令和3年9月施行 医療的ケア児支援法をやさしく解説

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が、2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行されます。法律は21条。その全貌を平易に紹介します。

第1条(法律の目的)

社会全体で医療的ケア児を支援し、児の成長と、家族の離職を防止し、安心して子どもを生み育てることができる社会を実現する。

第2条(医療的ケア児の定義)

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為が必要な、高校生までの児童生徒。

第3条(基本理念)

社会全体で医療的ケア児と家族を支え、インクルーシブ教育を受け、高校卒業後も十分な支援が継続すること。またそれらの支援は本人と家族の意思が尊重され、地域間格差がないこと。

第4条(国の責務)

国が支援施策を総合的に実施すること。

第5条(地方自治体の責務)

地方公共団体は、国と連携して自主的に主体的に支援施策を実施すること。

第6条(保育所の責務)

保育所ほかすべての医療的ケア児を支援する施設の設置者や事業者は、医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。

第7条(学校の責務)

在籍する医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。

第8条(政府の責任)

必要な法律の整備と予算を編成すること。

第9条(保育所における支援)

保育所、認定こども園、放課後等デイサービス事業まで、医療的ケア児が在籍する施設は、看護師など医療的ケア行為を行えるスタッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。

第10条(学校における支援)

医療的ケア児が在籍する学校は、看護師など医療的ケア行為を行えるスタッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。

第11条(日常生活の支援)

医療的ケア児の成長や生活実態に応じた日常生活における支援が受けられるように、国と自治体が責任をもつこと。

第12条(相談体制の整備)

国と自治体は、当事者からの相談に総合的に応じることができる体制を整備すること。

第13条(情報の共有)

個人情報に配慮しながら、国と自治体は医療的ケア児と家族の情報を、有効な支援につながるように関係者と共有すること。

第14条(医療的ケア児支援センターの創設)

都道府県知事の責任で、総合的な支援を推進する医療的ケア児支援センターを創設すること。

第15条(医療的ケア児支援センターの守秘義務)

医療的ケア児支援センターの役職員は、個人情報の守秘義務がある。

第16条(医療的ケア児支援センターの管理)

都道府県知事、医療的ケア児支援センターの運営状況を管理監督すること。

第17条(医療的ケア児支援センターへの改善命令)

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターに対して、必要に応じて適正な運営を求める改善命令を行うこと。

第18条(医療的ケア児支援センターの指定取消)

医療的ケア児支援センターが命令に違反したときは、都道府県知事はその指定を取り消すことができる。

第19条(啓発活動)

国と自治体は、国民に医療的ケア児への支援の重要性が伝わるように、様々な広報を行うこと。

第20条(人材の確保)

国と自治体は、地域間格差がない医療的ケア児への支援を実現するために、人材確保のための予算措置などを行うこと。

第21条(研究開発の推進)

国と自治体は、医療的ケア児のための医療機器の研究開発や調査研究が進むように、予算措置などを行うこと。

以上が全21条のポイントです。医療的ケア児支援法における、国と地方公共団体の責任は重大です。

別稿で「医療的ケア児への障がい者福祉 法律の歴史をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

(本稿は2021年6月に執筆しました)

事業者の合理的配慮の提供を義務化した差別解消改正法が公布

2021年5月28日の衆議院本会議で可決成立した「障害者差別解消法の改正法案」が、同年6月4日に公布されました。

改正法の最大のポイントは、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が、義務化されたことです。

他にも「国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加」と「障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化」が定められました。

この改正法の施行期日は「公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされ、本日時点では明確な施行日は決まっていません。施行日については、今後開催される内閣府の障害者政策委員会などで議論されます。

努力義務から義務へ。多くの障がい福祉関係者が望んだ改正法です。

《生きるちから舎ニュース 2021年6月4日付》

別稿で「障害者政策員会で検討されている不当な障害者差別と合理的配慮の事例」を掲載しています。ご参照ください。

重度障がい者は福祉避難所に直接避難へ 災害対策基本法改正

内閣府防災担当がまとめた2016年4月版「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、災害が発生した直後は、障がいのある人も最寄りの指定避難所に避難し、そこで支援が必要な人を把握した上で福祉避難所が開設され、要支援者が移送される手順が示されています。

このガイドラインに対して、重度の障がい者、特に知的、コミュニケーション面で重い障がいがある人の家族からは、たとえ一晩でも、一般の避難所で過ごすことが困難であることが主張されてきました。

2021年4月16日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決され、同年5月10日に公布されました。

この法改正で、災害時の個別避難計画の作成が、市町村の努力義務になりました。あわせて内閣府のガイドラインも、要支援者の障がいの状況に応じて、福祉避難所に直接避難する個別避難計画を作成する内容へと、近日中に改定される予定です。

福祉避難所の準備と、障がいのある人の個別避難計画は、各地域の市町村が推進主体になります。すでに全国各地で、福祉避難所に直接避難する個別避難計画を作成する動きがあることが報道されています。

重度の障がいのある人とその家族は、災害発生時に一般避難所への非難が困難であることが想定できる場合、早急に最善の避難が可能な個別避難計画を、市町村と検討してください。

《生きるちから舎ニュース 2021年5月27日付》

別稿で「災害時に避難所での生活が困難な障がい者を受け入れる福祉避難所」を掲載しています。ご参照ください。