災害から障がい者を守る「避難行動要支援者名簿」をやさしく解説

2013年に「災害対策基本法」が改正され、「避難行動要支援者名簿」を作成して、障がいのある人の避難行動を行政がサポートすることが義務付けられました。そして同年、内閣府の防災担当から「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が公表されています。

法律で何が定められているのか、行政がどのような避難支援をする指針なのか。ポイントを紹介します。

〇個人情報保護と名簿の関係

障がいのある人の名簿を市町村が作成することを定めた法律です。個人情報保護の観点では、以下のことがポイントです。

・情報提供を拒否できる

名簿作成のために行政に個人情報を提供する「同意書」に、障がい者側がサインをすることになっています。ここで「同意しません」を選択する権利があります。

・拒否した人でも緊急時は支援する

災害が発生している、あるいは発生が予測される事態になり、「同意しません」を選択した障がい者に危険がある場合は、行政は拒否者の情報も含めて、避難行動を支援する側に名簿を提供できます。緊急時の情報提供は拒否権がありません。

〇名簿の掲載事項

基本項目として以下の事項が記載された一覧式の名簿が作成されます。

・氏名

・生年月日

・性別

・郵便番号

・住所または居所

・電話番号その他の連絡先

・障害種別と等級または区分

・その他

しかしこれだけでは情報としては十分ではありません。地域の事情にあわせて、個人単位で個別計画を策定することが推奨されています。内閣府による様式例では、以下の事項があります。

・避難時に配慮しなければならない事項

・同居家族等

・緊急時の連絡先

・普段いる部屋や寝室の位置、不在時の目印、避難済みの目印

・(予定される)避難支援者の情報

・(予定される)避難場所等の詳しい情報

〇避難支援全体計画の策定

名簿があるだけでは避難支援はできません。事前準備として、以下の取組が指針として示されています。

・市町村防災全体計画と地域防災計画の策定

どのような状況で、誰がどこに避難するのか。全体そして細かいエリア単位の計画を策定する。平時から勉強会や防災訓練を実施する。

・名簿の更新と関係者での共有

名簿や防災計画の鮮度を保ち、常に関係者で同じ最新情報を共有する。

・個人情報開示の同意形成

市町村担当者が平常時から避難行動要支援者に情報提供の重要性を説明し、かつ情報管理に必要な措置を講じて同意を得る。

〇災害時の対応指針

以下の4段階で避難行動を支援することが示されています。

・避難のための情報伝達

障害の区分に対応して多様な手段で情報伝達を行う。

・拒否者も対象にした避難支援の初動

事前計画通りに避難支援を開始する。守秘義務には留意すること。

・安否確認の実施

事前計画通りに避難行動要支援者の安否確認を行う。

・避難場所、避難所への運送

災害の状況と地域の実情に応じて、避難場所、避難所に要支援者を送り、そこの責任者に引き継ぐこと。

現実問題として、重度重複障がいのある人が、避難場所、避難所で過ごすことは大きな困難が伴いますが、災害対策基本法に基づき、行政では避難について以上の対応が用意されています。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がいのある人を守る 災害派遣福祉チーム DCAT DWAT」を掲載しています。ご参照ください。

「障害者基本法」が定めていることをやさしく解説

日本の障がい者政策の理念を定めた、国の障害者福祉政策の羅針盤「障害者基本法」。

「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」する「共生社会」の実現が目的であることはよく知られています。

他には何が定められているのか。「障害者基本法」の主な内容を紹介します。

〇3つの基本原則

障害者基本法は、障害者福祉政策の羅針盤として、以下の3つ理念を目指しています。

・地域社会で共に生きる

障がいのある人もない人も、同じく生きる権利を保障します。ただし、法律の文面で「可能な限り」という留保とも受け止められる表現が使用されています。障がい者側から、「可能な限り」という表現を変更すべき、という意見が出されています。

・障がい者への差別をなくす

社会的障壁に対して合理的配慮をしないことも差別である、と定義されています。

・世界の人と協力し合う

共生社会の実現に向けて、国際的に協調して取り組むことが、日本の障害者福祉の理念です。

〇国民の責任

3つの基本原則を進めるために、障害者基本法では、国民に以下の責任が法的に定められています。

・基本原則を学び、理解し、守る

そして、それを学ぶための期間が「障害者週間」として、障害者基本法で定められています。

毎年12月3日から9日までの「障害者週間」に、3つの基本原則を学び、理解し、そして常時それを守るのが国民の責任です。

〇国・行政の責任

障害者基本法は行政府の責任を2つ定めています。

・基本原則を進める法律や制度をつくること

・その実行のために必要な予算を用意すること

とてもシンプルで分かりやすい責任です。

〇つくるべき法律と制度の内容

では、どのような分野の法律、制度、そして予算が必要なのか。障害者基本法は以下を規定しています。

・医療と介護

・障がい者のための年金

・学校、教育

・障がい児への特別な配慮(現行法では、女性障がい者への特別な規定はありません)

・就労、就業

・住宅の確保

・バリアフリー化(場所と情報)

・相談、支援、協力体制

・経済的負担の軽減

・文化活動への支援

・防災と防犯

・消費者保護

・選挙権の行使

・司法手続きにおける配慮

・国際協力

・傷病を予防する研究や制度の整備

この法律に基づいて策定されるのが「障害者基本計画」などの実行計画です。障害者基本法では「障害者基本計画」の策定から報告まで、国や行政機関の行為を法的に定めています。

〇立案するときに障がい者の意見を聞く

そして国や都道府県が障がい者福祉を検討する際には、障がい者の意見を聞くことを義務付けています。

障害者基本法は、以下の2つのレベルで、障がい者を交えた検討を行うことを定めています。

・障害者政策員会の設置(国策レベル)

・地方審議会(都道府県レベル)

障害者基本法は、共生社会の実現のために、3つの基本原則を定め、国民と行政府の責任を明らかにし、特に行政府が行うことと、その方法を定めている法律です。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「日本の障がい者福祉 戦後から2020年まで75年の歴史をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

国の事情と障がい者の希望「障害者総合支援法」の大きな論点

福祉の充実はお金がかかります。障害者福祉サービスの基本となる法律「障害者総合支援法」で、大きな論点となっているポイントを紹介します。

○サービスの費用負担

介護保険制度は利用者負担が原則です。一般的に「応益負担」または「定率負担」と呼ばれる考え方です。

障がい者側が求めているのは、サービスを無料で利用できることです。ただし高額所得者は、障がい者でも負担があってもよい、という意見が社会的には多数派です。この考え方は一般に「応能負担」と呼ばれます。現行の障害者総合支援法は応能負担である、とされています。

現行法では、様々な費用負担軽減措置がとられているため、低額所得者は実質無料、または負担金の上限があります。ただしこれらの負担軽減措置は、障害者総合支援法で「政令で定める」とされているので、「高額所得者」の定義や「応能負担」の金額は、政府によって簡単に改訂できます。

障害者福祉サービスの費用負担の考え方は、制度設計上の大きな論点です。

○65歳からは介護保険

障害者総合支援法では、障がい者が65歳になると「介護保険制度」のサービスに移行します。したがって利用者負担の原則が適用されます。この65歳問題対策として、2018年の障害者総合支援法改正で、65歳で費用負担が増えない政策が盛り込まれました。したがって現状では65歳になって、サービス利用料の負担が増えることはありません。

しかし、制度としては65歳からは「介護保険制度」に移行します。障害者総合支援法で規定するサービスは社会「保障」です。それが65歳になると「保険」に変わります。

障害者福祉は「保障」か「保険」か。基本的な考え方が、大きな論点です。

○個人ではなく世帯収入

「応能負担」の「応能」の定義に関する論点です。

障害者総合支援法では、18歳未満と18歳以上で障害児と障害者が区分けされ、規定が変わります。18歳未満の障害児の収入は「世帯収入」が適用されます。

18歳以上の障害者は、同居していても親の収入は対象から外れますが、配偶者の収入は対象になる「世帯収入」が適用されます。したがって就労していない、あるいは低収入の本人と親が生活している場合などは、実質的には個人収入と変わりません。世帯をもち、本人は無収入または低収入で、配偶者が高収入の場合は、「応能負担」の「応能」が増加します。

障害者の収入はあくまで「個人」で規定すべきという意見があります。「個人収入」基準か「世帯収入」基準か。「応能」の定義はどうあるべきかが、大きな論点です。

○障がいの等級制度

障害者総合支援法では、個々の障がい者に「障害支援区分」が判定されて付与されます。その等級によって、受けられる福祉サービスと、その上限時間や回数などが規定されます。

元々、障害の程度で等級を判定する制度はありました。これは「障害の医療モデル」からくる制度で、障害者総合支援法における「障害の社会モデル」とは思想が違います。そのため、障害の程度ではなく必要な支援による区分、ということで等級の名称が「障害支援区分」に変わりました。

等級制度については2段階の論点があります。

一つは、そもそも障がいに等級は必要がない、という意見です。それによって、サービスの質や量が変わる必要はない、という主張です。「公平理論」であり「差別不要論」です。

もう一つの論点は、等級を判定するのは人間です。その人が負っている障がいを、他者が公平で客観的な判定することなど出来ない、という「技術論」です。

「差別不要論」と「技術論」の2段階で、「障がいの等級制度」は、その是非が大きな論点になっています。

○先送りした重要課題

障害者総合支援法は2012年に成立しました。その時点で解決できなかった5つの重要課題を「3年後の検討課題」として整理しています。

1.常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方

2.障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

3.障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方

4.手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

5.精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

2018年の法改正で、病院への重度訪問介護、障害児への補装具の貸与など、いくつかの改正が行われましたが、2012年の宿題は終わっていません。

先送りした重要課題はすべて、大きな論点として現存しています。

他にも多数の論点はありますが、特に大きな論点を抜粋して紹介しました。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい者福祉 世界の歴史と日本の現状をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。