宿泊料金の助成制度 東京都障害者休養ホーム事業の利用方法

障がい者の宿泊旅行を助成する制度「東京都障害者休養ホーム事業」の概要と、利用方法を紹介します。

助成の対象は、東京都内在住の障害者手帳の交付を受けている人です。手帳の種類(身体、療育、精神)は問われません。また障害の等級も問われません。

介助者は1名まで助成されます。介助者は都内在住に限られません。ただし年齢は中学生以上に限定されます。

宿泊料金の助成制度 東京都障害者休養ホーム事業の利用方法

助成対象になる宿泊施設は、東京都障害者休養ホーム事業が指定した施設に限定されます。2019年度版の案内で32カ所です。助成金の上限額は、障がい者本人が大人一泊6490円、同子どもが5770円、付添者は1名3250円です。32カ所の指定施設の一泊料金は、全軒助成金額を上回っているので、上限額の助成を受けて、現地で不足分を支払ことになります。利用出来るのは4月から3月までの1年間で、2泊までです。

宿泊料金の助成制度 東京都障害者休養ホーム事業の利用方法

申し込みは2週間前までに行います。まず宿泊予約は、利用者が直接宿泊施設に申し込みます。

休養ホーム事業の運営は(財)日本チャリティ協会が行っています。予約をしたら、その内容を日本チャリティ協会に電話で連絡し、助成金の支給を申し込みます。この時点で、東京都障害者休養ホーム事業の予算が無くなっていた場合は、助成されない可能性があるので、最初に電話連絡することがルール化されています。

そしてその後に、申込書に記入して、郵送またFAXで日本チャリティ協会に正式に助成を申請します。2020年1月時点では、Webでの申し込みは出来ません。この正式な申請書が、個人利用の場合で、宿泊日の2週間前までに日本チャリティ協会に到着していなければなりません。

宿泊日の7日前までに、日本チャリティ協会から利用券が、郵送またはFAXで自宅に送られてきます。宿泊施設にチャックインする際に、この利用券と障害者手帳を提示します。チェックアウト時に、宿泊料と助成金の差額を現地で支払います。

宿泊料金の助成制度 東京都障害者休養ホーム事業の利用方法

助成対象になる宿泊施設は、バリアフリーへの配慮がある施設です。ただし設備や仕様はそれぞれです。各施設の詳しいバリアフリー状況は、利用者側が確認することが求められています。

なお東京都が運営する「東京都障害者総合スポーツセンター」の利用方法については、別稿「障がい者は無料で使える 東京都障害者総合スポーツセンター 利用ガイド」を参照してください。

(本稿は2020年1月に執筆しました)

障がい者通所施設で重度重複障がいがある人は何をしているか

重い障がいがある人でも、小学校と中学校は義務教育なので、必ず学校に所属して授業を受けます。高校は特別支援学校への進学を希望すれば、実質的には無条件で全員が入学できます。

18歳で高校を卒業すると、障がいのある人も社会人としてどのような生活をするかは各人の自由ですが、多くの人は障がい者通所施設に通います。

障がい者通所施設のタイプと選び方、そして通所施設で行われている活動を紹介します。

○3タイプの通所施設

身体、知的、コミュニケーション面などに重複した重い障がいがある人の場合、高校卒業後に利用できる施設は3種類あります。

最重度の障がいがある人は「生活介護施設」です。生活介護施設に入所するには、行政のスタッフによる判定が必要です。

一般的な仕事は難しいが、簡単な作業などなら出来る人は「就労継続支援B型」施設です。仕事で利益を残して、通所者に賃金を支払います。最低賃金制度は適用されませんが、B型施設は月額3000円以上の賃金を支払う義務があります。

働いて最低賃金以上の賃金をもらうのが「就労継続支援A型」の施設です。A型はパンの製造、清掃・ゴミ処理、おしぼり作り、PC作業、DM発送などが仕事です。地域の行政関連施設や協力的な企業と契約して、業務を受託します。

重複した重い障がいがある人の場合、仕事が出来て「就労継続支援A型」に進める人は少数です。大多数の人は「生活介護施設」か「就労継続支援B型」へ進みます。

重度重複障がいがある人は何をしているか

○通所施設の選択

特別支援学校の高等部には、一般に進路担当の先生が配置されています。高校に入学したらすぐに、進路についての基本的な説明があります。国の制度、自治体の制度、施設のタイプや特徴、施設で何をするのか、今後の流れなどが、保護者に説明されます。卒業生からの情報も流れます。

進路担当の先生を中心に、保護者と学校が一緒になって、進路の問題の検討が始まります。早ければ高校1年生の時から、遅くても高校2年生の時には、興味のある通所施設に体験参加する機会が設けられます。学校が希望を取りまとめて、各施設に連絡し、日程やプログラムを調整します。

施設体験は、通常は学校の先生と保護者が同行します。高校3年生になると、複数の施設が選択可能なエリアであれば、それぞれ体験して、通所施設の希望先を決めていきます。高校3年生の11月から12月には希望を決定して、学校を通じて行政に申請し、1月までには内定するスケジュールが一般的です。

○就労継続支援B型の通所施設での日常

B型の仕事は、A型と同様に、清掃や軽作業、アクセサリなど工芸品の製作などが主流です。

A型との違いは、障がいのある人が単独で出来ることが少ないため、スタッフが一緒に仕事をすること、1日の内仕事は2時間だけなど、限定的な活動になることです。

どんな簡単な仕事でも、重度重複障がいがある人にとっては、難しいのが一般的です。その人の障がいの状況に応じて、質量ともに無理のない仕事が用意されます。

重度重複障がいがある人

○生活介護施設の日常

ほとんどの通所施設は、平日の日中の営業です。生活介護施設の多くは、所定のエリア内であればバスの送迎があります。

朝は遅めの開始で夕方は早めの終了、施設での滞在時間は10時から15時くらいまでの運営が一般的です。その場合、バスでの移動時間が片道1時間なら、9時にバスが来て、16時に帰ってくることになります。

施設にいる5時間、重度重複障がいがある人は何をしているのか。

寝たきりに近い、重度身体障がいの人の利用が多い施設だと、食事とトイレ以外はほぼ寝ているだけ、という施設も多くあります。気候の良い日は、近所に車椅子でお散歩に行きます。

障がいのレベルが、寝たきりほど重度ではない人の活動として人気なのは「紙すき」です。スタッフの方と一緒に紙をすきます。すいた紙をまた溶かすこともします。多くの施設で行われている人気メニューです。

知的な障がいのレベルが重くない人の活動では、パソコン操作の練習が人気です。簡単スイッチなど福祉器具もあるので、多くの施設で活動プログラムに取り入れています

そして時々、バリアフリーな施設へ日帰りでお出かけをします。施設によっては、年に1回は泊りがけの旅行に行きます。

生活介護施設の利用者の多くは、家族との言葉によるコミュニケーションが難しい重い障がいがあります。そのため、毎日の様子を施設と家族で伝え合う連絡帳が活用されます。

また保護者会など、施設と家庭の集まりが定期的に開催され、施設の状況や課題の共有が行われます。

重度重複障がいがある人

○施設との利用契約

障がい者通所施設を利用する場合は、障がいのある人は利用者として施設と「契約」します。したがって通所施設に通う障がいのある人は「利用者」になります。

多くの地域で施設の運営は民間委託が進んでいます。通所施設に通う人を、民間事業者が、利用者として迎える構図になります。

○何歳まで通所施設に通えるか

障がいのある人でも、65歳以上になると介護保険の枠に組み込まれます。したがって18歳から64歳までの人が障がい者通所施設の利用者です。

グループホームを利用出来るレベルの障がい者なら別ですが、自宅で重い重複障がいがある子供の介助を行う生活を親が続けられるのは、現在の平均的な親の年齢としては70歳程度が限界のようです。もちろん様々なケースがありますが、一般に親の体力的な問題によって、多くの重度障がい者は、40代になると通所施設から入所施設に利用先が変わっています。

多くの重度重複障がいのある人は、障がい者通所施設で、18歳から40歳くらいまでの毎日の生活を積み重ねています。

(本稿は2019年12月に執筆しました)

別稿で「大人になった重度重複障がい者と共に生きる親の想い・悩み・希望」を掲載しています。ご参照ください。

家族が気になる、ショートステイ先選びのチェックポイント

短期的に施設に入所して、介護・支援が受けられるショートステイ。障がいのある人やその家族にとって、身近な存在になっています。

お住まいのエリアによって状況は変わりますが、多くのエリアでは、利用者側で施設を選ぶことが出来る状況になっています。

施設に照会すると、料金、昼間のレクレーション、食事の特徴、その他施設の自慢するサービスについて、説明があります。利用する本人の障がいが重い場合は、家族が確認します。

複数のショートステイ事業者を利用して気がついた、一般に説明されることが少ないチェックポイントを紹介します。

○送迎サービス 自宅内でのルール

重い身体障がいがあり、ベッドの移動から介助が必要な人の場合です。事業者によっては、室内に入り、ベッドから車椅子やストレッチャーに乗せかえるところからやっていただけます。

一方、家から出るところまでは支援できず、玄関から先がこちらの守備範囲です、という事業者もあります。

老老介護など、なんらかの事情で家族では家の外に連れ出せない場合、後者の事業者の場合は、そのために別のヘルパーさんに来てもらうことになります。帰宅時も同じです。

重度障がいの人と家族にとっては、微妙な違いですが大きな違いになることがあります。

○送迎の絶対時間

身体障がいのレベルによっては、車に乗っている時間が一定時間以上かかると、体の負担が重い人がいます。

事業者によっては、小さな車で一人利用者を乗せたら施設に直行するところ、大きな車で何人も利用者をピックアップして回るところがあります。その日によって違う、というところもあります。自宅から施設までの移動時間が、必ずしも距離と比例しない場合があります。

特に自分で意思表示が上手にできない人の場合は、どういう状況なのか、家族が確認する必要があります。

ショートステイ先選びのチェックポイント

○入浴方法

お風呂好きの障がいのある人にとっては、自宅とは違う、ゆったりとした湯船でくつろぎたいところです。ショートステイ施設の場合、必ず重度身体障がいの人でも利用できる、入浴設備はあるはずです。

入浴設備は、大きく分けて2タイプあります。大きな湯船にリフトなどで入浴するタイプと、シャワー式と呼ばれますが全身に高温ミストやシャワーをあてる、機械に入るタイプです。

どちらが好きかは利用者個人の趣味ですが、湯船が好きな人が多いようです。施設側からみると、シャワー式の方が楽です。この入浴方法の違いは大切です。利用者本人の希望を確認あるいは推測して下さい。

○歯磨きの方法

自分で口腔ケアができない重度の障がいがある人の場合、食後の歯磨きをどうしているのか確認する必要があります。

知的にも重い障がいがある人は、いつもと違う歯磨きをされると、暴れて下手をすると口腔に怪我をするリスクがあります。利用者の障がいの状況や日常的な口腔ケアの方法を踏まえて、ショートステイ先と細かい打ち合せをする必要があります。

○夜間の施設内環境設定

就寝時間や消灯の有無、何時までテレビを見ていられるか、部屋のドアは開けたままか閉めるか、真っ暗か薄明るいか、巡回があるのかなど、ショートステイ先によって、夜間の運営ルールは違いがあります。

利用者にとって、好き嫌いが案外でるのが夜のルールです。聞かないと施設側からは説明はありません。夜のルールは事前に確認してください。

障がいが重い人ほど、利用者にあったショートステイ先を慎重に探す必要があります。

(本稿は2019年11月に執筆しました)

別稿で「介助者が病気や事故で倒れた時 重度重複障がい者の緊急一時入所への備え」を掲載しています。ご参照ください。