障害者が運転または利用する車には、税金の減免制度や有料道路の減免制度などがあります。
2019年12月現在の制度の状況と、知っていると役立つ情報を紹介します。
○車両購入時の非課税制度、減免制度
・消費税の非課税制度
福祉車両を購入すると、消費税が非課税になります。障害者手帳とは関係のない非課税制度です。
非課税対象の車両の定義は、車椅子などを昇降する装置と車内に固定する装置を整備した車両です。
具体的には、座席が電動シートまたはリフト式の車は、消費税が非課税になります。
回転シートなど手動の座席の場合は、これだけでは課税対象になります。トランクルームやカーゴスペースに、車椅子を引き上げる電動のクレーンが付いていると非課税になります。
メーカーカタログ車両の場合は販売店に確認すれば確実ですが、自分でオーダーメイドする場合は、消費税非課税適用になるか、慎重に確認してください。
また車両により無条件で非課税になる場合と、非課税申請が必要な車両があるので、詳しくは販売店で確認してください。
なお上記の定義に当てはまる装置の後付での装備、あるいは故障修理費用は、消費税非課税になります。
・自動車税環境性能割
身体障害者の利用が前提で、新車の場合は取得価格が300万円までの車両は無料に減免されます。300万円を超える場合は、超過価格分が課税されます。
中古車の場合は45,000円まで減免、グリーン化税制の対象車は51,700円まで減免されます。
自動車検査場や都道府県の税事務所などで手続きが必要です。
○維持費としての自動車税環境性能割
毎年4月1日に自動車を所有していると課税される税金です。
一般車両の場合は、上記の取得時の自動車税環境性能割の基準に準じます。
消費税非課税対象の福祉車両の場合は全額減免されます。
なお自動車税環境性能割は地方税です。都道府県によって詳細な適用基準や申請ルールが異なります。
○有料道路の通行料金障害者割引
全国の高速道路、首都高速など都市高速道路は、障害者減免登録された車両のみが料金割引の対象になります。
またETCカードを使用する場合、該当車両と登録されたETCカードの組み合わせで割引が適用されます。
また現時点のルールでは、割引適用になる障害者が20歳になると、本人名義のETCカードで登録する必要があります。重度の障がいがある人でも、本人名義のETCカードを用意します。一般的なカード会社であれば、家族カードを作りETCカードを付帯させることができます。
車両の障害者減免登録の有無に関わらず、障害者手帳を提示すると通行料金が割引される有料道路もあります。レンタカーでも障害者が乗車していれば、料金が割引されます。
この有料道路による車両登録の必要性の有無のおおよその目安は、ETCゲートの有無です。ETCが使用できない有料道路は、ほとんどの場合、障害者手帳だけで料金割引になります。
道路の他にカーフェリーの料金は、障害者割引になることがあります。
○助成金制度
障害者が自動車免許を取得する際の助成金。
自動車を購入する際の助成金または貸付金。
身体障害者が自動車を改造するための助成金。
市区町村が窓口になる、上記の助成金制度があります。
適用範囲、所得制限などがあるので、詳しくは窓口に問い合わせてください。
○有料駐車場の障害者減免制度
特に公営の有料駐車場では、駐車料金の障害者減免制度がよくあります。ほとんどの場合、車両登録は不要で、障害者本人の利用と障害者手帳の提示で減免されます。
知や精神の手帳では不可で、身体障害者手帳に限って減免する駐車場もあります。
車に関わる障害者制度は多々あります。制度は変更される可能性があるので、最新情報を必ず確認してください。