障がい者の宿泊旅行を助成する制度「東京都障害者休養ホーム事業」の概要と、利用方法を紹介します。
助成の対象は、東京都内在住の障害者手帳の交付を受けている人です。手帳の種類(身体、療育、精神)は問われません。また障害の等級も問われません。
介助者は1名まで助成されます。介助者は都内在住に限られません。ただし年齢は中学生以上に限定されます。
助成対象になる宿泊施設は、東京都障害者休養ホーム事業が指定した施設に限定されます。2019年度版の案内で32カ所です。助成金の上限額は、障がい者本人が大人一泊6490円、同子どもが5770円、付添者は1名3250円です。32カ所の指定施設の一泊料金は、全軒助成金額を上回っているので、上限額の助成を受けて、現地で不足分を支払ことになります。利用出来るのは4月から3月までの1年間で、2泊までです。
申し込みは2週間前までに行います。まず宿泊予約は、利用者が直接宿泊施設に申し込みます。
休養ホーム事業の運営は(財)日本チャリティ協会が行っています。予約をしたら、その内容を日本チャリティ協会に電話で連絡し、助成金の支給を申し込みます。この時点で、東京都障害者休養ホーム事業の予算が無くなっていた場合は、助成されない可能性があるので、最初に電話連絡することがルール化されています。
そしてその後に、申込書に記入して、郵送またFAXで日本チャリティ協会に正式に助成を申請します。2020年1月時点では、Webでの申し込みは出来ません。この正式な申請書が、個人利用の場合で、宿泊日の2週間前までに日本チャリティ協会に到着していなければなりません。
宿泊日の7日前までに、日本チャリティ協会から利用券が、郵送またはFAXで自宅に送られてきます。宿泊施設にチャックインする際に、この利用券と障害者手帳を提示します。チェックアウト時に、宿泊料と助成金の差額を現地で支払います。
助成対象になる宿泊施設は、バリアフリーへの配慮がある施設です。ただし設備や仕様はそれぞれです。各施設の詳しいバリアフリー状況は、利用者側が確認することが求められています。
なお東京都が運営する「東京都障害者総合スポーツセンター」の利用方法については、別稿「障がい者は無料で使える 東京都障害者総合スポーツセンター 利用ガイド」を参照してください。
(本稿は2020年1月に執筆しました)