障害者雇用不正計上対策 公務機関での障害者活躍推進計画の策定

2018年に、国の機関および地方公共団体の機関の多くで、障害者雇用率を不正に計上していることが明るみになりました。

その対策として、2019年に「障害者雇用促進法」が一部改正され、すべての公務機関で「障害者活躍推進計画」を策定し、公表することが義務付けられました。

改正法の施行は2020年4月1日。すでに多くの市区町村役場などが、策定した計画を公表しています。

行政機関などすべての公務機関で法律により策定が義務付けられた「障害者活躍推進計画」とはどのような内容なのか。ポイントを紹介します。

(1)計画期間

単年ではなく、2年以上5年以下程度の中長期計画が策定されます。ただし取り組みの進捗状況は、年に一回以上公表することが求められています。

(2)目標

現在公表されている事例を参照すると、多くの機関は、現状の障害者雇用数、雇用目標、定着目標を記載しています。

厚生労働省の作成指導要綱では、具体的で検証可能な数値目標を策定することが求められています。

多くの機関で採用されている目標のパターンは以下です。

・毎年6月1日に法定雇用率を上回る

・不本意な離職者を極力生じさせない

作成指導要綱では「満足度又はワーク・エンゲージメントに関するデータを収集し、原因、課題等 を整理及び分析するとともに、その目標(満足の割合等)を設定することが望ましい。」とされていますが、現時点ではそのような目標を掲載した事例は発見できていません。

(3)障害者の活躍を推進する体制整備

組織面や人材面での対策が記載されます。

責任者の指名、会議体の設置、定期的な研修の実施、などが記載されます。

(4)障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出

作成指導要綱では「職務整理表の作成・活用、職務創出のための組織内アンケートの実施その他の各機関の実情に適した方法を通じて、職務の選定(既存業務の切出し等)及び創出(複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等)を着実に行う」「障害者一人ひとりの特性・能力等を把握し、可能な限り障害者本人の希望も踏まえた上で、本人に合った業務の割振り又は職場の配置を行う等、障害者と業務の適切なマッチング」「配置後においても、障害者本人の職務遂行状況や習熟状況等に応じ、継続的に職務の選定・創出に取り組む」ことなどを計画するように指示しています。

(5)障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理

この項は①職務環境、②募集・採用、③働き方、④キャリア形成、⑤その他の人事管理と、5つの計画テーマが設定されています。

「障害特性に配慮した作業施設・福利厚生施設等の整備(多目的トイレ、スロープ、エ レベーター、休憩室等)」する。

「障害特性に配慮した就労支援機器(音声読み上げソフト、筆談支援機器等)」を導入する。

「作業マニュアルのカスタマイズ化やチェックリストの作成、作業手順の簡素化や見直し」を行う。

などが作成指導要綱では①職務環境の計画事例として紹介されています。

また「障害特性に配慮した募集・採用の実施」「多様な任用形態の確保に向けた取組(ステップアップの枠組み等)」「知的障害者、精神障害者及び重度障害者の積極的な採用に努め、障害特性に 配慮した選考方法や職務の選定を工夫」「テレワーク勤務のための環境整備やフレックスタイム制の活用促進も重要」などのアドバイスがあります。

(6)その他 優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注等

直接的な障害者雇用対策ではありませんが、障害者就労施設等への発注を積極的に行う計画を示した上で、「民間事業主における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以上の対象障害者を雇用していること等を国及び地方公共団体の公共調達の競争参加資格に含めることが望ましい。」としています。

2020年から策定が義務付けらえた「障害者活躍推進計画」の基本構成は以上です。多くの公務機関では、これに独自の政策を加えた計画を策定し、公表が始まっています。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい者雇用 法定雇用率 目標未達成の状況」を掲載しています。ご参照ください

国の事情と障がい者の希望「障害者総合支援法」の大きな論点

福祉の充実はお金がかかります。障害者福祉サービスの基本となる法律「障害者総合支援法」で、大きな論点となっているポイントを紹介します。

○サービスの費用負担

介護保険制度は利用者負担が原則です。一般的に「応益負担」または「定率負担」と呼ばれる考え方です。

障がい者側が求めているのは、サービスを無料で利用できることです。ただし高額所得者は、障がい者でも負担があってもよい、という意見が社会的には多数派です。この考え方は一般に「応能負担」と呼ばれます。現行の障害者総合支援法は応能負担である、とされています。

現行法では、様々な費用負担軽減措置がとられているため、低額所得者は実質無料、または負担金の上限があります。ただしこれらの負担軽減措置は、障害者総合支援法で「政令で定める」とされているので、「高額所得者」の定義や「応能負担」の金額は、政府によって簡単に改訂できます。

障害者福祉サービスの費用負担の考え方は、制度設計上の大きな論点です。

○65歳からは介護保険

障害者総合支援法では、障がい者が65歳になると「介護保険制度」のサービスに移行します。したがって利用者負担の原則が適用されます。この65歳問題対策として、2018年の障害者総合支援法改正で、65歳で費用負担が増えない政策が盛り込まれました。したがって現状では65歳になって、サービス利用料の負担が増えることはありません。

しかし、制度としては65歳からは「介護保険制度」に移行します。障害者総合支援法で規定するサービスは社会「保障」です。それが65歳になると「保険」に変わります。

障害者福祉は「保障」か「保険」か。基本的な考え方が、大きな論点です。

○個人ではなく世帯収入

「応能負担」の「応能」の定義に関する論点です。

障害者総合支援法では、18歳未満と18歳以上で障害児と障害者が区分けされ、規定が変わります。18歳未満の障害児の収入は「世帯収入」が適用されます。

18歳以上の障害者は、同居していても親の収入は対象から外れますが、配偶者の収入は対象になる「世帯収入」が適用されます。したがって就労していない、あるいは低収入の本人と親が生活している場合などは、実質的には個人収入と変わりません。世帯をもち、本人は無収入または低収入で、配偶者が高収入の場合は、「応能負担」の「応能」が増加します。

障害者の収入はあくまで「個人」で規定すべきという意見があります。「個人収入」基準か「世帯収入」基準か。「応能」の定義はどうあるべきかが、大きな論点です。

○障がいの等級制度

障害者総合支援法では、個々の障がい者に「障害支援区分」が判定されて付与されます。その等級によって、受けられる福祉サービスと、その上限時間や回数などが規定されます。

元々、障害の程度で等級を判定する制度はありました。これは「障害の医療モデル」からくる制度で、障害者総合支援法における「障害の社会モデル」とは思想が違います。そのため、障害の程度ではなく必要な支援による区分、ということで等級の名称が「障害支援区分」に変わりました。

等級制度については2段階の論点があります。

一つは、そもそも障がいに等級は必要がない、という意見です。それによって、サービスの質や量が変わる必要はない、という主張です。「公平理論」であり「差別不要論」です。

もう一つの論点は、等級を判定するのは人間です。その人が負っている障がいを、他者が公平で客観的な判定することなど出来ない、という「技術論」です。

「差別不要論」と「技術論」の2段階で、「障がいの等級制度」は、その是非が大きな論点になっています。

○先送りした重要課題

障害者総合支援法は2012年に成立しました。その時点で解決できなかった5つの重要課題を「3年後の検討課題」として整理しています。

1.常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方

2.障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

3.障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方

4.手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

5.精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

2018年の法改正で、病院への重度訪問介護、障害児への補装具の貸与など、いくつかの改正が行われましたが、2012年の宿題は終わっていません。

先送りした重要課題はすべて、大きな論点として現存しています。

他にも多数の論点はありますが、特に大きな論点を抜粋して紹介しました。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障がい者福祉 世界の歴史と日本の現状をやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。

障がいと共に生きる「インクルーシブ教育システム」をやさしく解説

「障害者権利条約」で示されている「インクルーシブ教育システム」は、障がいのある人とない人が共に生きる「共生社会」の実現に向けての教育システムの理念です。

日本では2011年に「障害者基本法」が改正されて「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」することが規定されました。

2013年には「学校教育法施行令」が改正され、特別支援学校への就学が原則とされていた一定以上の障害のある児童生徒は、総合的な観点から就学先を決めるようになりました。

そして同2013年から「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」が取り組まれ、事例の収集、検証が行われています。

現在、日本で取り組まれている「インクルーシブ教育システム」の概要を紹介します。

〇早期発達支援コーディネーターの配置

障がいのある子どもへの教育をどうするべきか。なるべく幼少の早期から専門家が関わり、家庭、教育機関、医療福祉機関と連携を進めるシステムの構築を目指しています。その中核になる人材として「早期発達支援コーディネーター」の育成が取り組まれています。

〇教育支援委員会による「合意のある」就学先の決定

障がいのある子どもの就学先を「障がいの状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から決定する仕組み」の構築を目指しています。

就学先は最終的には市町村教育委員会が決定しますが、「本人と保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人と保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行う」役割を担う組織として、各市町村の教育委員会に「教育支援委員会」を編成して有効に機能させる取り組みが行われています。

〇学校での基礎的環境整備の推進

障がいのある児童生徒の教育を行う上で、障がいの特性に応じて必要な環境を整備する必要があります。

例えば肢体不自由であれば、校舎や教室のバリアフリー化の推進、理学療法士、作業療法士など専門スタッフの配置、医療的ケア児であれば看護師の配置が必要です。

そのための財源の確保に、国、都道府県、市町村それぞれのレベルで取り組まれています。

〇学校での合理的配慮の充実、そのためのノウハウ構築

教育現場において、適宜個別に、障がいのある児童生徒に合理的な配慮を行うことが求められています。しかしながら、どのような行為行動が、教育的に最善の合理的な配慮であるのか、十分なノウハウがないのが現状です。

そのため文部科学省では、モデル事業として事例を収集し、評価する取り組みを行っています。教育現場での合理的な配慮の事例は、国立特別支援教育総合研究所のデータベース「インクルDB」で公開されています。

〇学校間の交流と共同学習

障がいのない児童生徒と、障がいのある児童生徒との交流は、双方にとって重要なインクルーシブ教育の活動です。そのため地域内の学校を組み合わせ、交流や共同学習が行われるシステム構築が進められています。

各学校において「狙いを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど計画的・組織的な推進」が取り組まれています。

〇教職員の専門性の確保

「インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる」とされています。

その実現のため、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得率の向上、外部人材の活用、そして障がいのある人の教職員への採用が取り組まれています。

インクルーシブ教育への取り組みが本格的に開始されて約10年が経過しました。以上のような「システム構築」が、日本では進められています。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「新時代の特別支援教育の在り方 答申案がまとまる」を掲載しています。ご参照ください。