令和2年4月7日付で厚生労働省から、障害者福祉施設、サービス事業者に関する以下の内容の事務連絡が発出されました。原文を分かりやすく意訳して、ポイントを紹介します。
〇安全を確保して必要なサービスを継続する
知事から使用制限や停止の要請がないなら、感染拡大防止に万全の対策をして、支援が必要な利用者へのサービスを継続すること。
〇代替サービスを確保する
地域の状況によりサービスの縮小、休業をする場合は、利用者への代替サービスや人数や時間を縮小したサービスの継続を検討すること。
〇利用者へ丁寧に説明する
サービス内容を変更する場合は、利用者に丁寧な説明を行うこと。
また福祉事業への経済支援として、以下の事項が連絡されています。
・やむを得ぬ事情でサービス内容が縮小しても、出来る限りの支援を行ったと市町村が判断すれば、通常と同等の報酬を計上してよい。
・資金繰りが苦しくなった事業者へは、無利子無担保の資金融資を行う。
・雇用調整のために雇用者を休業させた場合は、雇用調整助成金による支援を行う。
《生きるちから舎ニュース 2020年4月9日付》