障がい者を虐待から守る現場の対応状況~令和元年度調査報告より~

障害者虐待防止法に基づき、厚生労働省が毎年度「都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等に関する状況について調査」を実施し、その結果を公表しています。

2021年3月26日付で、令和元年度の調査結果が公表されました。全体で虐待と判断された被害者は2,398人。死亡者は2名でした。

調査結果から、虐待から障がい者を守る現場の状況を抜粋して紹介します。

〇養護者による虐待事案の過半は48時間以内に事実確認を実施

相談・通報・届出を受けてから事実確認を行うまでの日数の現状です。当日が45%、翌日が15%、2日目が6%と、ここまでで約66%になります。これが市町村を中心にした現場の対応スピードの実態です。

この数値から判断すれば、緊急性が高いと判断される事案については、ほぼ当日ないし翌日には、事実確認の初動がとられているものと思われます。

〇法に基づく立入調査は112件

これも養護者による虐待が疑われる事案の状況です。全5,864件の内、「法第11条に基づく立入調査により事実確認を行った事例」は112件でした。またその内、警察が同行したのは30件です。虐待調査を受け入れない、特に悪質な養護者は、全体ではこのような状況です。

〇虐待被害者の43%を分離保護

養護者による虐待が確認された被害者総数は1,664人でした。この内の711人は、施設に一時的に入所させるなど、虐待養護者からの分離措置が行われました。

逆に「一度も分離していない被虐待者数」は698人です。つまり助言や指導、あるいは定期的な見守りなどで、養護者による今後の虐待は防止できると判断されたケースが42%ありました。

〇事実調査不要と判断される事案が11%

養護者による虐待に関して相談・通報・届出があった事案で、受理した段階で明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断された件数です。

5か年の累計数値で受理件数が24,794年件、その内の2,634件が事実調査不要と判断されています。約10件に1件が、事実確認調査不要と判断されました。

〇指定が取り消された事業所は3件

障がい者福祉偉業所で、虐待の事実が認められた事例 が547 件ありました。この中で障害者総合支援法又は児童福祉法の規定による権限の行使として、強力な処分である指定取消をしたのが3件、指定の効力の全部又は一部停止が11件、改善命令が2件でした。

多くのケースは「施設・事業所に対する指導」「改善計画の提出依頼」「虐待を行った施設従事者等への注意・指導」など、比較的軽い措置がとられています。

以上、虐待から障がい者を守る現場の取り組みの状況です。

(本稿は2021年3月に執筆しました)

令和2年度の状況を別稿で掲載しています。ご参照ください。

「障害」表記問題 「碍」の字の常用漢字表への追加は当面見送りに

障害の表記を「障碍」に変えるべき、そのために「碍」の字を常用漢字表へ追加する検討をすることが、2018年に衆議院文部科学委員会などで決議されました。

これを受けて文化審議会国語分科会で検討が進められ、2021年3月に「障害の表記に関する国語分科会の考え方」がまとめられました。

その結論は、現時点では常用漢字に追加すべきではない、とされました。国語分科会の考え方の要点を簡潔に解説します。

〇常用漢字の定義に合致しない

国語分科会では「国語施策の観点から」と称する理由です。常用漢字の定義は「出現頻度と造語力(熟語を構成する能力)が高い漢字」とされています。「碍」の字は、この2点の定義に合致しないという結論になりました。つまり一般的に用いられる機会は少なく、「碍」の字を使用した熟語が少ないという理由です。

そして「検討の過程にある課題について周知又は問題提起するために漢字を追加することは、常用漢字表の趣旨と合っていない」と判断されました。

〇仏教語に由来する「障碍」の意味は前向きではない

「障碍」と表記して「しょうげ」と読む言葉があります。この言葉は国語辞典で以下のように説明されています。

「悪魔,悪霊などが邪魔すること。」

「事を行うときのさまたげとなるもの。特に,仏道のさまたげとなるもの。」

考え方次第ですが、一般的には良い意味をもつ漢字熟語ではありません。

しかしながら国語分科会では「害の字を、人に対して用いることが不適切であるという考え方」があり,この表記を受け入れ難いと感じている人たちがいることを重く受け止める」としています。

そして「新たな用語に関する議論を行うかどうかも含め検討されることが望ましい」と提言しています。

これらを踏まえて「国語分科会の考え方」では、以下の3点を「今後の対応」として結論付けました。

・「碍」については、直ちに常用漢字表に追加することはしない。しかし常用漢字表における課題の一つと捉え、出現頻度などの使用状況やこの漢字に関する国民の意識を調査するなど、国語施策の観点から引き続き動向を注視していく。

・常用漢字表の次の改定が行われる際には、選定基準の見直しが必要であるかどうか,改めて検討する。

・国語分科会では国語施策の観点から、用語全般に関する課題を広く解決していくための考え方を整理することができないか検討する。

要約すると、現時点では常用漢字表への追加はしないが、問題はあるので、今後も対策を検討する、としています。

《生きるちから舎ニュース 2021年3月23日付》

別稿で「文部科学省が学校施設のバリアフリー化事例集を作成」を掲載しています。ご参照ください。

脳性麻痺児のための産科医療補償制度 対象基準の改定

脳性麻痺児に対して3,000万円が補償される産科医療補償制度。2022年1月の分娩から対象基準が改定されます。

※現行制度については、別稿「脳性麻痺児に総額3千万円 産科医療補償制度をやさしく解説」を参照してください。

現行の基準は「在胎週数32週以上」でかつ「出生体重が1,400g以上」が保証の対象となる一般審査要件です。

「在胎週数28週以上」で、「出生体重が1,400g未満」の児は、「所定の低酸素状況の要件を満たすこと」という条件を満たしていると、個別審査で補償の対象と判断されます。低酸素状況の要件の「所定」とは、医学的に詳細な要件が設定されています。

これが2022年からの改定で、対象基準は「在胎週数が28週以上であること」だけに変わります。

この改定は、2009年の制度発足以後に収集分析された具体的な事例やデータに基づいています。

公益財団法人日本医療機能評価機構の見解では「個別審査で補償対象外とされた児の約 99% で、分娩に関連する事象または帝王切開が認められ、医学的には分娩に関連して発症した脳性麻痺と考えられました」としています。

また「胎児心拍数モニター等で感知できる範囲に限界があること、および個別審査は一定の低酸素状況を基準としているので、低酸素状況以外の状態で分娩に関連して発症した脳性麻痺は補償対象外となることが主な理由と考えられました」としています。

2009年から2015年までは「個別審査では約50%が補償対象外となっている」実績で、「同じような病態でも補償対象と対象外に分かれることがあり不公平感が生じている」「医学的に不合理な点があり、周産期医療の現場の実態に即していない」という意見が出されました。

ただし「28 週以上の早産児については、最近は脳性麻痺の発生率の減少が見られるように、近年の周産期医療の進歩により、医学的には未熟性による脳性麻痺ではなくなっています。また、実際の医療現場においては、成熟児と同じような医療が行われています。」としています。

したがって対象基準は「在胎週数が28週以上であること」に一本化されることになりました。

対象基準以外の改定はありません。対象は身体障害者手帳2級以上の重度障がいがある児。補償金額は3,000万円。申請期限は満5歳の誕生日までです。

《生きるちから舎ニュース2021年3月16日付》