定すると、脳性麻痺児に総額3千万円が補償されます。

※同制度の対象基準が2022年から改定されます。詳しくは別稿脳性麻痺児のための産科医療補償制度 対象基準の改定を参照してください。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

身体障害者手帳は顔写真が古いことを理由に再交付申請ができる

有効期間がない身体障害者手帳は、長期間更新されずに、顔写真が古くなるケースがあります。身体障害者手帳を身分証明証として利用する重度の障がいがある人は多く、あまりにも写真が古く本人と分からないと問題です。

身体障害者手帳は顔写真が古いことを理由に再交付を申請できます。その場合は、医師の診断書や意見書は不要です。自治体によって多少の違いはあるようですが、新しい写真と身体障害者手帳を窓口に提出するだけの自治体もあります。

顔写真が古いことを理由した再交付申請について、経緯をまとめます。

昭和24年に「身体障害者福祉法」が制定され、昭和25年4月に施行されました。その内容や記載事項は現在の手帳とは異なりますが、この時に身体障害者手帳が誕生しました。

詳しい経緯は不明ですが、厚生労働省が昭和31年に、北海道知事からの照会に対し「昭和 31年2月1日付け社発第 64号」で、「年数の経過等により、容貌が著しく変化して、その写真によって本人を認識することが困難になった場合には、本人に対し、新たな写真の提出を求めることが適当。・・当分の問、居住地等の変更の手続に準じる等、適宜措置して差し支えないこと。」と公式に回答している記録が残されています。

そして月日は流れ、平成25年に「総務省中部管区行政評価局」が、総務省設置法第 4条第 21号に基づいた、行政に関する苦情や意見、要望を受け付ける「行政相談」として以下の相談を受け付けました。

「身体障害者が各種援助措置を受ける場合、身体障害者手帳の提示を求められるが、手帳には有効期間はなく、貼付されている 顔写真が古いものになってしまう。このため、手帳を提示しても本人確認ができず、不審に思われることがある。申請により新しい顔写真を貼付した手帳の再発行ができるとのことであり、このことを周知してほしい。」

申出を受けて総務省は行政苦情処理委員会に諮り、「同委員会の意見を踏まえて、平成 25 年3月13日付けで、愛知県等に対して、障害をお持ちの方が円滑に日常生活をおくれるよう、身体障害者手帳に貼付された顔写真が古くなった場合、手帳の再交付が可能であることの周知ついて検討が求められることを参考連絡」しました。

このような経緯があったため、愛知県内の市町村では、顔写真が古くなった身体障害者手帳は再交付できることが、広報されています。

愛知県以外の自治体では、積極的な広報はほとんど見かけませんが、身体障害者手帳は顔写真が古いことを理由に再交付申請ができます。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

別稿で「障害者手帳のカード化 国のガイドラインと想定されるメリット」を掲載しています。ご参照ください。

障害者手帳のカード化 国のガイドラインと想定されるメリット

2019年4月から、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のカード化が認められています。実施の判断は個々の自治体です。

2020年10月より、大阪府から交付権限を委譲されている箕面市で、全国初のカード型障害者手帳の交付が始まります。この他、佐賀県と大分県が2020年度中の導入を決定、東京都も早期のカード化を検討中です。

障害者手帳のカード化に関して、障がい者側が知っておくべきポイントを紹介します。

〇カードと従来型手帳は本人が選択できる

国の決定は、障害者手帳のカード型への移行ではなく、カード型と従来型手帳の併用です。どちらの手帳を選択するかは本人が決めます。

したがって、お住いの自治体でカード化が始まったら、障がい者側で判断をして、カード型障害者手帳に切り替えたい場合は自治体窓口に申請します。従来型手帳のままでよければ、何もする必要はありません。

箕面市では、既に手帳をもっている人のカード型への切り替えは、本人の誕生月に申請を受け付ける予定です。

なお重複した交付は認められません。カード型が交付されたら、従来型手帳は返納します。

〇コンパクトなサイズ

カード式のサイズは定められています。いわゆる免許証サイズです。

顔写真のサイズは22mm×27.5mm。従来型手帳の写真サイズは30mm×40mmなので、一回り小さい写真です。自治体で写真をスキャナーなどで読み取り、同サイズに修正して印刷することが想定されています。精神障害者保健福祉手帳で写真を添付しない様式は、カード型でも従来型手帳と同様に写真添付はありません。

カードの材質や表面の加工方法は、国のガイドラインはありますが、その範囲の中で自治体が判断します。

〇プライバシーを守る

障がいの詳しい内容は、カードへの記載は不要です。「視力障害」「体幹機能障害」などの障害種別だけを記載すれば可となっています。

ただし本人の意向をふまえて、傷病名や障害等級を記載してもよい、とされています。等級によって障害者減免措置がある施設などがあるので、障害等級は記載があったほうが便利かもしれません。

〇ICや磁気は任意

各自治体の判断で、カードにICチップや磁気ストライプを搭載できます。ただしカード化に関して、国からの予算補助は一切ありません。

箕面市のカード型障害者手帳にはQRコードが印字され、読み取ると障がいの詳しい情報が確認できる仕組みが導入される予定です。

〇備考欄の記載方法

有料道路障害割引や自動車税の減免措置など、従来型手帳で大きなスペースを使い証明が記されている事項は、シール化するなどして対応します。

〇カード型のメリット

持ち運びや、出し入れに便利で、耐久性に優れます。

障がいの詳しい情報を人に見られたくない障がい者にとっては、プライバシー保護になります。逆に障がいに関する情報量が少ないことをデメリットに感じる人もいるはずです。

また当面の間は、カードのICチップの情報で、自動改札で電車の運賃が障害者減免措置になるなどは想定出来ません。

カード化を実施するには、システム改修費用など各自治体での予算措置が必要です。多くの自治体では、費用対効果を検討している状況です。

限られた自治体だけですが、2020年度からカード型障害者手帳の交付が始まります。該当エリアにお住まいの障がい者とご家族は、カード型に切り替えるか否か、ご検討ください。

(本稿は2020年7月に執筆しました)

別稿で「法の定めがない知的障がい者手帳 歴史と課題をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。