厚生労働省から令和2年4月7日付で発出された連絡で、入所施設、居住系サービスに対して、面会の制限を行うことが明記されました。
要旨は以下になります。(原文を意訳しています)
・緊急でやむを得ない場合は除き、入所者への面会は制限すること
・面会者を検温し、発熱がある場合は面会を断ること
・テレビ電話などの活用を各施設で検討すること
・委託業者の施設内への立ち入りを制限すること
・施設内に立ち入った人の情報は、疫学調査を行えるように詳細に記録すること
また同連絡で、入所施設でのリハビリテーションについては、同時に行う人数を減らし、距離をとり、換気をして、手洗い、消毒をおこない、実施することが指示されています。
《生きるちから舎ニュース 2020年4月8日付》