車両の非課税、有料道路割引など、車に関する障害者減免制度

障害者が運転または利用する車には、税金の減免制度や有料道路の減免制度などがあります。

2019年12月現在の制度の状況と、知っていると役立つ情報を紹介します。

車に関する障害者減免制度

○車両購入時の非課税制度、減免制度

・消費税の非課税制度

福祉車両を購入すると、消費税が非課税になります。障害者手帳とは関係のない非課税制度です。

非課税対象の車両の定義は、車椅子などを昇降する装置と車内に固定する装置を整備した車両です。

具体的には、座席が電動シートまたはリフト式の車は、消費税が非課税になります。

回転シートなど手動の座席の場合は、これだけでは課税対象になります。トランクルームやカーゴスペースに、車椅子を引き上げる電動のクレーンが付いていると非課税になります。

メーカーカタログ車両の場合は販売店に確認すれば確実ですが、自分でオーダーメイドする場合は、消費税非課税適用になるか、慎重に確認してください。

また車両により無条件で非課税になる場合と、非課税申請が必要な車両があるので、詳しくは販売店で確認してください。

なお上記の定義に当てはまる装置の後付での装備、あるいは故障修理費用は、消費税非課税になります。

車に関する障害者減免制度

・自動車税環境性能割

身体障害者の利用が前提で、新車の場合は取得価格が300万円までの車両は無料に減免されます。300万円を超える場合は、超過価格分が課税されます。

中古車の場合は45,000円まで減免、グリーン化税制の対象車は51,700円まで減免されます。

自動車検査場や都道府県の税事務所などで手続きが必要です。

車に関する障害者減免制度

○維持費としての自動車税環境性能割

毎年4月1日に自動車を所有していると課税される税金です。

一般車両の場合は、上記の取得時の自動車税環境性能割の基準に準じます。

消費税非課税対象の福祉車両の場合は全額減免されます。

なお自動車税環境性能割は地方税です。都道府県によって詳細な適用基準や申請ルールが異なります。

○有料道路の通行料金障害者割引

全国の高速道路、首都高速など都市高速道路は、障害者減免登録された車両のみが料金割引の対象になります。

またETCカードを使用する場合、該当車両と登録されたETCカードの組み合わせで割引が適用されます。

また現時点のルールでは、割引適用になる障害者が20歳になると、本人名義のETCカードで登録する必要があります。重度の障がいがある人でも、本人名義のETCカードを用意します。一般的なカード会社であれば、家族カードを作りETCカードを付帯させることができます。

車両の障害者減免登録の有無に関わらず、障害者手帳を提示すると通行料金が割引される有料道路もあります。レンタカーでも障害者が乗車していれば、料金が割引されます。

この有料道路による車両登録の必要性の有無のおおよその目安は、ETCゲートの有無です。ETCが使用できない有料道路は、ほとんどの場合、障害者手帳だけで料金割引になります。

道路の他にカーフェリーの料金は、障害者割引になることがあります。

車に関する障害者減免制度

○助成金制度

障害者が自動車免許を取得する際の助成金。

自動車を購入する際の助成金または貸付金。

身体障害者が自動車を改造するための助成金。

市区町村が窓口になる、上記の助成金制度があります。

適用範囲、所得制限などがあるので、詳しくは窓口に問い合わせてください。

○有料駐車場の障害者減免制度

特に公営の有料駐車場では、駐車料金の障害者減免制度がよくあります。ほとんどの場合、車両登録は不要で、障害者本人の利用と障害者手帳の提示で減免されます。

知や精神の手帳では不可で、身体障害者手帳に限って減免する駐車場もあります。

車に関する障害者減免制度

車に関わる障害者制度は多々あります。制度は変更される可能性があるので、最新情報を必ず確認してください。

別稿で「福祉車両の快適装備 消費税が非課税になる純正オプション」を掲載しています。ご参照ください。

障がい者通所施設で重度重複障がいがある人は何をしているか

重い障がいがある人でも、小学校と中学校は義務教育なので、必ず学校に所属して授業を受けます。高校は特別支援学校への進学を希望すれば、実質的には無条件で全員が入学できます。

18歳で高校を卒業すると、障がいのある人も社会人としてどのような生活をするかは各人の自由ですが、多くの人は障がい者通所施設に通います。

障がい者通所施設のタイプと選び方、そして通所施設で行われている活動を紹介します。

○3タイプの通所施設

身体、知的、コミュニケーション面などに重複した重い障がいがある人の場合、高校卒業後に利用できる施設は3種類あります。

最重度の障がいがある人は「生活介護施設」です。生活介護施設に入所するには、行政のスタッフによる判定が必要です。

一般的な仕事は難しいが、簡単な作業などなら出来る人は「就労継続支援B型」施設です。仕事で利益を残して、通所者に賃金を支払います。最低賃金制度は適用されませんが、B型施設は月額3000円以上の賃金を支払う義務があります。

働いて最低賃金以上の賃金をもらうのが「就労継続支援A型」の施設です。A型はパンの製造、清掃・ゴミ処理、おしぼり作り、PC作業、DM発送などが仕事です。地域の行政関連施設や協力的な企業と契約して、業務を受託します。

重複した重い障がいがある人の場合、仕事が出来て「就労継続支援A型」に進める人は少数です。大多数の人は「生活介護施設」か「就労継続支援B型」へ進みます。

重度重複障がいがある人は何をしているか

○通所施設の選択

特別支援学校の高等部には、一般に進路担当の先生が配置されています。高校に入学したらすぐに、進路についての基本的な説明があります。国の制度、自治体の制度、施設のタイプや特徴、施設で何をするのか、今後の流れなどが、保護者に説明されます。卒業生からの情報も流れます。

進路担当の先生を中心に、保護者と学校が一緒になって、進路の問題の検討が始まります。早ければ高校1年生の時から、遅くても高校2年生の時には、興味のある通所施設に体験参加する機会が設けられます。学校が希望を取りまとめて、各施設に連絡し、日程やプログラムを調整します。

施設体験は、通常は学校の先生と保護者が同行します。高校3年生になると、複数の施設が選択可能なエリアであれば、それぞれ体験して、通所施設の希望先を決めていきます。高校3年生の11月から12月には希望を決定して、学校を通じて行政に申請し、1月までには内定するスケジュールが一般的です。

○就労継続支援B型の通所施設での日常

B型の仕事は、A型と同様に、清掃や軽作業、アクセサリなど工芸品の製作などが主流です。

A型との違いは、障がいのある人が単独で出来ることが少ないため、スタッフが一緒に仕事をすること、1日の内仕事は2時間だけなど、限定的な活動になることです。

どんな簡単な仕事でも、重度重複障がいがある人にとっては、難しいのが一般的です。その人の障がいの状況に応じて、質量ともに無理のない仕事が用意されます。

重度重複障がいがある人

○生活介護施設の日常

ほとんどの通所施設は、平日の日中の営業です。生活介護施設の多くは、所定のエリア内であればバスの送迎があります。

朝は遅めの開始で夕方は早めの終了、施設での滞在時間は10時から15時くらいまでの運営が一般的です。その場合、バスでの移動時間が片道1時間なら、9時にバスが来て、16時に帰ってくることになります。

施設にいる5時間、重度重複障がいがある人は何をしているのか。

寝たきりに近い、重度身体障がいの人の利用が多い施設だと、食事とトイレ以外はほぼ寝ているだけ、という施設も多くあります。気候の良い日は、近所に車椅子でお散歩に行きます。

障がいのレベルが、寝たきりほど重度ではない人の活動として人気なのは「紙すき」です。スタッフの方と一緒に紙をすきます。すいた紙をまた溶かすこともします。多くの施設で行われている人気メニューです。

知的な障がいのレベルが重くない人の活動では、パソコン操作の練習が人気です。簡単スイッチなど福祉器具もあるので、多くの施設で活動プログラムに取り入れています

そして時々、バリアフリーな施設へ日帰りでお出かけをします。施設によっては、年に1回は泊りがけの旅行に行きます。

生活介護施設の利用者の多くは、家族との言葉によるコミュニケーションが難しい重い障がいがあります。そのため、毎日の様子を施設と家族で伝え合う連絡帳が活用されます。

また保護者会など、施設と家庭の集まりが定期的に開催され、施設の状況や課題の共有が行われます。

重度重複障がいがある人

○施設との利用契約

障がい者通所施設を利用する場合は、障がいのある人は利用者として施設と「契約」します。したがって通所施設に通う障がいのある人は「利用者」になります。

多くの地域で施設の運営は民間委託が進んでいます。通所施設に通う人を、民間事業者が、利用者として迎える構図になります。

○何歳まで通所施設に通えるか

障がいのある人でも、65歳以上になると介護保険の枠に組み込まれます。したがって18歳から64歳までの人が障がい者通所施設の利用者です。

グループホームを利用出来るレベルの障がい者なら別ですが、自宅で重い重複障がいがある子供の介助を行う生活を親が続けられるのは、現在の平均的な親の年齢としては70歳程度が限界のようです。もちろん様々なケースがありますが、一般に親の体力的な問題によって、多くの重度障がい者は、40代になると通所施設から入所施設に利用先が変わっています。

多くの重度重複障がいのある人は、障がい者通所施設で、18歳から40歳くらいまでの毎日の生活を積み重ねています。

(本稿は2019年12月に執筆しました)

別稿で「大人になった重度重複障がい者と共に生きる親の想い・悩み・希望」を掲載しています。ご参照ください。

備えたい車椅子の安全装置 ブレーキ・ベルト・ヘッドレスト

車椅子を利用して外出する人が増えています。しかし車椅子の安全装置はまだ普及していません。家族が使う車椅子にお薦めしたい安全装置を紹介します。

備えたい車椅子の安全装置 ブレーキ・ベルト・ヘッドレスト

○効くブレーキ

車椅子の構造は、自走タイプか介助タイプかで大きく違います。自走タイプの場合、ブレーキは全面で操作する「駐車ブレーキ」のみになります。

介助タイプの場合、ブレーキは「駐車ブレーキ」に加えて介助者が手元で操作できる「介助ブレーキ」が付きます。

この「介助ブレーキ」は、駐車ブレーキと連動するレベルのあまり効かない簡易方式と、良く効くドラム式やバンド式の本格的なブレーキに分かれます。

一般的な車椅子の「駐車ブレーキ」は簡易方式で、ストッパーでタイヤを押し付ける構造です。驚くほど効かないブレーキが多いと思います。

病院内だけで使用する場合ならまだ良いのですが、介助者が車椅子を押して外出するなら、効かないブレーキは問題です。特に介助者の力が弱い場合は危険です。

介助タイプの車椅子を作る場合、付けられる構造であれば「介助ブレーキ」はドラム式やバンド式の効くブレーキの装着をお薦めします。ただし車椅子の構造によっては、付けられないタイプもあるので、購入前に確認してください。

備えたい車椅子の安全装置

○安全ベルト

車椅子を作る場合、安全ベルトはオプション設定になります。ベルトで縛ることは身体拘束に当たるという意見もありますが、安全面では有効な道具です。

実際に車椅子をつかって移動をすると、アップダウンや小さな段差やデコボコは、必ずあります。傾斜した路面で車椅子を停車しなければならない場面や、タイヤが段差にひっかかることは、注意していてもあります。福祉施設や病院の中の移動でも、完全なフラット路面だけで移動が成立するとは限りません。

乗車している人は、足腰の不自由な人なので、ちょっとした衝撃で落ちるリスクがあり、そうなると受身も取れない人が多いので、大けがに繋がります。

マジックテープ式の簡易ベルトがありますが、これは危険です。いざというときにバリっとはがれて、身を守ってくれません。2点式以上の本格的な「シートベルト」タイプの安全ベルトの装着をお薦めします。

備えたい車椅子の安全装置

○ヘッドレスト

車椅子のまま福祉車両に乗車する場合は、ヘッドレストの装着をお薦めします。急停車、衝突事故などの際に、車椅子利用者の首を守ります。

車両側に装着できるヘッドレストもありますが、自己防衛手段としては、車椅子に装着するヘッドレストの装着が安全です。

ほとんどの車椅子に装着できるヘッドレストがあります。ただし装着方法はワンタッチではなく、しっかりと安全を確保するために、やや面倒な作業が必要です。

デイサービスの利用などで、日常的に車椅子で車両に乗る機会が多い方は、ヘッドレストとシートベルトの両方を備えることをお薦めします。

備えたい車椅子の安全装置 ブレーキ・ベルト・ヘッドレスト

車椅子の利用シーンに応じて、可能な限り安全装置を用意すると安心です。効くブレーキ・安全ベルト・ヘッドレストの装着をお薦めします。

(本稿は2019年12月に執筆しました)

別稿で「障がいの状況に応じた車椅子用レインコートの選び方」を掲載しています。ご参照ください。