2020年4月1日現在、厚生労働省から多数の通知や連絡等が発出されています。多くは一般的な内容です。
その中から、障がいと共に生きる家族に必要な情報を抜粋して紹介させていただきます。
分かりやすくするために、原文から意訳した表現に変更していることをご承知おきください。
〇家族が感染してしまったら
・医療的ケア児の保護者が感染した場合、本人は濃厚接触者なので通所施設やショートステイは利用できない、訪問看護や居宅介護の利用を検討する
〇本人が発熱したら
・訪問系サービスは、利用者に(コロナ感染ガイドラインに抵触しないレベルの)発熱の症状があっても、事業者側で十分な感染予防対策をして、必要なサービスを継続的に提供する
〇施設の人手不足対策
・社会福祉施設で職員の確保が困難になった場合は、同業の法人間で連携する、または関係団体へ相談して職員の応援をえるなど、必要な対応を検討していただきたい
・福祉事業者が人員基準で定められる有資格者を確保できなくなった場合でも、市町村が認める者であればサービスに従事してもよい
・放課後等デイサービス、重度障害児、医療的ケア児を受け入れている事業所で看護職員が確保できない場合は、地域の同業者と連携する、臨時休業中の特別支援学校の看護職員に協力を要請する、ほかの事業者に受け入れを要請する、などを検討していただきたい
〇施設での定員を超過した受け入れ
・放課後等デイサービスの利用者数は定員を超えても構わず、上限値は国では決めないので、各施設の実情に応じて判断すること
〇特別支援学校の休校対策
・臨時休校によって放課後等デイサービスの利用を希望する特別支援学校の幼児児童生徒は、高齢者介護事業所も対象にして市区町村が受け入れ先を調整すること
〇福祉事業者サービス内容の変更について
・移動支援サービスにおいて、外出時間の短縮、あるいは外出を自粛して自宅などで支援を行った場合も、実施主体である市町村が認めれば、移動実績として計上してよい
・近隣で感染が発生している、あるいは職員が感染したなどの事由で、通常の通所福祉サービスを休業している事業者が、利用者の居宅などで支援活動を行った場合、市町村の判断で報酬の対象としてよい(放課後等デイサービスにも、ほぼ同様の連絡があります)
〇福祉事業者サービス時間の変更について
・感染拡大防止のために、支援サービスの時間が規定よりも短縮した場合でも、報酬を算定してよい(20分未満でも30分、重度訪問介護の場合は1日3時間未満でも報酬算定可能、など)
〇入居施設で利用者が濃厚接触者になった場合
・入居の濃厚接触者の入浴は、個人専用の浴室でない場合は不可で、清拭で対応し、使用したタオルは徹底的に消毒すること
〇就労事業の運用ルール変更
・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所は、利用者と月一回以上の体面による支援を行う義務があるが、市町村が認めれば電話でもよい
・A型B型とも福祉作業所の在宅勤務は障害の特性によってのみ認めていたが、感染防止の観点からでも市町村は認めてよい
〇就労事業者への経営支援策
・経営不振なA型事業者は、経営改善計画の策定が義務付けられているが、コロナが原因による経営不振と市町村が認める場合は、計画の提出を延期できる
・コロナによる経営不振で賃金支払いが困難になったB型事業者は(最後の手段として)許可を得て、工賃補填に自立支援給付費を充てることができる
〇消毒液の優先配布
・医療的ケア児への消毒液の優先供給は、市町村が必要量を把握して調達し、家庭に配送するなどしてでも円滑に供給すること
今後も、障がいと共に生きる家族に関係する行政連絡等が発出された場合は、可能な限り迅速に情報提供させていただきます。
《生きるちから舎ニュース 2020年4月2日》