障害者政策委員会による「障害者差別解消法」第52回見直し議論

令和2年6月22日に開催された「第52回 障害者政策委員会」での「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」の内容が内閣府から公表されました。新たに出された意見、従来よりも強い表現に修正された意見を中心に、委員会の意見を抜粋して紹介します。(意見書案の原文を転載しています)

〇事業者への合理的配慮の義務化

障害者が安心して生活を送るために社会における合理的配慮を進める必要があり、また障害者差別解消法の施行から既に4年が経過していることから、事業者による合理的配慮の義務化を明確に打ち出すべきである。

〇民間での事例の共有

企業の中には、公共機関よりもはるかに工夫をし、先駆的な合理的配慮の提供を行っているところもある。障害者対企業の問題ではなく、業界内の問題として意見を戦わせ、良い取組をしている企業からもっと前向きな意見を業界内に広めてもらうべきである。

〇相談機能の強化

相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方 公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。

相談を受け止める人がいなければ相談の掘り起こしにつながらないので、広域支援相談員の配置を地域の実情に応じて促すことに大賛成である。国からの財政措置を講じた上で、地方公共団体に対し力強く進めていくことを打ち出すべきではないか。

大阪府では、条例で地方公共団体が事業者への啓発を行う責任を明確にして啓発キャンペーンやガイドライン策定を行っているほか、広域支援相談員の配置など相談・紛争解決体制が整備されており、国や地方公共団体 の取組として学ぶべき点が多いのではないか。

地方公共団体における十分な紛争解決を担える権限や機能を持つ機関が必要であり、これを円滑に行うためには相談員が準拠できる相談対応マニュアルの作成が重要ではないか。

「事業者への合理的配慮の義務化」を強く提言する意見と、相談・紛争解決機能の強化に関する具体的な提言などが議論されました。

《生きるちから舎ニュース 2020年6月23日付》

重度重複障がい児・者が受給できる手当と年金の金額をやさしく解説

障がいのある人のための、お金に係る様々な制度があります。重度重複した障がいを負って生まれた人は、手当や年金をどれくらい受給できるのか。日本の一般的な手当及び年金制度を簡潔にまとめます。なお受給金額は2020年現在の水準です。

《20歳未満の障がい児》

20歳までに受給できるのは「手当」です。手当には、国の制度、都道府県の制度、そして地域によっては市町村の制度があります。

そのほぼすべてに、扶養者の所得制限があります。したがって一定以上の所得がある世帯の障がい児は、受給できる手当がありません。詳しい金額は各行政機関が定める「所得制限基準表」を参照してください。おおよそのイメージとしては、扶養者の年間所得が600万円を超えると、ほぼすべての手当に制限にかかります。逆に400万円を下回ると、ほぼ支給対象になります。

医療費助成にも所得制限があります。現在は多くの地域で、中学生まで、あるいは高校生までは医療費が無料になっているので、お住いの地域の状況によってはその年齢までは無料です。中学を卒業、あるいは高校を卒業して無償年齢を超えると20歳になるまでは、所得制限を超える世帯の障がい児の医療費負担が発生します。

ではどのような手当があるのか。まとめて紹介します。

〇障害児福祉手当(国の制度)

月額14,880円。

20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。ただし、障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除きます。

〇特別児童福祉手当(国の制度)

1級(重度)月額52,500円

2級(中度)月額34,970円

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

以下は当社所在地の東京都における手当です。地域により異なります。

〇重度心身障害者手当(東京都の制度)

月額60,000円

常時複雑な介護を必要とする方 (都心身障害者福祉センターで受給可否判定します。)

〇児童育成手当(東京都の制度)

(障害手当)月額15,500円 ※この手当は扶養者の課税所得になります。

知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度。身体障害児で、「身体障害者手帳」1~2級程度。脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の心身障害児を扶養している方。

以上の手当をすべて上限額で受給すると、月額合計で142,880円になります。

《20歳以上の障がい者》

20歳以上になると、障害年金の対象になります。

また特別障害者手当以外の多くの手当と、医療費助成の所得制限対象が本人の所得になります。

ただし多くの手当は、施設に入所している障がい者は受給できません。年金は施設入所者にも支給されます。

では手当と年金の具体的な金額をまとめて紹介します。

〇特別障害者手当(国の制度)

月額27,350円  ※扶養者の所得制限あり

20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な在宅の方ただし、施設に入所中の方、病院等に3ヶ月を超えて入院中の方を除きます。

〇障害基礎年金(国の制度)

1級 月額81,427円  介助が無ければほとんど日常生活を送ることが出来ない状態の人

2級 月額65,141円  自力で何とか出来るが日常生活を送るのが困難で労働することが出来ない人

障害者手帳の等級とは違います。医師の意見書に基づき、別に審査され等級が決定されます。

また障害基礎年金は、仮に本人に所得があっても制限内なら受給できます。

以下は東京都における手当です。地域により異なります。

〇重度心身障害者手当(東京都の制度)

月額60,000円 20歳以上は本人の所得が制限対象になります。

〇心身障害者福祉手当(東京都の区市町村で実施されている制度)

月額15,500円

身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。

身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額7,750円 です。

支給は東京都の区市町村から行われます。

以上の手当と年金をすべて上限額で受給すると、月額合計で184,277円になります。

手当、年金とも、受給条件は様々な指定があります。また申請手続きは、あまり簡単ではありません。各種手当に関する相談窓口は市町村の担当課です。障害基礎年金については、相談に応じてくれる専門的なボランティア団体もあります。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい者とお金の問題 生活困窮者自立支援法と住居確保給付金をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

障害者差別解消法 附帯決議と基本方針にみる3つの懸念をやさしく解説

2016年に施行された「障害者差別解消法」には、2013年国会で可決する際に12の附帯決議事項があります。また同法で策定が規定され、2015年に閣議決定した、政府の同法の推進に関する「基本方針」があります。

附帯決議事項と基本方針は当然共通項が多く、内容の多くは重複します。その中に、障害者差別解消法施行後に予想される3つの懸念があります。

国会及び政府が心配していることは何か。それはすなわち障害者差別解消法のウィークポイントであり、日本における障がい者との共生社会の弱点です。ポイントを絞って簡潔に紹介します。

〇不当な差別や合理的配慮が抽象的で分からない

最大の懸念事項はこれです。不当な差別的な取り扱い、合理的配慮の不提供とは何なのか。法律での規定だけでは分からないという懸念です。

そのため、行政機関の長や主務大臣による具体的な基準の作成、内閣府による事例の収集と公開などが基本方針となっています。

また障がい者側からの要求により、中小事業者が経済的に過度な負担を強いられることも懸念されています。

そのため、施行から3年を経ずとも、問題があれば法律の見直しを検討することが附帯決議されています。

〇相談窓口が機能しない、たらい回しになる

国や地方公共団体の窓口で、障がい者からの相談対応や紛争解決ができるか、という懸念です。その充実のために、附帯決議では「財政措置」にも言及しています。

基本方針では、各行政府で窓口を明確にして、職員の専門性を高めて、障がい者の個別の状況に応じた的確な対応をする。そして内閣府で、相談や紛争の事例を収集整理して、情報を提供する、としています。

〇障がい者施設と地域住民とのトラブルがおこる

障害者差別解消法では「グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めない」としています。

一方で附帯決議と基本方針では「国及び地方公共団体は・・・・同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。」としています。

障がい者施設に設置について、住民に同意は求めないが理解は得る、のが行政の役割です。

国会や政府からみると、国民の障害者差別に対する意識はそのレベルだと懸念されています。

現在、障害者差別解消法の現状と改正について、政府レベルでは「障害者政策委員会」で議論が行われています。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「2016年度から2021年度 障害者政策委員会の見解による5年間の進展」を掲載しています。ご参照ください。