事業者の合理的配慮の提供を義務化した差別解消改正法が公布

差別解消改正法が公布

2021年5月28日の衆議院本会議で可決成立した「障害者差別解消法の改正法案」が、同年6月4日に公布されました。

改正法の最大のポイントは、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が、義務化されたことです。

他にも「国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加」と「障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化」が定められました。

この改正法の施行期日は「公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされ、本日時点では明確な施行日は決まっていません。施行日については、今後開催される内閣府の障害者政策委員会などで議論されます。

努力義務から義務へ。多くの障がい福祉関係者が望んだ改正法です。

《生きるちから舎ニュース 2021年6月4日付》

別稿で「障害者政策員会で検討されている不当な障害者差別と合理的配慮の事例」を掲載しています。ご参照ください。