身体障害者手帳を持っている人と指定難病の人には、車椅子などの「補装具」への行政からの助成があります。
補装具の定義は、3つあります。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
(3) 支給に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。
補装具費が支給される補装具の種目やその内容(名称、型式、基本構造等)、また基準となる額などは、厚生労働大臣の告示に定められています。
さらに、補装具ごとに「耐用年数」が定められています。これは、補装具を作ったら、耐用年数が経過するまでは同じ補装具は助成しない、という制度です。
助成の根拠法は障害者総合支援法です。受給者の所得により自己負担額の負担割内が変わります。
一般的なケースを紹介します。車椅子など高額品の場合、自己負担額は原則10%です。ただし上限が37,200円になります。
30万円の車椅子をつくった場合、10%の3万円、100万円の電動車椅子で上限の37,200円の負担になります。
手続きの原則です。利用希望者がお住まいの市区町村に「申請」し、市区町村が指定する機関で「判定」を受けます。
この際、18歳未満は認定医師、18歳以上は都道府県指定の相談所での「判定」になります。高校卒業時ではなく、18歳の誕生日基準です。この判定結果に基づいて市区町村が助成を「決定」します。
補装具への公的助成金とは、概略としてこのような制度です。
(本稿は2019年11月に執筆しました)