国からの連絡 障害者支援施設でのコロナ感染検査への備え

厚生労働省より令和2年8月14日付で、事務連絡「障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について」が発出されました。その中で、障がい者支援施設でPCR検査等を実施することを想定して、各自治体及び施設で準備をしておくことが記されています。その概要を紹介します。

なお内容を分かりやすくするために、表現は意訳しています。ご承知おきください。

○入所者の状態によっては出張方式で検査を行う

検査場への移動や、慣れない場所での検査が難しい障がいがある人には、施設内でPCR検査などを行う配慮をする。

 

○検査体制と検査機器を自治体で準備する

各障がい者施設で感染者が発生したことを想定して、保健所、医療機関、検査機関と自治体が連携して、施設内で検査を実施できる体制を準備し、必要な検査機器や医療防具を用意しておく。また検体の搬送方法を決めておくこと。

 

○施設側で場所とリストを準備する

施設内で検査を実施できる場所を用意して、そこまでの移動に濃厚接触者とその他の入所者が接触しない動線を決めておくこと。

《生きるちから舎ニュース 2020年8月17日付》

令和2年6月30日が基準日 介護職員へ慰労金5万円、20万円

厚生労働省が令和2年7月8日付で公表した「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)」で、介護職員への慰労金給付基準や支給方法の詳細が明らかになりました。Q&Aの項目は多数あるので、ポイントになる点に絞って以下に紹介します。

〇対象者は6月30日までに10日間以上勤務した職員

勤務した施設の都道府県で最初に感染者が発生した日、または感染者を受け入れた日から令和2年6月30日までの間に10日以上の勤務実績がある職員です。

感染者がいない岩手県は、緊急事態宣言対象となった4月16日起算です。

 

〇10日間の定義

一日あたりの勤務時間の制約はありません。また複数の施設で勤務した場合は、勤務日を合算できます。

 

〇施設からまとめて申請

個人申請ではなく施設から都道府県窓口へ申請します。重複した申請が行われないように、職員は施設に誓約書を提出します。

施設から間違いなく職員に慰労金が支払われたかは、行政側ではチェックしません。

一日でも濃厚接触があった職員は20万円、それ以外の職員は5万円です。慰労金は非課税で所得にはなりません。金額、非課税措置など、正しい支給を受けたかは、職員側でチェックしなければなりません。

 

〇8月中にも支給開始

国は支給のスピードを重視する方針で、各自治体の準備が整い次第7月中に申請受付が始まり、早ければ8月中の支給を目指しています。

申請期間は令和3年3月末までとしていますが、早期の申請を呼びかけています。

(生きるちから舎ニュース 2020年7月20日付)

コロナ対策 国の助成金 売上減のA型B型事業所へ50万円

厚生労働省より令和2年6月30日付で「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)の実施について」が通知されました。新型コロナウィルス感染拡大により、売上が減少した障がい者就労継続支援事業所に対し支給される、助成金の基準と金額が記されています。以下にそのポイントを紹介します。

〇対象となる事業者

・一定の要件を満たす就労継続支援A型B型事業所

 

〇対象となる事業所の基準

・令和2年1月以後に、前年同月比で売上が50%以上減少した月が一つでもある

・令和2年1月以後に、前年同期比で連続する3カ月の売上が30%以上減少した期間がある

 

〇助成金額

・一事業所で最大50万円

・一法人で複数の事業所がある場合は最大で200万円

 

〇申請方法

・所定の書式で都道府県へ申請

《生きるちから舎ニュース 2020年7月13日付》